農業については、委員御指摘のとおり、事業の性質上、天候等の自然的条件に左右されますから、労働基準法の法定労働時間や休息、休日に関する規定、適用除外となっております。 このことについて、平成三十年の働き方改革推進法案に対する附帯決議におきまして、労働基準法の労働時間等に関する規制が適用除外とされている業種について、労働者の実態について調査するとされております。このことを踏まえまして、厚生労働省としても農林水産省としっかり連携をして、これ検討を進めていきたいと思います。
農業については、委員御指摘のとおり、事業の性質上、天候等の自然的条件に左右されますから、労働基準法の法定労働時間や休息、休日に関する規定、適用除外となっております。 このことについて、平成三十年の働き方改革推進法案に対する附帯決議におきまして、労働基準法の労働時間等に関する規制が適用除外とされている業種について、労働者の実態について調査するとされております。このことを踏まえまして、厚生労働省としても農林水産省としっかり連携をして、これ検討を進めていきたいと思います。
厚生労働省としても、積極的にこの問題意識は共有しておりますので、農林水産省としっかりと連携をして、この調査を踏まえて検討を進めていきたいと思います。
委員の御提案、離職後一年超えて再就職した場合であっても、過去の勤務先での被保険者であった期間を通算すべきという問題意識ですよね。 これ、雇用保険制度の原則というのがやはりあって、この雇用保険制度というのは、失業による所得喪失を保険事故として給付を行う制度であるために、失業給付の所定給付の日数については、離職直前の勤務先における被保険者であった期間等に応じて設定することを原則としております。ただし、この失業給付等を受給せず、離職後一年以内に再就職をし、雇用保険の被保険者資格を取得した場合には、過去の勤務先における被保険者であった期間もその際には通算することとされているところでございます。 こうした対応をしつつ、しかし、この制度
やはり一つには、やはりシステムを抜本的に変えて、様々に既存の異なるシステムを改めて再編成することの難しさです。これがまずシステム統合のときに直面する最大の課題と言っていいかと思います。 そして、またさらに、その上に、それを実際に国民お一人お一人にそのことを理解していただき、どういうメリットがあるのかということの御説明をさせていただき、納得していただくことの難しさ、これは例えば、我が国では保険証というのが過去には活用をされてきていて、そして、その保険証一枚あれば全国どこででも医療機関で診断、治療を受けることができると。我が国の皆保険制度というものを象徴するものでもあったというふうに私は思います。 しかし、その信頼というものが、
今回の適用拡大に当たっては、約五百万人が新たに適用を受け得ることになったことから、全国の事業主や労働者への周知期間や雇用保険手続に要する事業主の準備期間、それからシステム改修に要する期間等を総合的に勘案して施行期日の設定をいたしました。 労働政策審議会において議論した際には、セーフティーネットを広げるという方向性自体は意見が一致する一方で、新型コロナからの回復が不十分であり、人手不足、賃上げ等の厳しい経営環境において、保険料負担の増加する週十時間まで一気に拡大することはやむを得ないとしても、施行は慎重にすべきであると、それから加入を望まない労働者への影響も考慮すべきだなどの懸念が示されたところなんです。 こうした議論も踏まえ
マイナンバーと有機的に結び付けていこうという考え方は、基本的には私も共通の問題意識を持っております。 委員御指摘のとおり、このマイナンバーを活用して手続の簡素化や、それから利便性の向上を図ることは重要であります。現在のマイナポータル上での失業給付の受給額等を確認することはもう既に可能なんでありますけれども、更なる受給者の利便性の向上の観点から、そのシステム改修進めております。 具体的には、このシステム改修が終了する令和九年、これは二〇二七年の一月から、マイナンバーを活用して、マイナポータル上で失業給付等の受給の要件である被保険者であった期間などもこれ確認できるようになります。これ、かなり便利になります、これで。それから、現在
先ほど石橋委員との御議論の中でも申し上げたとおりでありまして、こうした労働性に関わる確認ができたフリーランスの方に関してはこの雇用保険の適用対象になります。そのことについての御理解を得るためにそうした周知徹底をしていくことが必要だということは何度も申し上げているところであります。 したがって、これから、フリーランスの方であっても実態として労働者に該当する方は労働者としての雇用保険制度による保護は受けられるものだということについて、いかにこれから私どもが努力をしてそうしたお一人お一人に周知徹底するようにするかということがこれからは問われてくるんだろうと思います。
先ほど石橋議員から御質問をいただいた国等の非常勤職員への雇用保険の加入の件についてお答えをさせていただきます。 非常勤職員については、常勤職員と同じ労働時間であるか否かで扱いが異なっております。 まず、国の非常勤職員について説明をいたしますと、雇用保険の被保険者資格を満たす場合には、最初は雇用保険に加入することとなります。その後は、常勤職員と同じ労働時間の非常勤職員、すなわち一日七時間四十五分かつ月十八日以上働いた月が連続して六月を超える方については雇用保険の適用から除外されることとなります。それ以外の方は引き続き雇用保険に加入することとなり、雇用保険の各種給付が活用できます。 また、地方公共団体の非常勤職員については、
この完全失業者に対する受給者実人員の割合でございますが、近年二〇%台前半で推移しておりますが、この要因としては、完全失業者のうち雇用保険の適用対象である役員を除く雇用者だった者の割合が減少していること、それから基本手当の給付制限の対象となり得る自発的な離職の割合が上昇していること、こういった雇用労働情勢の変化等の影響が考えられるところでございます。 雇用保険の失業給付は、給付期間の長期化に伴う安定就職の阻害等を防止しつつ、求職活動を支える生活保障を図る視点や、社会保険制度としてこの給付と負担のバランス等も考慮して設計する必要があります。このため、労働者の生活の安定を図り、就職を促進するという制度の目的に照らして、その時々の社会情
この雇用保険制度における失業給付は、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めています。失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上あることを要件としている一方で、倒産、解雇など非自発的に離職した者については離職日前一年間に被保険者期間が六か月以上であることを要件とするなど、要件、これ緩和をしております。 雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促して安易な離職を防止するという観点と労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が重要でありますから、今後とも、需給状況などを踏まえながら適切なこの制度運営に努めてまいりたいと考えており
コロナ禍では、社会経済活動、停滞をいたしまして、事業主の方々の経営環境が厳しい状況となる中で、雇用者数は大きく減少いたしました。特に、女性の非正規雇用労働者数につきましては、二〇二〇年四月の緊急事態宣言発令の前後で比較をいたしますと、二〇二〇年三月の一千四百七十四万人から同年四月には一千四百三万人まで減少するなど、大きな影響があったものと承知をしております。この女性の非正規雇用労働者数につきましては、その後改善し、今年三月には一千四百五十八万人まで増加したところでございます。 これは引き続き、ハローワークにおいて、非正規雇用労働者等に対する相談支援等を通じまして、この求職者の状況に応じたきめ細かい支援を行ってまいりたいと思います
令和四年一月から、六十五歳以上の労働者を対象として特例的に、本人申請方式によりまして、二つの事業所における労働時間を合算して雇用保険を適用する制度を施行しております。 今般の雇用保険制度の見直しにつきましては、労働政策審議会でも御議論をいただいた際に、この特例措置の実施状況もお示しをし、御議論いただいたところであります。その結果、一つの雇用関係についてのみ適用する現行の方式を維持した上で、この特例措置の実施状況の把握を、把握と検証を行って、マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用の在り方等について引き続き検討するとされたところでございます。 この特例措置は施行後五年を目途にその効果等検証することとされておりまして、引き続き、こ
今回、この雇用保険制度というのは、労働者の生活と雇用の安定を図り就職を促進するという役割を果たし得るように、社会雇用情勢に応じて制度の見直しを行うということが重要と考えているものであります。 今回の制度改正におきましても、近年における働き方や生計維持の在り方の多様化の進展を踏まえて、雇用保険の適用範囲を拡大をし、現在の被保険者の約一割に相当するこれは約五百万人が新たに適用を受け得るという影響の大きな改正しているところでございます。制度改正後においても、施行後五年後を目途にいたしまして、改正後の状況を勘案し、必要があると認めたときには、検討の結果に基づき必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けております。 今後とも、労働政策審議会
御指摘のフルタイムの会計年度任用職員につきましては、地方公共団体において条例などが定めるところにより退職手当が支給されることとなっていると、これはもう今御承知のとおりです。仮にその雇用保険を適用するとすれば、地方公共団体は退職手当と事業主として支払う保険料とを負担することとなりますが、いずれも税金を財源としておりまして、国民に対し二重の負担を課す結果となるために、これは適当ではないというふうに考えます。 その上で、総務省から地方公共団体に示している退職手当条例の例では、退職手当の額が雇用保険を適用した場合に支給される失業給付の額に満たない場合、その職員が失業している間に限り差額分を支給することとされております。その差額の算定に当
労働者が失業した際に支給される基本手当の給付率や所定給付日数につきましては、失業中の労働者の生活の安定と再就職の促進という雇用保険制度の目的を踏まえて設定をしております。 今般の雇用保険制度の見直しを労働政策審議会において御議論いただいた際には、基本手当受給者の再就職状況等に大きな変化が見られないことなどから、基本手当の給付水準や給付日数については改正は行わない旨の結論を得たところであります。 なお、求職活動が長期化する方々が再就職活動に向けて職業訓練を受講する場合には、基本手当の訓練延長給付、それから求職者支援制度の職業訓練受講給付金といった制度を活用していただくこともこれは可能となっております。
国、地方公共団体が自ら率先して障害者を雇用すべき立場であり、国家公務員法及び障害者雇用促進法に基づき、障害者の雇用に際しては、個々の障害特性に応じて、必要な施設の整備、援助を行う者の配置などの合理的配慮に取り組むこととされております。 国や地方公共団体におけるお尋ねのこの介助費用の負担事例の有無につきましては、厚生労働省としては把握をしておりません。
国や地方公共団体に勤務する重度障害者の通勤、就労中の介助につきましては、障害者雇用促進法等における国や地方公共団体の責務を踏まえ、国等が雇用主として障害者に対する合理的配慮を提供するものと認識をしており、公費による補助金を公務部門に支出するのは適切かという課題もあり、お尋ねの特別事業の対象とはしておりません。 公的機関における法定雇用率は民間部門よりも高く設定されておりまして、率先して障害者雇用を促進しているところでもあり、引き続き、重度障害者を含め、公的機関として障害者雇用を進めるよう、関係機関とも連携して取り組んでまいりたいと思います。
雇用分野における公的機関における障害者への合理的配慮事例集というものについては、これをまとめております。今後の事例集の改定の際に、重度障害者に対する配慮事例についても収集することは当然検討されるべきことかと考えます。
安易な離職を前提とした制度設計では全くありません。 しかし、例えばの例として、もしそうした制度そのものを、趣旨と全く異なる形でその制度を活用しようとするような趣旨での申請などがあった場合には、これは適切に対応せざるを得なくなることになります。 したがって、そういうケースがあることを一例として申し上げるときに比喩として使わせていただいたと、こういう経緯でございます。
もし誤解を招いたとすれば、それは大変申し訳なかったと思います。 その上で、やはり不適切にこうした制度を活用しようとする趣旨のもし申請等あった場合には、やはりそれに対する対応というのも現場では考えなければならなくなる、そういったことの一例として申し上げたんだということを是非御理解いただきたいと思います。