挙手総員。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
挙手総員。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 —————————————
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る二十日火曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 なお、来る十九日月曜日午後五時三十分から理事会を開会いたします。 この際、休憩いたします。 午後零時八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
これより会議を開きます。 まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案、自衛隊法の一部を改正する法律案、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、右各案件の趣旨説明は、井上国務大臣、石破国務大臣及び川口外務大臣が行います。 右各案件の趣旨説明に対し、民主党・無所属クラブの首藤信彦君、長島昭久君、公明党の遠藤乙彦君、日本共産党の赤嶺政賢君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、首藤信彦君、長島昭久君、遠藤乙彦君はおのおの十五分以内、赤嶺政賢君は十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(内閣提出) 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案(内閣提出) 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案(内閣提出) 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案(内閣提出) 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案(内閣提出) 武力攻撃事態における捕虜
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 —————————————
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る十六日金曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会
ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 秘書給与をめぐる不祥事、とりわけ秘書給与を不正流用、詐取する事件がたび重なり、国民の国会議員に対する不信を招いてきたことから、秘書問題について議長から諮問を受け、議会制度協議会等において、鋭意慎重に、かつ精力的に検討を重ねてまいりました。その結果、本日、ここに成案を得る運びとなったものであります。 その内容は、六十五歳以上の者及び議員の配偶者の議員秘書への採用を禁止すること、秘書の兼職は原則禁止とし、例外的に、議員の許可を得て議長において届け出た場合には、これを認めるとともに、その旨公開する
これより会議を開きます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件についてでありますが、本件は、平成三年の櫻内元議長並びに昨年の綿貫前議長による諮問機関であった二度の国会議員の秘書に関する調査会の、それぞれ、平成三年十月十一日及び昨年九月二十五日に出された答申を踏まえて、去る二月十三日の議会制度協議会において河野議長より、秘書問題について検討するように諮問があったことを端緒とするものであります。 同協議会は、その懇談会において、たび重なる秘書給与の不正流用、詐取をめぐる問題が起こったことを受け、国民の国会議員に対する信頼を回復するという見地から、現行の公設秘書制度の見直しについて、定年制、給与制度、兼職の禁止、
この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。藤村修君。
穀田恵二君。
それでは、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました法律案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 —————————————
次に、議員秘書の氏名等の公表に係る各会派申合せの件についてでありますが、これは、透明性確保の観点から、議員秘書の勤務実態等について各党各会派が衆参両議院共通に情報の公開を進めるものであります。 申合せ案文を朗読いたします。 議員秘書の氏名等の公表に係る各会派申合せ(案) 衆議院議員の公設秘書(以下「議員秘書」という。)の氏名等の公表について、次の事項を確認し、申合せを行う。 一、各会派は、その所属議員に係る議員秘書について、別に定める共通の様式により、氏名、議員秘書の区分、議員秘書に係る議員の氏名、議員秘書が当該議員の三親等内の血族の場合における続柄、勤務地及び採用年月日を公表すること。 二、各会派は、議
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 —————————————