美容師養成施設を開設するときには、美容師養成施設指定規則に基づいて、設立者の資産状況であるとか美容師養成施設の経営方法などを記載した申請書を提出の上、都道府県知事の指定を受けるという必要がございます。また、美容師養成施設は、毎年七月三十一日までに、前年度の収支決算及び当年度の収支予算を都道府県知事に届け出なければならないということになっております。 委員御指摘の点について、美容師養成施設の指定にあっては、在学生や新入生が安心して学ぶ上でも、その経営方法等について適切かつ確実なものとする必要があると考えております。 いずれにせよ、美容師養成施設の経営方法が適切でないと認められる場合には、都道府県知事は指定を取り消すことができる
