ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 秘書給与をめぐる不祥事、とりわけ秘書給与を不正流用、詐取する事件が度重なり、国民の国会議員に対する不信を招いてきたことから、衆議院においては、秘書問題について議長から諮問を受け、議会制度協議会等において、鋭意、慎重に、かつ精力的に検討を重ねました結果、本法律案を成案として決定したものであります。 その内容は、六十五歳以上の者及び議員の配偶者の議員秘書への採用を禁止すること、秘書の兼職は原則禁止とし、例外的に、議員の許可を得て議長に届け出た場合には、これを認めるとともに、その旨公開すること、ま
