日本民間放送連盟の永原でございます。 私どもは、四年前に憲法改正国民投票運動の放送対応に関する基本姿勢、三年前に国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドラインを策定いたしました。その中身は、三年前の二〇一九年五月に当審査会に参考人として出席して、既に説明済みでございます。今日この場で改めて繰り返すことは適切ではないと考えまして、本日は、憲法改正国民投票運動と広告規制の在り方について、私どもの基本的な考え方を資料とレジュメに沿って申し上げたいと思います。 最初に、資料一の一ページを御覧ください。一番上の部分に、国民投票法の条文を引用してございます。 百条で「不当に侵害しないように」と規定されております表現の自由、そ
