議員立法につきましては、まさに立法府において、その取扱い、しっかりと議論をしていただきたいというふうに思います。 なお、政府としては、とにもかくにも、介護職員の確保というのが重要な課題であるという認識をしておりまして、介護職員の処遇改善、それから人材確保に向けて全力で取り組んでいく所存でございます。
議員立法につきましては、まさに立法府において、その取扱い、しっかりと議論をしていただきたいというふうに思います。 なお、政府としては、とにもかくにも、介護職員の確保というのが重要な課題であるという認識をしておりまして、介護職員の処遇改善、それから人材確保に向けて全力で取り組んでいく所存でございます。
障害福祉の現場でも、必要な人材を確保できるようにしていくことは極めて重要でございます。 こうした中で、これまで累次の処遇改善を講じ、その成果により、二〇〇八年から二〇二三年までにおける平均給与の増加額が、全産業平均は約八千円の増加である一方、障害福祉関係分野の職員は約四・五万円の増加と、全産業平均との差は確実に縮小をしてきているところでございます。 今般の障害福祉サービス等報酬改定における対応を通じて、まずは、物価高に負けない賃上げとして、令和六年度、二・五%のベースアップを実現するため、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしてまいりたいと思います。
基礎年金拠出期間の延長について、前回の二〇一九年の財政検証でも試算を行っており、具体的には、保険料負担が六十歳から六十五歳までの五年間で約百万円増加をし、給付費も年間約十万円増加するという前提で、二〇一九年にその試算を行ったところでございます。 こうした試算結果を踏まえつつ、関係者で議論した結果、制度改正には至らなかったというのが当時の状況であった、こう理解をしております。
次期の年金制度改革については、これから財政検証を行います。昨日、総理も答弁されましたけれども、基礎年金の拠出期間の延長を含めて、次期制度改正の内容について、現時点では何もまだ決めているものではない。そして、次期制度改革における給付の内容が決まっていない中で、例えば保険料の負担や給付も算出できず、御指摘のような計算を、前回のケースを踏襲してそう簡単に行うことは困難だというふうに考えます。 なお、基礎年金拠出期間の延長については、前回の二〇一九年の財政検証でも試算を行っておりまして、具体的には、保険料負担が六十歳から六十五歳までの五年間で約百万円増加をし、その代わり、給付費も年間で約十万円増加するという前提で試算を行っている。これは
これはもう何度もお答えして大変恐縮なのでございますけれども、二〇一九年のオプション試算としてこの検証が行われているわけでございまして、今回、年金制度に関わるオプション試算というのを改めて行って、それを踏まえて議論をするということになっております。 したがって、現在の段階でそうした負担の在り方等についてここでコメントすることはまだできないということを申し上げておきたいと思います。
先ほど申し上げたとおり、基礎年金の拠出期間の延長を含めて、次期年度改正の内容については現時点で何ら決まっておらず、追加の保険料が発生する具体的な人数等についても今ここでお答えするのは困難であります。 その上で、あえて一般論で申し上げれば、厚生年金の加入者は国民年金保険料を負担する必要がないため、仮に基礎年金拠出期間を延長した場合でも、追加の保険料が発生する対象にはならないと考えております。また、仮に単純に第三号被保険者の加入期間を延長した場合も、追加の保険料が発生する対象にはならないと考えております。
委員の御指摘という、趣旨は分かりますけれども、実際に、この具体的な課題については、まさにこれから社会保障制度調査会の年金部会の中で御議論をいただいて、そして、そこでの御議論というものを踏まえて、実際に私どもも対応を考えていくということになります。 したがって、それをやはり冷静に、私ども、まずはその議論をしっかりと聞き、どう受け止めるかを考えるというのが私どもにとっては一番大切な基本的な姿勢だろう、こう理解しています。
はい。 常に私どもは、年金制度について、国民がしっかりとした安心感を持っていただけるように努力するというのが基本姿勢でなければいけないというふうに考えているところであります。 したがって、この基本的な考え方に基づいて、丁寧に、まずは社会保障制度調査会の年金部会での御議論というものをしっかりとしていただいて、それに対応するということをまず基本とさせていただきたいと思います。
日本における無痛分娩の実施率は一割程度ということでございます。この無痛分娩の実施率との関係性は定かではございませんが、専門家などから、陣痛を経験しないことに対する偏見があるという指摘がなされていることも承知しております。 厚生労働省としては、無痛分娩の選択を含め、個々の妊産婦の考え方や希望に基づいて出産できるよう、安心、安全な環境を整えることが重要であると考えております。このために、無痛分娩を希望する妊婦が不利益を被らないよう、関係学会などと連携しながら、無痛分娩に関する正しい知識の普及啓発に努めてまいりたいと思います。
介護保険を二〇〇〇年に導入する前の段階で、実際に欧州などで、たしかドイツなんかは現金給付なんかを介護でやっていたというようなことが随分議論の対象になりました。 ただ、そのときにも議論になっていたのは、介護というのを現金給付でやってしまった場合に、家族が担う介護というのが逆に今度は固定化していっちゃうんじゃないかなという懸念が出てきたのと、それから、現金給付というのをした場合に、果たしてその制度化によってサービスが十分にきちんと実際、提供されていることになるのかどうかという点についての懸念というのがあって、結局は導入は見送られました。 二〇一九年十二月にも、取りまとめられた介護保険部会の意見書でも、現金給付については、介護者の
御指摘のような障害のある子供の母親に関するデータにつきましては、実は網羅的な把握は行ってはおりません。 例えば、厚生労働省で実施する全国在宅障害児・者等実態調査では、障害者手帳所持者などを含む家族の一月当たりの平均収入について把握をするほか、今度は、医療的ケア児を育てる家族の実態については委託調査を行うなど、実態の把握を行ってきているところでございます。 また、今回の改正法に関する検討を行う際にも、令和五年に実施した有識者研究会で、障害児や医療的ケア児を育てる親の方々や関係団体からのヒアリング、アンケート調査の結果なども参考にしつつ議論を進めてきております。 障害のある子供を育てる方々も含めて、男女が共に仕事と育児を両立
企業において、労働者の子に障害がある場合などに特別な配慮をしているか、調査をした結果によりますと、両立支援制度における利用可能な子の対象年齢を延ばすと回答した企業は全体の約四%でございます。ほかに、休業の取得年数を延ばしたり、それから休暇の取得日数を増やす等の企業も、それぞれ三%程度あったと承知をしております。
育児・介護休業法では、全ての事業主に適用される最低基準等について規定しているところでございまして、障害児等を育てる親などの場合、子や家庭の状況やニーズにより、働き方に関する意向は様々でございます。 このような事情も踏まえまして、今回の改正法におきましては、一律に両立支援制度を拡充するのではなくて、労働者の個別の意向の確認と、その意向へ配慮する仕組みを設けることといたしました。事業主が個別の意向に配慮するに当たり、更に望ましい対応として、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長することなどの指針を示すこととしております。 具体的な内容につい
現状においては、この育児・介護休業法の改正の中で、私ども取り上げております指針をまず徹底して周知をさせていただいて、それを見ながら次のステージとして考えたいと思います。
企業において、労働者の子に障害がある場合などに特別な配慮をしているか、調査をした結果によりますと、休暇の取得日数を増やすと回答した企業は全体の約三%でございました。 また、一方で、労働者の子に障害がある場合などでは、障害のある子の通院や面談等の対応を行うことがあると承知しておりますが、子の障害や家庭の状況等により、必要な対応や日数などは様々であるというふうに認識をしています。 そのため、今回の法案におきましては、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認と、その意向への配慮を事業主の方に義務づけることとしております。
十八歳の壁ということにつきましては、十八歳で特別支援学校を卒業した後の日常生活において、日々利用する生活介護や就労系福祉サービスが午後三時台などに終了する場合、余暇活動の機会や居場所が十分ではないために、夕方以降の時間を有意義に過ごすことが難しいといった意見があって、それが十八歳の壁というふうに表現されていると承知しております。
全く同じであります。人生百年時代の中で、健康で豊かな生活を送るために、この歯や口腔の分野においても、各ライフステージにおける健康づくりというのは極めて重要というふうに認識をしております。 例えば乳幼児期では、健全な歯や口腔機能の育成によって正常な歯並びやそしゃく機能が獲得できます。また、成人期では、歯周病と糖尿病との関係に象徴されるように、歯科疾患を予防することが全身疾患の改善に寄与することも指摘されております。さらに、高齢期では、歯や口腔機能の維持や回復によって、生活の基本となります食べる、それから話す、こういった生活の質の向上が寄与されることが期待されます。 このように、子供の頃から高齢者までそれぞれのライフステージにお
厚生労働省では、生涯を通じた歯科健診の実現を図るために、令和五年度から予算事業として、就労世代を対象として、モデル事業を通じた歯科健診の受診率向上等に資する健診方法等の検証、それから今委員御指摘の唾液などの検体やアプリを用いた簡便な歯周病のスクリーニング検査の研究開発などを行っているところでございます。 この歯周病の簡易スクリーニングの検査につきましては、昨年度に事業を委託した五企業が検体検査やアプリ等の実用化に向けて着実に開発を進めているところでございまして、今後、これらの歯周病のスクリーニング検査を活用した歯科健診をモデル事業の中で活用していくことを検討をしているわけであります。 引き続き、この生涯を通じた歯科健診実現に
その医師の偏在の問題については、長年もう様々な取組が、国のレベルでも、さらには都道府県のレベルでもさんざんに行われてきました。様々なそうした御努力をいただきつつも、実態はなかなか改善されてこないという状況が続いてきていることは事実でございます。 したがって、ここは、もう既に前例にとらわれることなく、例外なく、全く新しいそうした方法も考えなければならないということで、この地域枠という点に関する私の発言もさせていただいたという経緯がございます。 この過去の医師の偏在対策というのを見ても、医学部の定員の地域枠の設定、医師の多寡を比較評価する医師の偏在指標というのも算出、これはデータも作ろうとしてきたんですね。それから、都道府県にお
医師の養成については、地域枠を中心にして医学部定員を臨時的に増員をしてまいりました。医師数は二〇二二年までの十年間で全国で約四万人増加をしてきております。この臨時増員の枠組みについては二〇二五年度の入学者まで延長する方針をお示ししております。少なくとも二〇三一年頃まではおおむね現在のペースで医師が増加していくことになります。ちなみに、予測値によりますと、二〇二九年で三十六万人、二〇三二年で三十六・六万人でございます。 一方で、医師の地域偏在等のために、単に医師の増員により医師が不足する地域の医師不足を解消することは難しいことから、医学部定員に地域枠を設定するほか、医師が不足する医療機関に大学から医師を派遣するための寄附講座の設置