ありがとうございます。 大村参考人、もう一度、更問いということでお伺いしたいんですけれども、義務化というのは今回入っていないですよということでありましたけれども、監護の分掌で、当然、いろいろ分けて決めていかなきゃいけないということなので、そこの分には家裁も入ってということになるかと思うんですけれども、義務化ではないけれども、つくっていくべきですよみたいな感じのイメージでよろしいんでしょうか。
ありがとうございます。 大村参考人、もう一度、更問いということでお伺いしたいんですけれども、義務化というのは今回入っていないですよということでありましたけれども、監護の分掌で、当然、いろいろ分けて決めていかなきゃいけないということなので、そこの分には家裁も入ってということになるかと思うんですけれども、義務化ではないけれども、つくっていくべきですよみたいな感じのイメージでよろしいんでしょうか。
じゃ、ちょっと関連して、原田参考人にもお伺いを一つさせていただきたいと思うんです。 さっき別の委員さんからの御質問で同じように、こういう監護の分掌であったりとかという話もあったかと思うんですけれども、原田参考人も、共同監護計画であったりとか親の講座ですかね、これにつきましても、サポートがあれば、支援があれば、行政の支援があればということでさっき言われていたのかなと思うんですけれども、そういうものがあればつくるべきだと考えられているのか、お伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。 義務化というのはちょっと今回外れているということですけれども、できるのであればということになるのかなと思います。そういう体制づくりというのは当然必要だとは思っております。 次に、親権変更の申立てについてお伺いをしていきたいと思います。これは北村参考人と大村参考人の方にお伺いをしていきたいと思うんですけれども。 先日、私、裁判所職員の定員法の閣法の議論があったときに、そのときちょっと、資料、尋ねたわけなんですけれども、現在の成人年齢というのは十八歳ですけれども、法務省でしたかね、厚生省が調査した段階で、子供が二十歳までの母子、父子家庭というのが百万世帯あるという具合に聞いております。 改正後に共
ありがとうございます。 ちょっともう時間がありませんので、最後に一つだけ、これはまた大村委員の方にお願いしたいと思うんですが、DV等の事案に関しましては当然着実に対応していかなきゃいけないんですけれども、一方で、例えば離婚して裁判所が単独親権とした場合、同居親が死亡して、親族に子供の引取りがなかった場合なんかというのは、その子供といいますのは、単独親権になっていますので、養護施設に行かなければならなくなるケースもあります。また、今日、北村委員からも例示がありました、離婚後単独親権で、同居親が再婚し、それこそ再婚相手等に児童虐待されて子供が亡くなっても、親権を持たない別居親には知らされないケースもあると聞きますけれども、単独親権下
ありがとうございます。 時間になりましたので、終了します。皆さん、ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。本日もよろしくお願いします。 いよいよ本日から、民法改正、家族法改正の本格審議が始まったということであります。当然、児童虐待であり、またDV等、これが実際に行われている場合ということに関しましては、これは許されてはならないものだと考えております。 ところで、一方、別居時から、また離婚直後から、片方の親がお子さんを連れ去って、連れていって、そして長い間親に会えないお子さん、そして子供に会えない親御さん、今回、たくさんの方々からその話を聞かせていただきまして、本当に胸が痛む思いがいたしました。中には、離婚をする際に、弁護士が、子供を連れ去れば親権が取れるというビジネスモデ
確かに、相手方がいるので、大臣がおっしゃるとおりなんです。やり方もいろいろある、ADRもあるし家裁もあるしということを当然理解はしているものの、わらをもつかむ思いで家裁に行って認められたにもかかわらず何年も会えないよという、本当にたくさんいらっしゃいますので、ちょっとかなり不用意なメッセージも含まれていたんじゃないかなという具合に思います。 さて、ここからが本題になるわけなんですけれども、先日の私の一般質疑の中で、今回、共同親権が協議が調わない場合、家庭裁判所の判断が入る、その判断基準というのは、これから、新しいものですから、今回の国会審議の議論が重要視されるのではないかということをお話し申し上げました。当然これはこれまでの法制
今答弁いただきました。当然、子の利益というのは分かるんですけれども、ただ、やはりそこの根本の部分がはっきりしていないからこそ、今回の議論といいますのは迷走していくものではないかなという具合に考えております。 現行法上でもそうなんですけれども、先ほど申し上げました、婚姻時は共同親権ですよと。今の仕組みの中でもありますけれども、親権停止であったりとか親権喪失であったり、こういう制度は今現在でもあるわけなんですね。これは、共同で親権を持っている状況から片一方の親の親権を制限するということがなされているわけですので、当然、今の流れに沿いますと、これを原則としていかれるのではないかなということを私は考えております。 そこで、法務省さん
ありがとうございます。 親権喪失、親権停止の部分につきましても今るるお話をいただきましたが、やはり中心になっていますのは、子供の利益を著しく害しないであったりとか、子供の利益を害しない、やむを得ない場合等々入っているかなと思うんですけれども、それが今、現行法であるわけです。 そこで、今回の改正法の方でも、大臣も何回も何回も言われておりますけれども、やはり大事なのは子供の利益ですよということだと思います。そうすると、今、親権停止、親権喪失の話をしていただいたんですけれども、今回の改正法といいますのは、やはり、先ほどの親権停止、親権喪失と同じように、子の利益を害するという、これと同意義として考えていいのか、また、法制審議会でもこ
必ずしも一致するわけではないということですけれども、今聞いていても、かなり近しい部分はあったのかなという具合に思います。 共同で父母が養育できるときという話もありますが、ちょっと大臣、関連してお伺いをしたいなと思うんです。さっきもちょっとお話が出ていたんですけれども、今、例えばの例ということで、芸能人の元夫婦の例で、離婚はしたけれども、双方、彼氏、彼女はいたとしても、お父さん、お母さんとお子さんの関係は良好だ、時々面倒を見合っている、これはすばらしいケースだと思いますけれども、今言ったようなケースだけを、今現在、単独親権ですから、それを共同親権にしていこうとだけ思われているのか、それとも、少々葛藤はあったとしても、子供の利益を最
父母の関係ということも挙げられました。また後ほどそちらのことは細かい話を別途させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 資料の二枚目の方をちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども、こちらは、さっきの方、ちょっと戻りますが、「父母の離婚後等の親権者の定めについての論点整理」ということで、サブタイトルをちょっとつけさせていただいております。こちらの方をちょっと読ませていただきたいと思うんですが、線が引かれているところですね。こちらは一応、法制審議会の第三十四回の会議の中で出されている資料ということで御認識いただければと思います。(二)のところを読みます。 離婚時の親権者の定めを身分の関係の変動の内容
何といいますか、非常に中途半端な感じかなという具合に思うわけなんですけれども。 これも関連してちょっと大臣にお伺いしたいんですが、一応、今回の法案の中身、共同親権という言葉がうたわれているわけなんです。これはまさかなんですけれども、以前より日本はハーグ条約で連れ去りであったりとか国際的な非難を受けているという状況なんですけれども、まさかこれは外圧からの影響で法律を改正するわけではないと思うんですけれども、そこら辺の見解を簡単にお答え願えたらと思います。
全く視野に入っていないわけではないということで、やはり今、海外でも多くの国が共同親権がメインになってきているというところになってくるわけなんですけれども。 そこで、今、今回でも、子供の利益を害するということが何回も出てきておりますけれども、じゃ、片方の親御さんが片方の親に対して、一方的に、関わりたくないよとか、口も聞きたくないよと、これは当然、暴力とか経済的DVとかは別として、一方的な、感情的な主張のみで裁判所が単独親権にするのかというところら辺を判断することがないのかどうかというのをちょっとお伺いをしたいんですが、どのように運用されていくのか、お伺いします。
今お答えいただきました。当然、DVと児童虐待等はあってはならない事態ですので、それは除外するといたしまして、本当に、今大臣が言われた中で、いろんな観点から判断をされるかと思うんですけれども、やはりちょっとした感情的なことで、子供に会えない親、親に会えない子、これがずっと増え続けていくということは是非とも避けていただかなければならないと思いますので、しっかりと、今御指摘させていただいたことも運用上で反映させていただきたいなという形で思います。 それでは、先ほどもちょっと議論で出ておりましたけれども、父母の人格尊重とか協力義務について少し触れていきたいという具合に思います。 家庭裁判所で調停合意や審判で認められた親子交流、これが
分からないというところなんですよね。 そこで、ちょっと資料もつけさせていただいているので、これは参考資料の三枚目、四枚目、五枚目というところで書かせていただいております。母子世帯の面会交流の取決め状況ということで、面会交流の取決めをしているというのが三〇・三%ありますよと。今答えていただいたところですよね。面会交流を実際に取決めをしてから、実施状況というのが、現在でも行っているというのが三〇・二%、これまで行ったことがあるというのが二〇・九%という形になっています。 ただ、先ほど、直接面会交流が認められたよねということであるのが、資料の五枚目になってまいります。この五枚目の方なんですけれども、これも法制審議会の方のデータで出
評価することは差し控えたいということですね。 当然、交流のやり方も、間接交流であったり直接交流であったりというところがあるかと思うんです。間接交流といいますのは、写真とかお手紙のやり取りをされて交流をされている間接交流。直接交流も、当然お会いされてということなんですけれども。 これまでもちょっといろいろな当事者の方々からお話を聞いたわけなんですけれども、これはある女性の方の例だったんですけれども、お子さんが小さいときに、自分が育児ノイローゼになったんだ、そのときに、育児ノイローゼなので、泣いている子をちょっと一回たたいてしまったんだ、ただ、その後離婚されて、お子さんと別居状況になったときに、産後うつであったりとかノイローゼと
把握していないということなんですよね。 まさに、裁判所なので、裁判が終わったら、もうそれで終わりです、はい、グッドバイというわけじゃないですけれども、終わりですよということになるかと思うんですが、資料の六枚目をちょっと見ていただきたいなと思います。 こちらは、裁判所は取っていないので、日弁連さんのアンケートということで御承知いただきたいんですけれども、裁判所の調停で合意した面会交流はできていますかということで出ているんですけれども、一番下ですね、全く面会できていないというのが四四%もあるわけなんですよね。本来であれば、裁判所の調停で合意した、裁判所での審判で、会ってくださいね、会えますよということでなった場合には、当然、法的
適切に対応する、やっていただくという認識でよろしいですか。うなずいていただければ。
やっていただけるものと信じております。 ということで、これはやはりエビデンスがないと、改善策をつくっていこうにも前に進まないと思いますので、やはり根拠資料というのは非常に大事だと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 なかなか、今現在の状況を見ますと、面会交流、認定されていても履行できていないのかなということで思うんですけれども、さて、今後、改正後、子供の利益を守るために親子交流がどのように改善されるのか、お伺いをします。
新たに取組をされるというところは承知をいたしましたけれども、まだまだその中身については、細かいところについてはどうなるか僕らも分かっていない、省令とか政令とか、細かいところで定められるのかというところもちょっと分からない部分があるわけなんですけれども、そこら辺はしっかりと、御期待されている方々がいらっしゃいますので、明確にしていただければなという具合に思います。 そこでまた、改正民法の下で、家裁で手続で親子交流が認められたにもかかわらず、同居の片一方の親御さんの意向で不履行となった場合、子供と別居親が会えない場合に、改正民法ではどのような対応をなされるのか、お伺いいたします。