今御答弁いただきました。資料の最後、七枚目のところ、今大臣に御答弁いただきました人格尊重であり努力義務であったりとか、これも法制審議会の方の資料の中で出ています。 今、明確に父母の人格尊重、努力義務、離婚後もということだと思うわけなんですけれども、そこで、もしこの規定に違反した場合、面会交流、協力してやりましょうということなんですけれども、違反した場合にどのような取扱いになるのか、親権の変更が可能になるのかどうか、様々、るるあるかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
今御答弁いただきました。資料の最後、七枚目のところ、今大臣に御答弁いただきました人格尊重であり努力義務であったりとか、これも法制審議会の方の資料の中で出ています。 今、明確に父母の人格尊重、努力義務、離婚後もということだと思うわけなんですけれども、そこで、もしこの規定に違反した場合、面会交流、協力してやりましょうということなんですけれども、違反した場合にどのような取扱いになるのか、親権の変更が可能になるのかどうか、様々、るるあるかと思うんですけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
じゃ、確認なんですけれども、家裁が認めた親子交流を一方的に実施しなかった場合、親権変更の申立てにもなる、また、共同親権、婚姻時は共に親権を持っていますよという状況の中で、裁判所が離婚時に判断しますよ、家裁で判断しますよというときに、別居時に連れ去って会わせないとかというケースがあるかと思うんですけれども、そういうときに、片一方の親権、単独親権にする場合でもマイナス要素になるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
今、人格尊重、協力義務、これを守らないと、そういうところも評価に反映してくるという話があったかなという具合に思います。 当然、DV案件、虐待案件というのは許されるべきでもありませんし、そこら辺はきっちりと守らなきゃ、その方々の人権を守ってあげなきゃいけないというのは当然そうです。 一方、それは、当然、民法の幅の中だけではできないので、刑法であったりとかDV法の改正であったりとか、事情によって変わりますので、そこら辺はしっかりと別の部分で手当てをしていかなければならないなという具合に考えているわけなんですが、ただ、今回、親権というところですので、明確に人格尊重、努力義務というのが出ていますので、そこら辺、本当に感情的な部分だけ
先ほどと同様であるということで、これはちょっと確認させていただきたかったので、ありがとうございます。 時間もなくなってまいりましたので、もう終わりにさせていただきたいと思うんですけれども、やはりお子さんの利益、いろんな利益の形があるかと思いますけれども、私はしっかりと、まずはお子さんを共に育てる共同親権を原則とすべきだと思いますし、例外として、いろんな、暴力等々、経済的等々ありますので、それは単独親権にしていく。その中で、やはり実効的にやっていく場合には、子供を共に育てるための共同養育、共同監護計画も必要だと思いますし、初めて離婚、まあ初めて離婚というのもおかしいかもしれませんけれども、離婚後にどう養育していくのかということで、
日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。 先ほど寺田委員からも、別氏の制度、そしてまた共同親権のお話も出ました。私も、先日の本会議場の中で代表質問、家族法制の改正がありまして、いよいよこれからこの議論が本格化していくということになるわけなんですけれども、その前に、今回の国会の議論がこの後の法の執行に際しましてどのような影響を与えていくのか、閣法の審議が始まる前に一つ議論をさせていただきたいという具合に思っております。 今回の家族法の改正、共同親権の導入に際しまして、これは非常にセンシティブな問題になっているかと思います。子供に会えない親御さん、そしてDV等の被害を訴えられる方々、そういう方々の非常に思いがあ
今御答弁いただきました。個別の話は当然挙げておりませんので全体の一般論ということになりますけれども、今国会の議論や法の趣旨をしんしゃくしてやっていただけるということは当然のことだと思いますし、当然、文言の部分については、これから本格的に審議が始まりましたら指摘もさせていただきたいと思うんですけれども。 そこで、ちょっと資料の方を見ていただきたいなという具合に思います。こちらの方は平成二十三年八月三日付最高裁判所事務総局家庭局第一課長の書簡ということで上がってきているものなんですけれども、そのほかに同じような書類が幾つかあります。中身を、ちょっと一部割愛して、五行目からですけれども、読ませていただきたいと思います。 衆議院法務
今御答弁をいただいたんですが、今回の資料にちょっと添付はさせていただいておりませんけれども、ちょっと私、手元に記事を三つほど持っておりまして、これは記事なんですけれども、子供の連れ去り審判の際の記事が手元にあります。この記事が出た後に、先ほど見ていただきました発出した文書が出ているということになるんですが、それをちょっと読ませていただきたいと思うんです。 この審判、子供連れ去りの審判ということなんですが、審判を担当した、名前は伏せます、判事に対し、W氏、民法改正の議論に沿った適切な対応をお願いしたところ、判事は、法務大臣が国会で何を言おうと関係ない、国会審議など参考にしたことは一度もないと言い放ったとあります。このことが最高裁に
考えていただきたいということで、通告がなかったので明確にお答えしていただけなかったのかなということで思うわけなんですけれども。 当然、非常に議論が、両方サイドの議論があります、白熱してくるかなと想定しております。ただ、今回の国会の審議というのは非常に立法府の中で大事な議論になってくるかと思いますので、その趣旨、裁判所の皆さんに理解していただく。本当にこの通知一枚出せば済むのかどうか、それは非常に問題なところだとは私は思っております。研修等々で済むのか、そもそもそのマインドがあれなのか、経験がどうなのかというところら辺もあるかと思いますけれども、そこも踏まえて、しっかりと通知も含めてやっていただきたいという具合に思います。 そ
着実に進めていただけるというお言葉をいただきました。これは本当にたくさんの御意見が地方から上がってきているかと思います。我々も、先日も大阪府からの意見書をいただいたりとかしておりますので、国会の審議でも取り上げてはいきつつも、やはり内閣府さん始め様々関係省庁があるかと思いますので、しっかりと取組をしていただきたいと思います。 そこで、ちょっと具体的な話を一つ二つさせていただきたいなという具合に思うわけなんですが、私、かつて、大学を卒業した後に専門学校の講師をしていた経験があります。その中で、民間の専門学校、民間の学校といいますのはどこも生徒募集で取り合いになっているという状況というのは知っております。 公の機関が民業圧迫する
しっかりと検討していただきたいんですが、その地方からの声なんですけれども、今回の提案なんですが、日本での就職を希望する留学生の方を地方にやはり就職を促進させたいというお考えなんですね。 そこで、まず、留学の在留資格を職業能力開発校にも広げたり、卒業生に技術・人文知識・国際業務の就労資格を付与するとしてはどうかという御提案でありました。今回の国会では、人材確保のために育成就労の制度についても議論されると思いますけれども、地方のアイデアを生かした外国人材の受入れと育成は地域活性化の可能性を秘めていると考えておりますけれども、その地方のアイデアをどのように活用されていくのか、お伺いをしたいと思います。
公が民業を圧迫するということは当然いけませんので、それは承知しているものの、しっかりと推進も検討していただきたいなと思います。 時間もなくなってきましたので、最後に一問だけ、これに関連して御質問させていただきたいと思うんですけれども、今度は、住民票等各種証明書や戸籍に関する証明書の公用請求について、請求書様式の統一化についてお伺いをしていきたいと思うんです。 全国で、いろんな自治体がありまして、戸籍であったりとか、引っ越しのときに住民票等々を使うわけなんですけれども、それぞれの自治体の中で、住民票の様式が違ったり戸籍の様式が違ったり、中に書いている内容は一緒なんですけれども、様式が違うという場合があります。そういうときに、役
ありがとうございます。 地方がしっかりと仕事をしやすい環境をつくっていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。 本日は、質問の機会をいただきましてありがとうございます。 それでは、早速でありますけれども、裁判所職員の定員法の一部を改正する法律案につきまして質疑の方をさせていただきたいと思います。 まず、今回の法案では、これまでも様々の委員から御質問ありましたけれども、事件処理の支援のための体制強化と国家公務員の子供の共育ての推進等を図るために、裁判所事務官を四十四人増員するとともに、他方で、裁判所の事務の合理化をすることによっての効率化で、技能労務職員七十五名を減員させることで、結果、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少させると承知をさせていただいております。
今、御回答いただきましたけれども、欠員の数というのもまだまだあるのかなと思っておりますし、これまた議論がありました、法曹人口、量と質というところもありますので、これはしっかりとやっていただきたいなと、非常に不足をしているんじゃないかという印象を受けました。 ちょっと時間がなくなってきますので、次に行かせていただきたいと思います。 次に、家事事件についてお伺いをしたいと思います。 こちらの方も資料がありますけれども、昨今、家事審判事件につきましては増加傾向にあります。ただ、その内容を見ますと、成年後見人事件が増えてきているというのが背景にあるということも承知をさせていただいております。 ただ、一方、令和四年度に改正され
今のデータが二十歳の成人年齢のときということでありましたけれども、今十八歳に下がっているわけですけれども、二十歳のときでも、母子世帯、父子世帯合わせて、離婚の世帯数というのが百万世帯以上あるということでありますし、当然、お子さんがお一人とは限らないということであります。 ですので、まさに、家族法を改正されたときに、過去に離婚された方の親権回復によって家裁での負担というのも大きくなるのではないかなと理解をさせていただいております。 次に、先ほど申し上げました、児童福祉法の改正で、一時保護開始の判断に関する司法審査が導入されるということもお話をさせていただきました。具体には、児相が子供を一時保護する際に、親権者が同意をした場合を
先ほどからの議論もありました、これまでの事件の動向を見て対応されていく、対応されてきたということになるかと思いますけれども、当然、法律が改正されれば、その前提条件というのが変わってきますし、刑事から家事事件ということで異動させるということも当然あり得るかと思うんですけれども、やはりここはある程度予測をしながらというところで、先ほども、法曹人口、足りていないですよね、裁判官、足りていないですよねということで、各委員の方から質疑があったところだと思いますので、そこら辺はしっかりと対応していただければありがたいのかなと思います。 そこで、家庭裁判所の裁判官、また先ほど道下委員からもお話がありました、心理学、社会福祉学、教育学等の専門知
済みません、もう一回改めてお伺いしたいと思うんですけれども、やられている内容は分かるんですよ。やられている内容は分かるんですけれども、まさに、家族法改正、児童福祉法の改正、また親権回復、るる、それも、ベースとなる数といいますかが非常に多いということになるので、これは機動的にできるのかなと。ワンテンポ遅れて、そこから動向を見てとなっちゃいますと、どうしてもワンテンポ、ツーテンポ遅れて、対策になってくるかと思いますので。 私は、やはり救われないお子さん、例えば、家事で共同親権の部分でとか、児童福祉法の改正の部分で一時保護というところに仮にちょっと限定させていただいたとしても、救われないお子さんを少しでもなくすためにしっかりとやってい
ちょっと今のところで、しっかりやってくださいとしか今言いようがないわけですけれども、各委員からの御希望もありますので、是非しっかりとやっていただきたいと思います。 時間もなくなってきますので、ちょっと最後の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、性同一性障害者の戸籍変更についてお伺いをしたいと思います。昨日も鎌田委員の方からも御質疑がありました。 改めてなんですけれども、最高裁は、五つ要件があるうち、生殖機能要件、これを違憲とされました。あと、五つ目の要件でもあります外観要件についても、議論が不足しているということで、高裁の方に差戻しをされていると承知をしております。 私、昨年の十一月に、この委員会でこの問題につい
人権、非常に大事ですし、今、社会的な影響もあります。今日はもう時間がありませんので終わりますけれども、しっかりとお願いいたします。 ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓でございます。 本日、大臣ほか皆様、理事の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 私、前回の通常国会まで、厚生労働委員会の維新代表の理事を務めさせていただいておりました。その令和四年、五年の中で四回ほど、臓器移植の問題につきまして質疑をさせていただきました。今、後ろにいらっしゃる前加藤大臣にも様々お答えいただいたということにつきましても、感謝申し上げているところであります。 その理由といたしまして、これまで、アメリカやスペインといった臓器移植先進国に比べて日本国内でのドナーの提供数が少ないということ、また、それに併せての移植術がそもそも少ないということが挙げられています。