速記を始めて。山田太郎君。
速記を始めて。山田太郎君。
よくわかりました。
ただいま議題となりました両法案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、一般の政府職員の給与を改善する法案が今国会に提出されているのでありますが、この両法案は、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものであります。 そのおもなる内容は、第一に、東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する特別職の職員の俸給の増額と、その他の裁判官並びに検察官については、これに対応する一般職の職員の俸給とおおむね同一の比率でこれを増額し、第二に、裁判官並びに検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、
これより会議を開きます。 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題として、審査を進めます。 両案に対する質疑を終了するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、両案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
ただいま委員長の手元に大竹太郎君外三名から、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党の四派共同提出にかかる裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案がそれぞれ提出されております。 まず、両修正案について提出者に趣旨の説明を求めます。大竹太郎君。
これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際、国会法第五十七条の三の規定により内閣の意見を求めます。西郷法務大臣。
これより両案及び両案に対する修正案について討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 初めに、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、本案に対する修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、修正部分を除いた原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は修正案のとおり修正議決いたしました。 次に、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、本案に対する修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、修正部分を除いた原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は修正案のとおり修正議決いたしました。 —————————————
次に、おはかりいたします。 ただいま修正議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
ただいま議決いたしました両案に対して、大竹太郎君外三名から、自由民主党、日本社会党、民主社会党、公明党の四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者に趣旨の説明を求めます。神近市子君。
これより本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、両案に附帯決議を付するに決しました。 ただいまの附帯決議について西郷法務大臣、岸最高裁判所事務総長から発言を求められておりますので、これを許します。 西郷法務大臣。
岸最高裁判所事務総長。
次に、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 すなわち、第五十八回国会提出、神近市子君外七名提出の死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案、及び第五十八回国会提出、横山利秋君外七名提出の刑事補償法等の一部を改正する法律案、並びに裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件、国内治安及び人権擁護に関する件、以上の各案件につきましては、閉会中も審査をいたしたいと存じますので、議長に閉会中審査の申し出をいたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————