国際観光会館は敷地が約一千坪でございまして、はつきりした数字は調べて申し上げたいと思いますが、私の見当では、約三分の一ばかり埋立地にかかつておると思います。
国際観光会館は敷地が約一千坪でございまして、はつきりした数字は調べて申し上げたいと思いますが、私の見当では、約三分の一ばかり埋立地にかかつておると思います。
さようであります。
お答えいたします。ただいま基礎工事は十二階の荷重に対しまして工事をやつております。これは運輸委員会のときにも御質問がございましたのですが、八階の建物にいたしましても相当固い地盤まで基礎を入れなければなりませんし、十二階にいたしましてもそこまで基礎が入つておりますと、大した経費の差にならないのでございます。従いましてただいま実施しております基礎工事は十二階建の場合でももつような計画によりまして工事を進めております。十二階の許可につきましては、先ほど都の建築局長が御説明になりましたように、向い側の広場の線が確定したあかつきにおきましては同意するというような答申になつておるのでございまして、この駅前広場の確定につきましては、前々からすでに
この広場問題につきましては、国鉄側よりもむしろ都の方で御説明願つた方が適当だと思います。
八階から十二階になつたために、特に駅前の広場が広がるというふうには考えないということにつきましては、前会におきましても、国鉄あるいは都の方で御説明をした通りでございます。もちろん地平部分だけで考えた場合、あるいは建築基準法の広場との関係よりも狭い場所でございましたならば、これは八階から十二階になればもちろん考えなければなりませんけれども、その建築基準法の制限よりもむしろ広く、八階の場合でもこれまで考えておつたわけなのでございます。しかも十二階になりますと、ある程度、それだけ分、大したことじやございませんが、そこに集まる自動車であるとか、人であるとかいうものがふえて参ります。こういうものにつきましては、設計上立体的に考えるということで
ただいま天野委員の御要求によりまして、地図によつてこれまでの経過並びに国鉄及び各関係官庁との打合せの案につきまして御説明をいたしたいと思います。なおこの問題は、もちろん国鉄といたしまして非常に関係はございますけれども、これの最後の決定あるいは実施の責任は都の方でございますからして、私の方の説明の及ばないところは、本日お見えになつております都の関係の方の方から補足を願いたい、こう考えております。 前委員会におきまして、概略の経過を御説明したのでございますが、本日は図面で御説明いたしたいと思います。すなわち昭和二十二年の二月二十日に広場計画が一応決定いたしたのであります。これは戦災復興院の告知第五十五号というので、一応の都市計画の広
ここでございますか。――これは六体現在の線を維持しておるというふうに考えております。
この部分の設計につきましては、むしろこの街路交通の十字の交通、及びこれから駅に入り込む路面交通の問題でありますから、私の方でここのかつこうをいい悪いと申しますよりも、むしろこの近所のかつこうにつきましては、道路交通の方の設計を担当していらつしやいます都、あるいは建設省の方で、おきめを願う方がしかるべきではないかというふうに考えておりますので、この図面につきましても、私の方といたしましては、そういうかつこうを入れておらないわけであります。
普通の用地の場合でございますと、もちろん契約の時から使えるようになつておりますので、その時から使用料をとるのが当然であると思います。しかしこの場合は、たとえば高架下にいたしましても七月一日を目標といたしまして鉄道の工事が併行して進んでおります。従つてその中で会館の部分の内部仕上げにかかれる時期というものはやはり制限を受けるのでございまして、先ほどの話の四、五月ごろになつて初めてかかれる状態になつておる。従いましてその高架線の建物の使用料あるいはその部分の土地使用料というものは、使えるような状態になつた時からとるべきである、こういうふうに私は考えております。
われわれは使用料をとる場合には、そこが使用し得る時からとるべきである。すなわち使用し得る状態になつた時からということは、昨年の九月の時にはまだ高架線ができておらないわけであります。高架線が完成しておらない時でありますから、その下をかりに使わせるといたしましても使いようがないのでございますから、それができ上つて、使用できる、使用し得るようになつた時に、会社の都合でかかれないということは、これは問題にならないのでありますが、少くとも使用し得る状態になつた時からとるべきである、こういうふうに考えております。
私から呉服橋、鍛冶橋間の外ぼりの埋立ての関係につきまして御説明いたしたいと思います。 事の起りは、終戦の直後、昭和二十一年の九月十八日に、鉄道総局長から東京都の方に向いまして、八重洲口の本屋の建設及び線路増設の用地といたしまして、外ぼりの埋立てをしたいから、同意をお願いいたしたいという書類を出しましたことに始まつておるわけでございます。その後、東京地方施設部長と東京都庁とそれぞれ交渉をいたしまして、昭和二十二年の七月に東京都知事と東京地方施設部長との間で、埋立てについての覚書を交換いたしておるのでございます。これで大体そのときの条件がきまつておるわけなのでございまして、この埋立ての全部の土地は、詳細に申しますと九千八百三十三坪で
私の方では公有水面の埋立てにつきましての書類は建河第一五六一二号、日付は昭和二十三年六月十八日でございますが、公有水面埋立てについての承認の書類がございます。その第二条に、「公有水面埋立ての目的は東京駅本屋、附属建物敷、駅前広場及び道路敷を造成するものとする。」こういうふうになつております。
建物の高さの制限についての規定は、建築基準法の第五十七条と五十八条でございます。第五十七条は「住居地域外においては三十一メートルをこえてはならない。但し、左の各号の一に該当する場合において、特定行政庁の許可を受けたときは、この限りでない。」ということで、その第一号「建築物の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地があつて、通行上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合」こういうことで例外があるわけでございます。この広場であるとか、道路であるとか、公園であるとかいうものの広さが、どれだけあつたらどれだけの高さでいいかということにつきましての具体的な規定というものはないのでございまして、そういう面におきまして、審査会にかけてこれを
この五十八条にはもちろん抵触しないのでございます。ということは、現在のままでも道路の幅員が四十メートルございますし、広場も二十メートルございますから、それの一・五倍と考えますれば、十分の余裕があるわけでございまして、この五十八条には何ら抵触いたしません。ただ、この高層建築を建てるにあたりまして委員会にかかつたときに、この広場のかつこうというものが決定しておるかどうかということを聞かれましたときに、都の方としては、一応はきまつておるけれども、これを縮小する場合の案がまだ最終的にきまつておらない、こういうことになりましたので、それでは、駅ができても前のかつこうがはつきりしないようでは困るからして、これをはつきりしたならばいいであろうとい
これにつきましては、具体的に八重洲口広場の設計につきましての経緯からお話をしなければ御了解なりにくいと思うのでございますけれども、ただいま正式に決定いたしております駅前広場のかつこうは、昭和二十二年の二月二十日に戦災復興院の公示によつて示されておりまして、非常に広い駅前広場の決定がなされておるわけなのでございます。しかしながら、その後の情勢から、これだけ広い駅前広場をとるということは付近の方方に対する犠牲も非常に大きくなりますし、またこれに要する費用も非常にかかるから、できるだけこれを縮小したらいいじやないかというわれわれの希望もございましたし、また主管の都の方におきましてもそういう意向がございまして、その後数年にわたりまして累次こ
十二階案の場合は地上四十七メートルでございますから、十六メートル越えるわけであります。
約三十一メートルでございます。以下でございます。
先ほど御説明いたしましたように、現在の道路の向い側の広場を拡張いたしませんでも、今の道路と国鉄の用地の広場では六十メートルございますから、その制限高から行きますと、それだけで、それの五割増しとかりにいたしますと、百メートル以上の建物を建ててもいいということになるわけであります。
前々から御説明いたしましたように、われわれが都あるいは建設省と折衝しております過程においては、八階あるいは七階、すなわち三十一メートル以下の建物の場合であつたならば、どの程度の広場でいいけれども、十二階になつたならばどれだけ増す、建築線をもつと広げなければいかぬというような話は、全然しておらないのであります。ただあそこにたとい一階か二階かの中央停車場をつくつたといたしましても、路面交通あるいは旅客の誘導というようなかつこうで、この程度のものは必要であろうというわけで、話を進めておつたのでありまして、われわれが検討いたしました最終案というものは、これは従来の折衝過程から申しましても、むしろ最初のものになつておるのです。そのときは十二階
戦災復興院において、非常に広い駅前広場のかつこうは、はつきり公示されてきまつておるのでございます。