全会一致と認めます。よって、鈴木君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、郵政大臣及び日本放送協会会長から発言を求められておりますので、これを許します。河本郵政大臣。
全会一致と認めます。よって、鈴木君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、郵政大臣及び日本放送協会会長から発言を求められておりますので、これを許します。河本郵政大臣。
前田会長。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 別に御発言がなければ、本日はこれにて散会いたします。 午後五時十九分散会 —————・—————
ただいまから逓信委員会を開会いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 本件に対し質疑のある方は順次御発言願います。
午後二時まで休憩いたします。 午後一時四分休憩 —————・————— 午後二時十九分開会
ただいまから逓信委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 本件に対し、質問のある方は順次御発言願います。
波の割り当てはだいじょうぶかと、こういうことです。
他に御発言がなければ、本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十三分散会 —————・—————
ただいまから逓信委員会を開会いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。本件に対し質疑のある方は順次御発言願います。
午後一時まで休憩いたします。 午後零時五分休憩 —————・————— 午後一時二十三分開会
ただいまから逓信委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き放送法第三十七条第二の規定に基づき承認を求めるの件を議題といたします。 本件に対し質疑のある方は順次御発言願います。
速記をやめてください。 〔速記中止〕
速記を起こして。
ちょっと速記をとめて。
速記を始めて。
他に御発言がなければ本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十四分散会
ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について報告いたします。去る三月十四日、久保等君が委員を辞任され、その補欠として横川正市君が選任されました。 —————————————
公衆電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。郵政大臣から本法律案の趣旨説明を聴取いたします。
本法律案に対する質疑は、あらためて行なうことといたし、本日は、説明聴取にとどめたいと存じます。 —————————————