参議院議員田村まみ君提出の雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。
参議院議員田村まみ君提出の雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
委員御指摘のように、外務省の医務官を含む在外公館が把握した現地の感染症関連情報につきましては、厚生労働省としても極めて重要と考えております。これまでも、在外公館からの電報等により報告された情報の共有は、確実に受けているところであります。 現在、厚生労働省では、関係省庁や関係機関との連携、それから、国内外の感染症の情報集約、分析のためのネットワークの強化に取り組んでいるまさに最中でございます。 この枠組みも活用をさせていただき、医務官を含む在外公館からの情報も、感染症対策の対案に、迅速に活用していけるよう、今後とも、外務省を含む関係省庁としっかりと連携しながら、政府一丸となって、こうした感染症関連に関わる情報の収集、努めていき
国立健康危機管理研究機構、JIHSの創設に向けまして、私、厚生労働大臣に就任して以来、海外の有識者との意見交換を含めて、精力的に議論を進めてまいりました。こうした議論の積み重ねの結果、先月開催した準備委員会におきまして、ガバナンスが発揮される組織体系の設計図等を公表いたしまして、あわせて、二〇二五年四月に創設することを決定をいたしました。 創設まで残り一年を切った中で、新機構が感染症の情報収集、分析、そしてリスク評価機能、それから研究開発機能及び臨床機能の全てが世界のトップレベルであり、世界の感染症対策を牽引する国内の感染症総合サイエンスセンターとなるように、具体的な方策の検討をこれからも更に加速させていきたいと思っております。
医師の偏在につきましては、これまでも具体的な対策として、医学部の定員への地域枠の設定、それから、医師の多寡を比較評価する医師偏在指標を算出した上で、都道府県において医師確保計画を策定をし、目標医師数の設定、医師の派遣、キャリア形成支援などを行って、国としてもこうした財政支援を様々に行ってまいりました。 医療・介護複合ニーズを抱える八十五歳以上人口の増大や、それから現役世代の減少を踏まえますと、医療需要の変化に対応できるように、中長期的課題を整理して検討を行う必要があります。 現在、さらに、医師の偏在の是正を進めるべく、データに基づいて、前例にとらわれない対策の検討を進めております。その際には、規制的な方法だけではなく、インセ
小林製薬の機能性表示食品に関わる課題につきましては、実際に健康に不安のある方を含めて、実際に医療機関で検査を行うことを奨励をして、また、小林製薬もそうした我々の指示にきちんと対応をして、そうした広報もしているところと私は理解をしております。したがって、これを更に徹底していくことが必要だというふうに私は考えております。 いずれにしても、小林製薬に関わる、因果関係に関わるしっかりとした研究調査を進め、そして、それに基づいて、しっかりとしたエビデンスに基づいた対応措置、これを進めていかなければならないと考えております。
この児童福祉法上、それから小児慢性医療費助成制度、医療費の自己負担分について助成を行う制度でございますけれども、その対象として、居住地要件であるとか国籍要件については求めておりません。このため、公的医療保険に加入していない方々には加入を促すことを原則としつつ、加入していないことに正当な理由があると認められる場合には助成の対象としております。 その上で、在留資格のない外国人など住民票のない方々についても、同様の考え方に基づき、仮放免中で住民票のない子供も含めて、在留資格がないことのみをもって助成の対象から外れるものではありません。この点、令和六年三月に地方自治体に対して周知を行ったところでありまして、今後とも適切にこの運用を図って
まず、生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。 生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。 こ
フリーランスの報酬については、事業の経費なども含まれますが、生活の糧としての側面もあり、取引の適正化が図られることは重要だと考えます。 このため、昨年四月に成立したフリーランス法では、フリーランスに業務委託を行う発注事業者に対しまして、報酬の額などの取引条件の明示、それから支払い期日までの報酬の支払いなどを義務づけたところでございます。 厚生労働省としても、このフリーランス法について、関係省庁と連携をしつつ、今年秋の円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと考えます。
賃金の支払の確保等に関する法律に基づく未払い賃金立替え払い制度は、その成り立ちにおいて、独立の保険制度をつくることが難しい状況において、倒産企業における賃金の不払いは事業主全体の責任として労働者を保護すべきであるとの観点を踏まえて、全額事業主負担である既存の労災保険制度を活用するという考え方です。このために、労災保険を原資として、労災保険法に基づく社会復帰促進等事業の一つとして位置づけられているものでございまして、労災保険の保険給付などとは性質の異なるものでございます。 事業主に雇用される労働者以外を対象として新たに含めることにつきましては慎重に検討する必要があると考えます。
これはなかなか、ちょっと複雑な仕組みなんでございますが、今回新たに労災保険の特別加入の対象として追加した特別受託事業者が行う業務につきましては、昨年成立したいわゆるフリーランス法の附帯決議において、労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大することとされたことを踏まえまして、公労使から成る労働政策審議会において議論をし、既存の対象業務とは別に、フリーランスの方を幅広く対象とすることができるというふうにいたしました。 このために、これまで特別加入の対象となっていなかったフリーランスの方々には、まずはこの新たな枠組みを利用していただきたいと思います。この新たな枠組みは令和六年秋をめどに
今回の小林製薬の事案に関わる製品のように、野菜とか果物などの生鮮食料品には元から医薬品成分が含有されている場合が委員御指摘のようにございます。 このような製品の医薬品該当性については、委員御指摘の医薬品の範疇に関する基準に関するQアンドAでは、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断をしないで、食経験、それから製品の表示、それから広告、その製品の販売の際の説明などを踏まえて総合的に判断することとされております。 今後も、引き続き、こうした考え方に基づきまして、各製品の医薬品該当性について適切に判断をし、食品の流通に支障が生じないように運用していきたいと思います。
今まさに、今回の小林製薬の機能性表示食品の課題が懸案となって出てきているときでございます。こうした委員の御指摘をも踏まえながら、この課題についてどのように対応するかをまさに検討しているところでございます。 いずれにせよ、この因果関係に関わる解明をきちんとやって、エビデンスに基づいて、適正に、かつまた総合的な観点から判断を下していきたいと思います。
支援金についてのお尋ねであれば、政府としては、社会保険負担率という具体的なメルクマールを用いて、支援金の導入に当たって、歳出改革と賃上げにより実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築していくことによって、全体として実質的に負担が生じないということを申し上げてきているところでございます。 その際、歳出改革等による実質的な社会保険負担軽減効果が各医療保険制度に与える影響は様々でございまして、個別にその効果をお示しすることは困難でありますが、所得が高く、支援金の拠出額が大きい場合は、歳出改革による保険料負担の軽減効果も併せて大きくなります。 いずれにしても、支援金の導入に当たっては、全体として実質的に負担が生じない
基礎年金拠出期間の延長を行うかどうかということも含めて、現時点では、次期制度改正の方向性も定まっておりません。何ら予断を与えるものではございません。年末までの社会保障審議会年金部会の取りまとめに向けまして、引き続き丁寧に検討を進めます。 いずれにいたしましても、年金制度について、国民の皆様にしっかりとした安心感を持っていただけるように努力することが私どもの基本姿勢でなければならないと考えております。この考え方に基づいて、まずは年金部会においてしっかりと御議論をしていただきながら、丁寧に対応していきたいと思います。
まず第一に、委員御指摘のような遺族年金制度そのものの廃止に関する検討は行っておりません。 それから、男女が共に就労することが一般化していくことが想定される中で、社会保障審議会年金部会において、遺族年金制度の男女差が検討事項の一つとなっております。そのために、現在、年金部会で、男女差の解消など遺族年金制度の具体的な見直しに関する議論を進めていただいております。 繰り返しになりますけれども、遺族年金の廃止については議論をしておりません。
脱退一時金でありますけれども、滞在期間の短い外国人労働者について、納めた保険料が老齢給付に結びつきにくいという事情を踏まえて特例的に設けられている制度です。 事業主負担分を事業主に返還するということにつきましては、まず、滞在期間の短い者であっても、障害を負った場合や死亡した場合には障害年金や遺族年金の対象となること、それから二つ目には、事業主負担は、被用者本人の年金受給の有無にかかわらず、障害年金等の年金給付の権利を保障し、安心して就労できる基盤を整備するために必要であること、第三に、仮に外国人に関する保険料のみを事業主に返還することとした場合、外国人を雇用しない事業主との間の公平性が損なわれること、こういったことがございますの
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論として、精神科訪問看護の回数や時間、これは保健師又は看護師によって患者の心身の状況などを踏まえて適切に決定されるべきものであって、そうした状況を踏まえずに一律に上限の回数とするような運用は、これは適切ではございません。必要に応じて事実確認等を行います。 それから、令和六年度診療報酬改定において、重症の患者に対して訪問看護を行う事業所を適切に評価する観点から、精神科訪問看護の利用者の重症度の要件を新たに設けるなどの見直しを行っております。 いずれにせよ、患者の状態に応じた必要な精神科訪問看護がなされるように、引き続き診療報酬の中で適切に評価をしていきたいとい
御指摘のように、火葬場の経営主体については、厚労省の通知において、永続性や非営利性の観点から、原則として地方自治体、これが難しい場合であっても宗教法人や公益法人等に限るとしております。現にその約九八%がこれらの主体により経営されている現状です。 他方で、一部の火葬場が民間企業により経営されており、そうした中で、東京都内の株式会社が経営する特定の火葬場において火葬料金等が相次いで引き上げられるなどの報道があったことから、厚生労働省としては、令和四年十一月に事務連絡を発出し、地方自治体に対して適正な火葬場の経営それから管理について指導監督の徹底を依頼したところでありまして、引き続き、その運用を徹底してまいりたいと考えております。
委員御指摘のこのグラフを見ましても、教職員の病気休職者数の推移というのはやはり深刻な課題として受け止めるべきだというふうに思います。 その上で、公立学校教職員の人事行政状況調査におきまして、精神疾患による教職員の病気休職者数が増加傾向にあることは承知しております。そこで、増加の原因については調査を実施した文部科学省において分析されているものと思いますけれども、労働行政を担当する厚生労働省としても、この状況に対してしっかりと注視をしていく必要がある、このように考えます。