若狭起訴に当たって、偽証罪容疑については処分が留保されておりますが、この理由はどういうことですか。
若狭起訴に当たって、偽証罪容疑については処分が留保されておりますが、この理由はどういうことですか。
この偽証の中で問題となりましたのは、そのうちの一つ、たとえば沢らが共謀して約五千万円余の金を全日空のために受領したということは起訴になっておる。ところが藤原関係の一億一千二百万円については、これまた再逮捕されてやられておるのでありますが、偽証罪の対象は沢らのものではなかったかと思います。だといたしますと、大庭関係との証言の食い違いの点については、これは一体まだ調査をしておるということなんですか、どうなんですか。
植木が保釈を認められましたが、同じ共謀の事実で沢、青木等も起訴されたわけでありますが、なぜ植木のみについて保釈が認められたか、御説明を願いたい。
一般論でお答えになりましたが、どういうような見解でそうなったかは御存じないのですか。
質問を終わります。
最高裁は、ロサンゼルスの連邦地裁のファーガソン裁定を受けて、七月二十四日の午前中に裁判官会議を開かれて、判事会議ですか開かれて、これに対する意見をまとめられた。それはどういう内容で、どういう性質のものですか。
その決められましたものは一体どういうぐあいに呼ぶのですか、法律上ですね。たとえば相手方から要求のありましたものはルールとかオーダーとかいう言葉を使いましたね。この最高裁の裁判官会議で決めたものというのはどういうものなんですか。
それはこのロッキード事件にのみ関係ある、すなわちロッキード事件でロサンゼルスの連邦地裁に対する東京地方裁判所からのコーチャン、クラッター、エリオット三名に対する嘱託尋問に関してのみ効力があるんですか。
この最高裁の宣明書なるものは、検察庁を縛るものですか。
宣明書は内容を読んでと言いますけれども、いただいていないものですから、それは本委員会に御提出願えますか。
これら外国人三名に対するわが国の法令による訴追については、検察庁がなお独自でこれはやれることであり、それをしないことも検察庁が刑訴法に基づいて決定することである、こういうことですね。この宣明書が、検察庁の訴追するしないについて日本の法令上何らかの効力を及ぼすものではない、こういう性格のものですか。
検察庁側はこれをどういうぐあいに受け取るのですか、この宣明書が出たというのは。その御見解をひとつ伺っておきたい。
検察審査会の活動にはこれは無関係でございますか。
これはきのうの夕刻でございますか、相手方からこれを受けて、いままで凍結されておった処置を解くということは、到達したようでございますが、これは電話で来たわけですか。
それはしたがって正式文書の到達、こう理解していいものでございますね。
さて、コーチャンの尋問に関する調書は、その決定をきのうの夕刻相手方がやってから、あなたの言葉で言いますと反訳され、そうしてその調書がこちらへ送られる、こういう手続になりますか。
それはいつごろわが方に到着するというお見込みですか。
この宣明書送付を相手が受領したことによって、まだ尋問の行われていないクラッター、エリオット等も同じく尋問が行われた暁には、わが方として調書を入手することになると思いますが、このクラッター、エリオットの尋問というのはどうなっておるのですか。
法務大臣、このロッキード事件については特に司法共助の了解をお互いにしてやっているのであって、そしてわが方の努力すべきことはすべてこれ出尽くしておると思いますね。ところが、いま話がございましたように、エリオット、クラッターはアメリカ国内における免責をアメリカ国にやっておるということになりますと、わが方としてはこれはなかなか届かないということであります。しかしながら、司法共助の精神に基づけば、わが方としてアメリカ政府に対して、やはり早く尋問をやって、送れということが要求できますね。どういうお立場で、どうしようとしておられますか。
水谷文一が七月十九日、この処分保留のまま釈放されました。これはロッキード事件には関係がないという判断でございますか。