労災保険の中では過労死ラインという言葉は使ってはいないんですけれども、発症前一か月間におおむね百時間、それから、発症前二か月間ないし六か月間にわたって一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価をして、労災認定の対象にしております。
労災保険の中では過労死ラインという言葉は使ってはいないんですけれども、発症前一か月間におおむね百時間、それから、発症前二か月間ないし六か月間にわたって一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価をして、労災認定の対象にしております。
小中学校の教員の皆さんを含めまして、長時間労働など職場環境を原因として働く方が健康を害するようなことがあってはなりません。 御指摘の調査によりますと、総在校等時間が週六十時間以上となる場合は、小学校で一四・二%、中学校では三六・五%と、全業種平均である八・九%よりも高いものとなっております。教員の環境改善は重要な課題であるということが、こうしたことからも認識されます。 このため、文部科学省においては、働き方改革のほか、処遇の改善、それから学校の指導、運営体制の充実、これらを一体的に進めていく予定であるというふうに承知しております。 厚生労働省といたしましては、過労死等防止対策推進法に基づき策定された過労死等の防止のための
厚生労働省の立場としては、労働行政を預かる立場でございますから、教員を含む労働者のメンタルヘルスの対策については重要な課題であるというふうに認識をしております。 厚生労働省としても、そうした視点に基づきまして、引き続き取り組んでいきたいと思っております。
文部行政の方に私はちょっと言及するわけにはいかないのでありますけれども、しかし、労働行政の立場から考えると、先ほども申し上げたとおり、こうした教員、労働者としての教員の健康の管理というのは、メンタルヘルスを含めて極めて重要な課題であって、これらの課題については、引き続き、きちんと管理ができるように取組を進めていきたいと考えております。
文部科学省所轄の給特法については、私も存じ上げてはおりますけれども、これは厚生労働省の所轄外なので、あえて発言は控えさせていただきたいと思います。 しかし、他方で、厚生労働省としては、教員を含む労働者のメンタルヘルスなど健康管理については、これは非常に重要な課題だという認識は持っておりますので、厚生労働省として、そうした立場から取り組んでいきたいと考えます。
まずは最初に申し上げておかなきゃいけないことは、現時点で次期制度改正の方向性は定まっておりませんので、何ら予断を与えるものであってはなりません。年末頃の社会保障審議会年金部会の取りまとめに向けて、これは引き続き丁寧に検討を進めます。 御指摘の国庫負担の数字については、仮定に基づくものであって、まだお答えすることは差し控えたいと思います。 その上で、あくまで前回の二〇一九年の財政検証において二〇二〇年に実施した追加試算の内容をお答えさせていただきますけれども、前提条件が異なりますから、今回の次期年金制度改正の議論とは関係がないということをまずは御理解いただきたいと思います。 そこで、基礎年金の保険料拠出期間を五年延長した場
前回はその試算は行っておりますけれども、これからやるかどうかはまさに今検討中です。
基礎年金拠出期間の延長を行うかどうか、それから、その財源確保手段も含めて、現時点で次期制度改正の方向性はまだ定まっておりませんので、何ら予断を与えるものではございません。年末までの社会保障審議会年金部会の取りまとめに向けて、引き続きこれは丁寧に検討をさせていただきます。 したがって、仮定に基づいた御質問へのお答えは控えさせていただければと思います。
あくまで前回の二〇一九年の財政検証において二〇二〇年に実施した追加試算の内容をお答えさせていただきますが、前提条件が異なりますから、今回の次期年金制度改正の議論とは関係ないんだということはまず御理解いただきたいと思います。 基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整期間の一致に加えて、基礎年金の保険料の拠出期間を四十五年化した場合には、二〇二〇年に実施した追加試算における、経済成長と労働参加が進むケース三の場合、基礎年金の給付水準向上に伴って、現行制度の見通しと比べて徐々に国庫負担が増え始め、二〇四六年度には、二〇一九年度の価格に換算をして約三兆円、国庫負担が増加する見通しと当時試算をしておりました。 それから、先月、
これは、国庫負担の在り方等を含めて次期年金制度改革についてはまさにこれから議論をさせていただくことでございますので、今、私の方から、その負担の在り方はいかにというような御議論をさせていただくことは控えさせていただきたいと思います。
それも含めて、これからしっかり議論をして取りまとめます。 いずれにせよ、委員御指摘のとおり、年金制度改革というのは国民生活に直結する極めて重要な課題であることは明らかであって、その内容をどうするかという議論については、丁寧に、しかも慎重に、誤解を招かぬように議論を進めることが極めて重要だ、そう考えております。
これは繰り返しになるんですけれども、四月十六日の社会保障審議会年金部会において、財政検証に関して、次期年金制度改革を検討するに当たり実施する試算の内容について御議論をいただいたものでありまして、現時点で、基礎年金拠出期間の延長を行うかどうかも含めて、あるいは財源をどうするかということも含めて、次期制度改正の方向性はまだ定まっておりません。 そして、何度も申し上げるようでありますが、本当に年金というのは国民生活に直結する極めて大きな課題でございます。その制度改革に当たりましては、しっかりと、丁寧に、しかも誤解を招かぬように議論をすることが非常に重要であって、したがって、今の時点で、方向が定まっておらない時点で私が言及することについ
障害者雇用納付金による助成金、これは、企業が障害者を雇い入れるに当たり特別に必要となる設備や職場での支援に関わる費用について助成するものでございます。事業主が行う職場環境の整備などの取組について助成の対象としております。 御指摘の事例のような、特定の事業全体の運営に要する費用や運転資金を助成することは、特定の産業、企業における事業活動そのものに対する助成となることから適当ではなくて、また、国の助成金では、できる限り幅広く事業主の取組を支援する趣旨であることなどを踏まえても困難でございます。 他方で、助成金を活用しやすくする観点から、本年度から、一部の助成金において支給対象の拡充等の見直しを行ったところでございます。引き続き、
障害者雇用促進法では、社会連帯の理念の下で、全ての事業主に対して、その雇用する労働者の数に応じて一定割合の障害者雇用を義務づけるとともに、雇用義務を果たしていない事業主から、障害者の不足数に応じて障害者雇用納付金を徴収する仕組みを設けております。 障害者雇用納付金に関する現行の取扱いとして、企業規模百人以下の事業主に関しましては、これらの企業の障害者雇用の状況や、それを取り巻く雇用環境等を踏まえ、納付金の納付が免除されておりますが、納付金の適用範囲の拡大については、これらの事業主に対する支援の実施状況を含め、障害者雇用の進展状況を踏まえながら検討していくことが適当と考えます。 また、障害者雇用納付金は、対象障害者を雇用するた
先ほど、特別費用について、私、四万というふうに申し上げてしまいましたが、これは約五万円の誤りでありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 それから、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲についてであります。これは、公平性や一律性を担保する観点から、障害者手帳を所持する方としているところです。 本制度における障害者の対象範囲については、これまでの審議会の議論なども踏まえまして、個々人の状況などによって就労の困難さが大きく異なること、それから、雇用義務は採用の自由との関係から事業主に対する非常に強い規制であることなどから、障害者手帳を所持していない障害者について一律にまた幅広く雇用率の対象とすることは難しいと考えてお
障害者雇用率制度は、社会連帯の理念の下で、全ての事業主に対して、その雇用する労働者の数に応じて一定割合の障害者の雇用を義務づけるものでございます。五年に一度設定することとされておりまして、労働政策審議会障害者雇用分科会における議論を経て設定をいたします。 現在、既に令和九年度までの法定雇用として二・七%まで引き上げられることが決まっておりますけれども、令和十年度以降の雇用率に関しましては、障害者雇用の状況を踏まえて、検討、議論をまさに行っていくことになります。 前回、これは令和四年の十二月でありますが、前回の障害者雇用促進法の改正の際の議論におきましては、障害者の雇用率制度の在り方などの論点が引き続き検討課題とされております
児童に対する医療行為については、民法に基づいて、親権者の同意を得て実施されますけれども、児童虐待が認められる場合には、児童福祉法に基づき、親権を制限することができるとされております。 この考えに基づきまして、昨年三月三十一日付で、当時の厚生労働省子ども家庭局から自治体に通知を発出をいたしました。それは、まず、医師が児童に必要と判断する輸血などの医療を保護者が受けさせないことはネグレクトや心理的虐待に該当すること、それから第二に、輸血など、児童の生命身体の安全確保のために緊急の必要があると認める場合などには、児童相談所長は可及的速やかに一時保護をした上で医療行為への同意等の対応をすることなどの周知徹底を図ったところでございます。
はい。 医療ネグレクトに関する対応、これはこども家庭庁に引き継がれているんですけれども、厚生労働省としても、こども家庭庁と緊密に連携をして、必要に応じて確実に協力をしていきたいと思います。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事についてでございますが、これまで、在留資格「介護」等の分野に限って認めておりました。その拡大について、外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会で議論を重ねてまいりました。 御指摘の三月二十二日に開催をいたしました検討会では、これまでの議論を踏まえた見直しの方向性として、介護職員初任者研修を修了した有資格者であることや、事業者に対して一定の遵守事項を求めることで、ケアの質を担保することを条件に、技能実習や特定技能の外国人材にも訪問介護に従事することを認めることをお示しした上で議論を進めたわけでございます。 お示しした見直しの方向性については多くの委員に御理解をいただいたと認識をしておりま
二〇二二年度の調査研究によりますと、他のサービスと併設していない、いわゆる単独型の居宅介護支援事業所の割合は約一三%。ただし、単独型か併設型かを問わず、利用者の選択肢を確保する観点からも、公正中立にサービスを提供することが重要と考えます。 このため、居宅介護支援の運営基準において、その運営形態にかかわらず、ケアマネジメントに当たって、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業等に不当に偏ることがないよう、公正中立に行われなければならないというのがまず基本にあります。さらに、居宅介護支援の開始に当たりましては、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることとしているほか、居宅介護支援事業所が作成する