国税庁、財務大臣から税務調査に入るなと指示されているんですか。
国税庁、財務大臣から税務調査に入るなと指示されているんですか。
裏金議員への税務調査もそうなんですけれども、財務大臣にお聞きすると、常に返ってくる答えは、私は国税庁に指示することは控えておりますという御答弁ですよね。 それって、考えてみると、どこに根拠があるんですか。どういう理由で、国税庁には容喙できない、手を出せない、指示できない、そういうことになっているんですか。ちょっと教えていただけませんか、財務大臣。
そういうお話を聞くと、これだけ強大な権限を持つ国税庁というのは、どこに民主的正統性を持つんですか。この役所、国税庁といえども一役所、役人の集団が、この議院内閣制、民主主義国家において、どこに民主的統制ができるんですか。大臣が何も言えない、そんな独立愚連隊というかアンタッチャブル、治外法権は許されるんですか。
それでは、こういう場合、いわゆる、ここまで明々白々な事実が国民の前にあるというのに税務調査に入らないという、じゃ、不作為がある場合に、これはもうしようがないんですか。大臣も何も言えない、第三者機関もない。 例えば、あの検察庁、同じような強大な捜査権を持つ、独占的な起訴権を持つような検察庁には、御承知のように、検察審査会というのがある。それから、法務大臣も、法律上、一般的な指揮権を持つ、検察庁には。個別事案については検事総長のみ指揮できるという指揮権、これは是非はありますけれども、事の是非はありますけれども、そういう枠組みで民主的統制を図っているわけです。 だけれども、今のお話を聞くと、それに匹敵するような強大な徴税権、査察権
あり得ない答弁ですよ、この民主主義国家においては。普通の一般官庁が独立しているということを言っているんですよ、あなたは。 例えば、アメリカのIRS、内国歳入庁というのがありますよね。そこにはちゃんと監督官庁があって、監視委員会というのが設けられています。英国歳入関税庁にも、女王から任命されるコミッショナーを含む執行委員会というのが曲がりなりにもあるんです、日本で言う国税庁の中に。 私は、これは釈迦に説法で申し訳ないですけれども、結局、国民主権、主権者である国民に選ばれた国会議員、その国会議員の投票で選ばれた内閣総理大臣が一番強い民主的正統性を持ち、その総理大臣が組閣をして、その役所は大臣を頂くからこそ、そこに民主的正統性が出
それでは、もう大臣は一切物は言わない、言えないということですね、国税庁に。
ならば、もう財務省から独立させましょう。 国税庁分離独立論は、九七年、橋本政権下における中央省庁再編を検討する行革会議において、当時の橋本首相自らが提案をしたことです。要は、国家公安委員会、三条委員会、独立行政委員会の下に警察庁がぶら下がっている、それは、警察権力を政治から中立、公平、中立性を確保するための、民主的統制を加えるための措置としてあるわけです。それと同じように、国税庁は、一役所でありながら民主的統制を全く受けないことはあり得ないことですから、これは。憲法違反ですから。 ですから、そこまでおっしゃるのなら、もう大臣は一切、徴税関係、いろいろな租税関係から、国税には文句がつけられませんと言うんだったら、まあ、徴税委員
まあ、ここだけの話ですけれども、当時も自民党の幹部の皆さんから私に対して、江田君、三条委員会で独立なんかさせたら、政治家がもう国税に物が言えなくなるよと、そういうことなんですよ。 要は、建前だけで議論しても駄目。本当に国税は公正中立にやってほしいと思うし、ただ、そのためには、役人を信じろ、役所を信じろで国民が納得するわけないので、しっかり制度的に、法的に民主的正統性を担保しないと、今回の件で国民は痛感したと思いますよ。検察が不起訴ならば、検察審査会に訴えられる、申し立てられるんですよ。国税が懈怠する、不作為をする、何にもできないじゃないですか。 大臣、では聞き方を変えましょう。 国民のそういう思いはどこに伝えればいいんで
橋本総理も大蔵族と言われまして、大蔵大臣もやられて、精通された立場から、これは私が言ったんじゃないですよ、橋本総理が自ら提案されたんです。当時は、財政と金融の分離が最重要課題でした。これは金融庁の独立ということである程度は達成できたけれども、国税庁の分離独立はできなかったですよ。歴代自民党の税調会長の大物に全部大蔵省が根回しをして、大反対の嵐でしたからね。 しかし、それほど難しい問題ではあるけれども、今の大臣の話を聞いて、私は本当に不安になりました。国税庁をチェックする機関がない。これだけの大権力を持っている役所、誰も容喙できない、物が言えない、こんな役所が日本の民主主義国家において存在しているとは、私はついぞ今まで思わなかった
私でちょっと収支報告を見させていただくと、令和四年ですけれども、何回かやられていて、パーティー収入が六千七百九十万三千六百八十四円、支出が六百十二万三千百二十三円。結局、これを引くと、いわゆる利益率が九〇%ということなんですよ。ですから、大体、自民党の派閥のパーティーや自民党の皆さんが個人でやっておられるような利益率と平均的なものなんでしょうかね。 鈴木大臣に率直にお聞きしたいんですけれども、こういうパーティー、九〇%の利益を上げて、大臣は申し訳ないと思っておられるのか、それとも、そんなことはチケットを買っている人ももう織り込み済みで、別にこれはパーティーと称しているけれども寄附みたいなものだから、九〇%の利益率でもいいんだ、お
そこで事務方にお聞きしたいんですけれども、政治資金パーティーは、政治資金規正法八条の二にありまして、定義があります、定義が。そこは、対価を徴収して行われる催物で、収入と支出の残額を政治活動に使うものというふうに規定され、それは政治団体によって行わなければならない、こういう定義があるんですね。 そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、このパーティーにおける対価というのは、定義を教えてくれませんか。
ですから、その催物で提供されるサービスに対する対価ですよね、これは日本語の常識で。その催物で提供されるサービスの対価ですから。 もっと言うと、その債務の履行として、サービスの対価の債務の履行として払うので、それは寄附ではないという整理でしょう。それでいいんでしょう。
ですから、催物で提供されるサービスの対価だから、寄附ではないから許されているんですよ、これは。法律というのは、何度も言いますけれども、社会通念、社会常識に基づいて解釈すべきなんですよ。 では、具体的に言いましょう。 このパーティーにおいて、ペットボトル一本、派閥のメンバー表、資料一冊、これに対して二万円を払うというのは、二万円は対価なんですか、お答えください。
寄附との違いは。
それは、チケットに二万円と書けば全部許されるんですか。
久しぶりにまともな答弁ですね。いや、個々の事案によっては寄附に当たる場合もあるという答弁ですから。 ですから、二万円のチケットそのままが対価ではないですよ。だから、二万円が過剰であれば、例えばペットボトル一本で二万円、社会常識で考えてください、催物に行って。それが債務の履行で寄附ではない、対価だなんて言ったら、あほかと言われますよね。ですから、その答弁をしっかり記録して、二万円を取って余りにも少ないサービスしか提供しない場合は、過剰分は寄附に当たるということですね。ですから、これは形を変えた企業・団体献金というか、企業・団体献金そのものなんですね。 もっとひどい例。西村康稔さんの件は、架空パーティーと週刊誌は報道しましたけれ
いやいや、この問題が深刻なのは、六百人に売っているんだけれども、六百人は入れない会場だということなんです。まだ、利益率九割で派閥のパーティーだ何だというのは、それは一応、売っている人が全部来るわけではないけれども、一応入れるキャパは用意しているんです。 西村さんの場合は、二、三十人が入ればもう立錐の余地もないようなところに何百枚も売っているということなので、そもそも入れないパーティーなんですよ。そんなもの、パーティーで認めるというんだったら、二、三十人分だけですよ、認められるのは。あとは、それは企業、団体が買っているんですから、寄附そのものでしょう。 法務省、これは捜査して立件すべきじゃないですか。
これは告発されると思いますから、しっかり捜査してください。誰が見てもおかしい、これ。チケットを売る方も買う方も、そもそも行く気がないパーティー、対価もへったくれもないパーティー、そこに二万円払う。西村さんの場合も、二十回近く年間開いて、一億数千万円。いや、私、何の恨みもないですよ、私の後輩ですからね。何の恨みもないけれども、許せない、こんなことは。社会的不正義だ。社会的不正義じゃない、法律違反ということですよね。 岸田闇パーティー。おととい、驚愕の首相答弁がありました、野田佳彦議員に対して。この広島の総理祝賀パーティー、いや、僕は聞いていてびっくりしました。岸田さんは、これは実質的に政治資金パーティーじゃないと言い切ったんですよ
そうすると、私がパーティーを開くときに、これはパーティー形式を取るけれども、収益が上がるかどうか分かりませんと。収益が上がった結果、誰かの政治団体にその収益を寄附したって八条の二には当たらないんですか。そういう言い訳が通るんですか、岸田総理の言う。いわゆる、当初は余剰金をどう処分するか決めていなかった、でも、事後的に岸田さんの政党支部に三百二十万円が寄附されていた、こういう言い訳が通るということですか、今おっしゃったのは。
全く訳が、理解不能ですね、私は。幾らでも抜け道があるということですね、これは。だけれども、そういう、もう何度も言いますけれども、法律の文言というのは、標準的な日本語能力のある人が読んで分かるように解釈しないと駄目です。ましてや総理大臣でしょう。総理大臣は遵法精神がなければ駄目でしょう、当然のことながら。何でこの抜け穴のまた抜け穴、例外中の例外ばかり狙ってやるんですかね。もう脱法キングと言いたいですよ、抜け穴キング。それを総理大臣がやっている。 私も、自民党の総理大臣を身近で支えましたよ。あり得ないですから。こんなビヘービアを取る。これだけ国民の怒りが満ちている、政治と金の問題。自民党への信が失墜しているときに、もう抜け抜けと、い