正規雇用であるとか非正規雇用であるとか、雇用形態というものにかかわらないで、男女が希望に応じて仕事と育児を両立しやすい職場環境を整備することは極めて重要だと考えております。 こうした課題に対応するために、令和三年の育児・介護休業法改正により、有期雇用労働者については、育児休業の取得要件のうち、事業主に引き続き雇用された期間が一年以上ある者という要件を撤廃をし、取得の要件を緩和することで、育児休業をより取得しやすいというふうにいたしました。 引き続き、育児休業の取得促進に向けた課題をしっかりと分析をしながら、正規、非正規、雇用形態にかかわらず、男女が希望に応じて仕事と育児の両立を図ることができるように取り組んでいきたいと思いま
