うそでしょう。やはりそんなことやっちゃいかぬでしょう。これはリスク保証をしたんですよ、買い手に対して。日銀だから、買った側に対してリスク保証をしたんですよ。リスク保証をすることがこの特会に許されているんですか。どういう法律的な根拠に基づいてやっているんですか。 この売買というのは、ここに、第五条に規定されている売買の運用という言葉の中に、リスク保証した上での売買契約も含まれているというのは、一体どこから出てくる解釈なんですか。
うそでしょう。やはりそんなことやっちゃいかぬでしょう。これはリスク保証をしたんですよ、買い手に対して。日銀だから、買った側に対してリスク保証をしたんですよ。リスク保証をすることがこの特会に許されているんですか。どういう法律的な根拠に基づいてやっているんですか。 この売買というのは、ここに、第五条に規定されている売買の運用という言葉の中に、リスク保証した上での売買契約も含まれているというのは、一体どこから出てくる解釈なんですか。
それでは運用じゃないじゃないですか。米国債を日銀に売るときと買うときが額面としては同じ値段になっている。そして、日銀に対しては、金利相当分を上乗せして、買い戻すときにその分高い値段で買ってあげるという話をするんだったら、これは、運用とは言わずに、単にリスクのない利益を日銀に供与しただけじゃないですか。こんなものは運用とは言わないですよ。第五条が想定している運用はこういうことじゃないんじゃないですか。
いろいろな特別会計があると思うんですよ。あるいは、例えば特殊法人とか独立行政法人とかそういうところが行っている事業というのは、独立した会計で行われているものもあって、例えば道路公団なんというのは道路という膨大な資産を持っているし、それを売却することもあれば、都市基盤整備公団なんかも、さまざまな財産を、不動産を初めとして持ちながら、これを売ったり買ったりしているわけですよ。 そこに、買い戻し特約とか、値段を決めて、先に指し値で買い戻すときの値段をつけておく、それはあれですよ、西武不動産がやっているのと同じじゃないですか。総会屋に対して、あなたにはこれを幾らで買ってあげるからと言って特約をつけて売ってあげるのと同じじゃないですか。そ
こんな、売買でリスクが生じないような、まるっきりリスクがなくて、それで金利分だけもうかるなんという、そんなおいしい取引があるんだったら、今度私のところに持ってきてくださいよ、やりますから。何兆円も買えるとは思いませんけれども。 これは、全然、第五条の売買の運用というのはやはりこういうことを規定しているんじゃないでしょう。相変わらず質問に答えていないんですけれども、財務省としては、それは国際局のお話かもしれないけれども、売買という言葉が法律に出てきたら、買い戻し特約をつけて相手に一方的に利益をもたらすような、そういう契約をしてもいいというふうに考えているんですね。これはちょっと法律的な解釈ですから、教えてください。
国際局がどんな確信をしていても関係ないんですよ。ここは、政府が考えていることが国民に納得できるような形で説明がされるかどうかということを審議しているんであって、国民が納得をしなきゃいかぬのであって、それを国民一人一人に対して納得する説明をするのは手間だから、国民の代表を選んで会議をしようというのが国会の意味じゃないですか。だから、自分たちがどういう確信をしているかということはこの際余り関係ないことなんですね。 ぜひ、もう少し、私たちがああなるほどなというふうに感じるような答弁をしていただきたいなというふうにお願いをしておきます。 それで、財務大臣、では、今回補正予算で百兆円、本予算で百四十兆円というように借入金の限度額をふや
いや、必要性がないじゃないかという話をしているんですよ。だって、七十九兆円のままだって、枠なんて本当に、数兆もあれば、その分だけ買ってきて、また日銀に即時に売ってまた資金調達してとやれば、日銀は無尽蔵に円通貨を発行する権限があるわけですから、だから何の不都合も生じないと思うんですけれども、どういう不都合があったから、どういう必要性があったからそういう予算の限度額の変更を行ったのかという説明を求めているんです。 〔山本(明)委員長代理退席、委員長着席〕
各特別会計を担当している財務省の方々、部局の方々も日銀も、法律に従って正しい行動をしたつもりにみんな見えるんですよ。確かに日銀法の方では、これは売買契約、四十条ですか、日銀法の四十条だか四十三条だか、何かそういう法律に基づいて買い入れ契約を結んでいるわけですよ。皆さん法律に基づいて正しい行為をやっているように見えるけれども、全体として見れば、日銀が米国債を買っているということはもう、そういうふうに外見的にはやはり見えますよね。間違いなく日銀は今十兆円弱の米国債を保有しているわけであって、そのリスクは確かにこの特別会計が負っているのかもしれないけれども、外見的には日銀がやはり買っているわけですよ。 これから、これからという言い方も
一般論として言えば、投機的な動き、それから急な動きがあったときには為替の急激な変動を抑えるために為替介入する必要があるというのは、それは一般論としてはそうなんですよ。 問題なのは、今個別に、具体的に見てみて、去年は二十兆円、ことしはもう既に十兆円という介入が行われているわけですよ。しかも、その背景には、大臣は投機的な動きは注視していかなきゃならないということを再三おっしゃっている。 そして、今私がこの発言のすぐ直前にやった発言では、今これほどのリスクをこの特別会計と日銀が負うことにどういう正当性があるのかということを国民にきちんと説明する必要がある、自分たちはどう思っているという、自分たちのつもり、都合を説明するだけではなく
恐らく、私が以前予算委員会で申し上げた、財務省によるドル買い介入そのものが投機を招いているんだということをお認めにならなきゃいけなくなる展開になるのでお逃げになったんだと思いますけれども、秘密会を開いても何でも構いませんから、ぜひ腹の中にあるものを全部ぶちまけていただきたいとお願いを申し上げまして、きょうの質問はこれにて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
前回、初めて予算委員会で質問をさせていただきました。きょうは、生まれて初めて総理にも質問できる機会ということで、頑張ってやりたいと思いますので、よろしくおつき合いをお願いします。 前回の続きですが、経済産業大臣、いわゆるイメラボに対する経済産業省からの発注につきまして、吉田幸弘前議員のファミリー企業が下請、孫請で受注をしていたという話がありました。これに関して調査したいという答弁があったと思いますけれども、どのような調査をなさるのか、今、どのような体制で、どのようなタイムスケジュールで調査をされているのか、御答弁いただきたいと思います。
本当に前向きな答弁、ありがとうございます。ぜひ、どのような形で調査をするのか、調査組織、委員会の組織などが決まった段階で、一たん予算委員会に御報告をいただきたいのと、それから、結果が出たときに、どういう結果が出ましたということも、これは二段階で説明をいただきたいなというふうに思っております。 以上、経済産業大臣、もうこれで結構でございます。ありがとうございました。 それから、予算委員会の理事の方々に、大変申しわけございません。席上配付資料、本当は四枚用意するはずだったんですが、私の事務所のコピー機が酷使に耐えず壊れてしまいまして、二枚しか用意できませんでした。何とか質問にたえる分だけは用意できたと思いますが、本当に、理事会で
意見書だけなのと意見書・診断書になるのとでは、何か実態的な差があるのかというのをお伺いしたいのと、もう一つは、歯科医師の診断書と医師の診断書が食い違った場合、どういうような事態になるのか、この二点をお願いしたいと思います。
正直言って、そういう意味では、今でも法律上は医師の意見が優先されるということでありますから、歯科医師が出すものは、意見書であっても診断書であっても、さほど差がないんじゃないのかなというふうに私は見ていて感じました。 一方で、実は、当該通知、つまり意見書だけだったのが今度は意見書・診断書になったというときに、そのときに議員からの働きかけがあったというような話が私の調査で明らかになりました。 日本歯科医師会第百四十三回代議員会議事録抜粋、ここで、臼田会長のところからお話が来ています。お手元にお配りをしている抜粋の紙を見ていただきたいと思いますが、臼田会長、そこに、「それから、先ほどちょっと言い忘れましたけれども、障害者の第十五条
「代議員会で言っておいてくれと注文をつけられました。」とありますが、どういう注文をつけたのか、教えてください。
担当者とはだれですか。
今田さんが、恐らく、持っていったということはお認めになるんでしょう、つまり、そのスキーム図を。診断書・意見書になったというスキーム図を持っていったことは、恐らく今お認めになったんでしょうが、代議員会で言っておいてくれという注文は記憶はしていないと。ぜひ思い出していただきたいなというふうに思っています。 ここで臼田会長が、「言っておいてくれと注文をつけられました。それはこういう人が骨を折ったんだということ。」まさか骨折をしたという意味ではないと思いますが、一生懸命働いたということですね。 厚生労働省が言ってまいりましたのは、実はこの件については医師会の坪井会長、石川副会長、その他の役員の先生方が歯科医師会に対して非常に温かい御
政策的な意義からいえば、法律を改正するのか、ないしは通知を出して意見書・診断書にするのか、それは政策的な効果をちゃんと吟味してやればいい話だと思いますが、問題なのは、安倍晋三さんと根本匠さんが今田さんと一緒になってこの作業を進めていったということなんですよ。 安倍晋三さんと根本匠さんが厚生労働省とどのような協力関係、どのような意見交換をしながら、どのような要請をしながら物事を進めていったのか、厚生労働省の側の認識を御説明いただきたいと思います。
記憶にないということであれば、記憶にある人の意見がとりあえずは真実であるというふうに信じるのが合理的だと思います。記憶にある人、つまり臼田会長は、少なくとも平成十三年九月十三日、十四日の時点では記憶にあるわけですよ。そして記録にも残っている。安倍晋三さんと根本さんがこう働きかけをした、一緒にやったんだということが、ここに記録に残っているわけですね。 記憶にないと、忘れるのは簡単なことですけれども、ここに記録に残っているわけですから、とりあえず、これが事実でないというような、そういう明確な証拠が出てくるまでは、これを我々の議論の土台とするのは正しいことだというふうに思いますけれども、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
では、もう一人、当事者に極めて近い方がいらっしゃるので、その方に記憶をたぐっていただきましょうか。 石原伸晃国土交通大臣。当時、規制改革・行革担当大臣であられた石原大臣は、この根本氏、安倍晋三氏、そして、あれですか、塩崎代議士ともかなり意見交換をしながら、グループをつくってやっていたというふうに聞いておりますが、当時、これは、安倍晋三さんや根本匠代議士とは、どのような意見交換をしながらこの件について、石原代議士、当時大臣でありましたが、どのような活動をされていたのか、記憶の限りお話をいただきたいと思います。
大体、平成十三年の九月にこの通知が出ていますから、その前ですね。たしか法案で、我が党の議員も含めながら話をしていたのはさかのぼること一年ぐらいの期間だと思いますので、平成十二年の秋から十三年の秋ぐらいの期間でどのようなことがあったのか、記憶の限り教えていただきたいと思います。