石井長官に続いてお尋ねしますが、今度の警察法の改正ということは、時代の進展に伴って文明が発達してきて、それに即応して改正するということで適当であると思うのでありますけれども、ずっとこれを一わたり見てみまして感ずることは、どうも全体的に何か中央集権的なにおいが出てくるのじゃないかという気がするのであります。せっかく戦後民主的になってきておる警察が、これは心配にすぎないかもしれませんが、何か非民主的な警察に逆戻りをするというような憂いがなきにしもあらずという感じがするのであります。たとえばこの第五条あたりを見てみましても、国家公安委員会とか警察庁というものが、都道府県の警察を監察するというようなことが書いてあります。幹線道路の交通という
