消費者庁の所轄なので、私がつべこべ言うのはなかなか難しいんですけれども、私どもの方の所轄については、速やかに、途中経過も含めて発表させていただきます。
消費者庁の所轄なので、私がつべこべ言うのはなかなか難しいんですけれども、私どもの方の所轄については、速やかに、途中経過も含めて発表させていただきます。
私どもが所轄している食品衛生法の方でも、その五十一条の一項に基づいて事業者が講じる公衆衛生上の必要な措置として、事業者に対して、消費者から健康被害に関する情報を得た場合には、当該情報を保健所に提供する努力義務を課しているところであります。 今回の事案については、厚生労働省を含め関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったということは甚だ遺憾であるという認識を持っておりますので、今後、しかるべく、どのようなルールを設定することがこのようなケースを回避することができるか、しっかり、この事実関係の経緯、それからガバナンスの在り方、それらを確認しながら、その方向をしっかりと見定めていきたいと思います。
食品による健康被害のうち、いわゆる健康食品による健康被害情報については、対応要領に基づき収集を行っておりまして、令和二年六月から令和五年十二月四日現在まで三年半の間の調査結果によりますと、健康被害件数は自治体から十九件の報告があり、薬事・食品衛生審議会のワーキンググループでの評価の結果、いずれも食品との因果関係は明らかとは結論づけられておりませんでした。
御指摘の機能性表示食品に関わるCRO、これは受託研究機関で、コントラクト・リサーチ・オーガナイゼーションと言われているものでありますが、日本で上位五社を対象として、そして実際にランダム化の比較分析をして、その結果として大変興味深い結論もお出しになっておられます。 いずれにせよ、先ほど消費者庁の方からも答えたように、有意差というものについて、何度も繰り返しそれを実験して有意差を出すというのではなくて、有意差が出なかったときも、どうして出なかったかという経緯も全部報告して、それを有意差が出たときと比較をしながら分析するというのが本来の分析の仕方でございますので、そういう点では、質の高い論文をやはりしっかりとエビデンスとして使って、そ
御指摘のPFASについては、環境省におきまして、これまでも、PFOS及びPFOAの両者について、化学物質の人への暴露量のモニタリング調査の実施であるとか、あるいは血中濃度と健康影響との関係についてエコチル調査等を通じた科学的知見の収集などを実施してきたと承知しております。御指摘のように、国際がん研究機関が、PFAS等について発がん性があると位置づけたことも承知しております。 厚生労働省としては、環境省がPFOA等に関する健康状態の把握方法の整理等を実施するに当たり、がん登録で得られた地域ごとのがん罹患率に関するデータについて情報提供を行うなどの協力を行っているところでございまして、引き続き、環境省の要請に応じて、この対応をしっか
常に、環境による健康被害というものについては、環境省と連携し、その調査を行っていくというのが基本的な立場だと思います。 その上で、米国が極めて全国的な規模で戦略的にそうしたPFOS等に関する被害の研究調査を行っているということは、極めて傾聴に値することだと思います。 その上で、厚生労働省としては、環境省がPFOA等に関する健康状態の把握方法の整理を今実施している最中で、しっかりと積極的にやっておられますので、それにきちんと連携した形でこの調査というものを私どもとしても着実に進めていきたいというふうに考えています。
PFASのうち、これまで幅広く使用されていることが確認されたPFOA及びPFOS等について、労働安全衛生法において、リスクアセスメントの対象物として指定をしております。そして、職場におけるリスクアセスメントの実施もこれは義務づけております。 それから、リスクアセスメントの対象物は、本年四月以降、順次大幅に拡大をいたしました。本年四月からは、これまで健康診断の対象となっていなかったリスクアセスメント対象物についても、暴露による健康障害リスクが許容される範囲を超えると判断された労働者に対して健康診断を実施することを事業者に新たに義務づけもいたしました。 厚生労働省としては、危険有害な化学物質の管理が適切に実施されるように、事業者
厚生労働省としても、国民の健康に関わる極めて重要な責務を負っておるわけでありますから、こうした経緯についても、環境省としっかりと連携をして、そして住民を含む国民の健康の管理に努めたいと思います。
私も改めて調べてみました。 食品衛生法上、食品とは、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除いた全ての飲食物と定義されているものでありまして、委員御指摘の健康食品、サプリメントについて、法律上の定義というのは行われておりません。なお、機能性表示食品については、食品表示法に基づく食品表示基準、これは内閣府令です、これによって規定されています。 今回の事案における健康被害の発生及び拡大に対しては、厚生労働省としては、事業者への立入りに加えて、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、今その原因究明に必死に取り組んでおります。それらを踏まえて、関係省庁と連携をして、再発防止のために食品衛生法体系において
所轄は消費者庁なので、査読論文はどういうクオリティーが求められるのかという問いに対する答えは消費者庁の方でしていただかなければ、私としても困っちゃいます。
私も、所轄でないので、あえて食品に関わる一般論としてのお答えになりますけれども、あるいは医薬品ということになれば、もう先生御承知のとおり、実際に、相当厳格にそうしたエビデンスとなる論文やあるいは資料の提出が求められてくることになります。 ただ、これはあくまでも機能性表示食品でありますから、その中でどこまで効能、効果についてエビデンスを求めるのか、あるいはその安全性についてどのような確認が必要となるのかという点については、消費者庁の所轄として今回の事案を通じて再度検討されるものと、厚生労働省の立場としては理解しております。
これはカテゴリーが食品でありますから、ですから、医薬品と同じような効果を求められているものではございません。したがって、その点については、医薬品と食品という区分けの中で整理されているものと理解をしています。
人が経口的に服用するもの、専ら医薬品として使用実態があるなど、一定の基準に該当する成分については、これは医薬品として医薬品医療機器等法による規制の対象になりますね。 したがって、サプリメントが食品として販売されていてもこの基準に該当し、医薬品として規制すべきものである場合は、無承認医薬品として、同法に基づき販売や広告の禁止など必要な取締りを行う、こういう立場になるわけであります。
まず、こういう事案が発生したときは、行政府の立場として、与党とか野党とか全く関係なく、やはり立場上、厚生労働省としては、現場を預かる地方の自治体の長としっかりと連携をするというのは当然のことだろうと思ってやっています。 今回の紅こうじの事案については、いわゆる健康食品の健康被害に関する自治体の役割を示した令和六年三月の通知等に基づき、自治体と連携しながら対応しております。 具体的には、三月二十二日に、事業者から第一報を受けた大阪市から厚労省は直ちに報告を受けました。その後も、三月三十日に、回収命令の対象となった商品を製造していた旧大阪工場へ合同で立入検査を行うなど、必要な情報の共有もあらゆるレベルで行っております。また、私自
現行法の中でも、地方自治体、大阪市が実際には現地の保健所等も含めて一番最初に報告を受けるわけでありますが、その大阪市は、受けるや否や直ちに厚労省に報告をしてくださり、そして、今後の対応について逐次連携を取るということを初動時期からやってくださいました。 これは、現行法の中でしっかりと国と地方が連携をした好事例になるだろうというふうに思います。
当初より、健康に被害をもたらす物質が混入されていたのか否か、その物質はいかなるものであるのか、それから、その物質がどのような形で消費者の口に渡って特定の臓器に危害を加えたのか、こういった疫学的な調査を通じてその原因と因果関係の分析をするというのが、私は徹底的に重要だという第一点であります。 第二点は、食品衛生法の五十一条に基づく限りは、実際に、小林製薬は、一月十五日、健康被害に関する医師からの報告を受けた段階で、疑いがありという観点から、それを保健所ないし大阪市の方に報告を私はすべきだったと思います。それによって、大阪市の方から私どもの方にすぐ報告が来れば、それは極めて早く対応ができたというふうに思っておりましたので、小林製薬と
やはり、死亡事故と疑われるだけの十分な背景がございますので、こういうケースについては、今国民の間で関心が高まっているこうした栄養食品等に関わる事案であるだけに、その安全性は特に求められていると考え、したがって、この点に関しては、原因、因果関係の究明が確実に行われるよう徹底した努力をすると同時に、今後、再発を防止するためのルールを、消費者庁ともきちんと連携をしながら、それを、しかるべき検討をしていくというのが今私どもの基本的な立場であります。
新型コロナワクチンは、今回の事案の紅こうじの関連商品とは明らかに異なります。PMDAの審査及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て、その品質、有効性及び安全性を確認した上で薬事承認をされています。また、関係審議会において、国内外の科学的知見に基づき、ワクチンによる重症化予防効果等の公衆衛生上のベネフィットが認められていることに加えて、接種後の副反応が疑われる症状の報告等のリストに関する評価を総合的に勘案して、安全性に係る新たな懸念は認められないと実は判断をされているわけであります。 ワクチン接種後の健康被害については、予防接種法の健康被害救済制度により、被接種者が、遺族からの申請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係
介護現場での必要な人材を確保することは極めて重要であって、その介護分野の賃金が全産業平均よりも低いという点に取り組むべき課題があるということは当然考えております。 こうした中で、これまで累次の処遇改善を講じて、その成果により全産業平均との差は確実に縮小はしております。 今般の介護報酬改定では、政府経済見通しで令和六年度の全産業平均の一人当たりの雇用者報酬の伸びが二・五%と、物価上昇率と同水準と見込まれている中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところであり、まずは、物価高に負けない賃上げの実現のために処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしております。 今回の改定による賃上げ状況等の実態は、フォローアップの仕組
まさに委員御指摘になられたように、厚生労働省では、錠剤であるとかカプセル錠などの健康食品については、令和六年度通知のガイドラインにおいて、民間のGMP認証を受けることを推奨しております。 今回の事案については、原因の究明を行っているところでもあります。今後、再発防止のために、食品衛生法体系の中でいかなる施策が必要か、これをしっかりと検討していきたいと考えております。