下平正一君。
下平正一君。
小澤君。
農林水産物の輸送及び運賃問題につきまして質疑の通告があります。この際これを許します。 芳賀貢君。
現在出席しておる方は、山内鉄道監督局長、小口業務課長、中村国鉄常務理事、三人であります。
田口長治郎君。
次に、昭和三十四年産大豆の基準価格について質疑の通告があります。この際これを許します。芳賀貢君。
本日の議事はこの程度とし、次会は公報をもってお知らせすることとして、これにて散会いたします。 午後四時三十三分散会
昨日の質問の残りを少しばかり続けてみたいと思います。 十九条の三のところでありますが、組合等が当事者となる契約等についての勧告の点でありますが、農業協同組合あるいは農業協同組合の連合会が生乳なんかの取引契約の当事者の一方となって協約を行う、この問題でありますが、生乳の販売について乳業者と団体協約を結ぶ、この点は、個々の農家は今まではどうしても乳業者に比べると不利な立場にあった、個々別々の力は弱い立場にあったと思われるのでありまするが、そういうときに、この生産者の有利になるように生産者の地位を高める必要がある、こういう点から見て、こういうことは望ましいことだと考えるわけであります。それで、これからあと酪農がだんだん盛んになって参り
その特に必要があると認めたときに農林大臣または都道府県知事が勧告をしても、乳業者の方でそれに応じない、ボイコットした場合にはどうされますか。
それでは、その二十条についてちょっと御質問申し上げますが、紛争のあっせんまたは調停、これが当事者の申請によって知事が行うものとされておる。しかし、重大な影響があると認めたときは、農林大臣がみずからやるか、または中央の生乳取引調停審議会の意見によってやるというふうに書かれておるのでありますが、今までこの酪振法ができてからずっと見ておりましても、なかなかこれがうまく行われておるようには見えないのであります。この法律が制定されたのは二十九年でありましたが、間もなく二十九年の秋ごろに乳価値下げが行われ、これに対して酪農民があっせん申請を行なった。千葉県とか栃木県とか、だいぶあったようでありますが、しかし、地方でこれを調停する自信がない、また
知事があっせん調停をした後になおうまくいかない、そのときに農林大臣が出てくるわけでありますが、その間の期間が明確でないようであります。 〔吉川(久)委員長代理退席、丹羽(兵)委員長代理着席〕 知事がやってみたけれどもいつまでもだらだらとなかなか解決しない、こういう場合に、この法律の中に、知事があっせん調停をしたけれどもうまくいかない場合には、ある一定の日を限って、一定の日時がたったら自動的にこれは中央でやるのだ、こういうふうにきめたらどうですか。
それでは次に移りますが、酪農振興基金の問題をちょっと伺って終ります。この酪農振興基金法ができたいきさつは御承知の通りでありますが、最近の酪農の目ざましい発展につれまして、需給の一時的不均衡という問題がたびたび起きてきた、乳価が過度に低落をするとか、受乳を拒否するとか、乳代の遅払い、こういうことが起きてきたのでこの基金を作る、そして乳業者や生乳の生産者に対して資金の融通の円滑化をはかる、それでもしこの基金に余裕があれば消費宣伝までもやろう、こういうような目的でこの酪農振興基金法ができたわけであります。このたびの改正を見てみますると、われわれが初めに作ったこの設立の性格からだいぶ離れてきておるのではないか、融資保証のみを業務とすべきもの
昭和三十四年度の農林関係予算を通覧してみまして、どうもおせじにもほめられるものではないと思うのでありまするが、しかし、その中ではまだ畜産関係の予算は相当に躍進をしておるように思われるのであります。ほかの農林関係のものに比べれば、前年度に比べてかなり躍進しておるということは、これは局長初め皆さんのお骨折りによるものと思うのでありますが、この畜産あるいは酪農の問題こそ、わが国の農業を合理化していく、さらに国民の食生活の改善になくてはならぬものであるという認識がだんだんと深まってきた現われであると考えまして、酪農関係の者としましては、まずこの点については農林当局の御努力に敬意を表するわけであります。 それで、酪農関係の本年度の大きなね
大体わかりました。根本方針はそれくらいにいたしまして、酪振法問題に入っていきたいと思います。 この酪振法は成立のときにすでに相当欠陥が認められておったと思うのでありますが、酪振法は、昭和二十九年、あれは十九国会でありましたか、そのとき成立したのでありますが、この法律の中では、乳価の安定あるいは消費の増進というものに対する規定がないということがだいぶ問題になりまして、当農林委員会におきましても附帯決議をつけたはずであります。たとえば、牛乳の集団飲用の促進であるとか、あるいは牛乳の生産費を償うところの乳価の維持の問題、あるいは乳製品の滞貨に対する融資あっせん、こういうような附帯決議をつけておいたのでありますが、今日出されておる酪振法
この酪振法が制定された昭和二十九年ごろに比べますと、わが国の酪農は著しく規模が拡大してきたと思うのであります。酪農の規模がどんどん大きくなってくる。それによって酪振法というものがだんだん時代からずれてきているのじゃないかという気がするのであります。たとえば、従来、市乳処理工場のプラントに原料乳を送る、そしてそこで市乳に出すけれども、余ったものは、一たん集荷した余剰分をまた地方の乳製品の工場に逆送する、こういうような不経済なやり方をやっておるところが相当あったと思うのでありますが、現在では、こういうやり方ではなしに、消費都市に、市乳の処理、それから同時に乳製品の製造をあわせて行うことができる大総合工場というものを建てていくということが
今の局長のお話もよくわかりますが、ただ、温和に漸進的にやっていこうという考え方も、それは一つの考え方ではありますけれども、昨今の酪農情勢と申しますか、拡大の速度というものが急速に大きくなってきておると思うのであります。そして、大工場が都市の周辺にでき、タンク・ローリーなんかの冷却輸送機具が発達して参りまして、集乳圏が非常に大きくなってきました。一つの工場の集乳範囲が十県とか十数県の範囲にも及ぶほど大きな集乳範囲になってきておるのであります。従ってこういう時代になって参りますと、今までの集約酪農地域というものにあまり固定した考えを持っておると、どうも時代の進行にマッチしないのじゃないかという気がする。府県という行政区域を超越してしまっ
大体わかりましたが、今その補償のお話が出たので、ついでにお尋ねするわけですが、もしこの法律がそのまま施行されるということになりますと、たとえば施設の変更とかそういうことで指定地域で規制が行われた場合に、そういうときの損害補償については何かお考えでしょうか。
酪農の規模が非常に拡大されたということだが、たとえば乳価のことなんかにしましても、工場なんかの出先の方では話し合いがいつもつかなかった。去年あたりいろいろごたごたがありましたけれども、大ていの工場では、出先の工場長では話がつかぬということで、みんな東京や大阪の乳業者の本社の方で、つまり中央でなければ交渉ができなかった。こういうことを考えてみても、今までの小さな集約酪農地域の考え方というものは、私は直していかなくちゃいかぬのじゃないかと思うのであります。そういう意味において、今度の知事のあっせん機構といいますか、府県の方のあっせん機構を主にするというような考え方も、やはりちょっと時代からずれておるのじゃないか。この点はまたあとで伺いま
この問題はまたあとでお尋ねしたいと思います。 次は、消費の拡大の面について畜産局のお考え方を承わりたいのでありますが、集団飲用、それから学校給食等は、消費の拡大のためには最良の打開策であると考えておるのであります。しかし、これを推進していくためには、たとえば株式会社で言うと創業費というような面の経費が相当要ると思うのであります。たとえば職場に冷蔵庫を置いておく、その冷蔵庫の設備をする、あるいはまた数カ所の職場を対象とした大きな集積配達所といいますか、ストック・ポイントが必要になってくる。こういう冷蔵庫とかストック・ポイントとかいうものに対しての経費をどういうふうに考えておられるのか。現在は大きな乳業者は集団飲用にはどうも熱心じゃ
次に、消費の拡大あるいは集団飲用を妨げておる大きなものに、食品衛生法規があります。これは当委員会でもたびたび問題になりまして、多くの方から質問をされたのでありまするが、昔は、牛乳を薬品扱いにして、お薬のようにして飲んだ。この食品衛生法規が問題になりまして、たしか昭和三十年であったと思いまするが、厚生省の公衆衛生局長の通牒で、集団飲用の場合は、特に市乳の搬入は大型の容器でもいい、あるいは処理施設は法第二十一条の許可を要しない、あるいは殺菌は簡易な高温殺菌でもよろしい、こういう通牒が出されておるのであります。ところが、その通牒の最後の方にはただし書きがついておりまして、牛乳の生産地である農山村地帯からきわめて短時間のうちに生乳を入手し得