またさらに前進するようにお願いいたします。 八木副長官の御報告で、十六号台風の被害総額は三百三十六億円ということでございました。この数字だけを基礎にいたしますと、激甚災害法の適用の有資格じゃないか、こう思うのですがいかがでしょう。われわれといたしましては激甚法を適用してほしい、こういうことを要望するわけですが、これについてのお考えはいかがですか。
またさらに前進するようにお願いいたします。 八木副長官の御報告で、十六号台風の被害総額は三百三十六億円ということでございました。この数字だけを基礎にいたしますと、激甚災害法の適用の有資格じゃないか、こう思うのですがいかがでしょう。われわれといたしましては激甚法を適用してほしい、こういうことを要望するわけですが、これについてのお考えはいかがですか。
統計を精査されまして、必ず適用を見るようにひとつお願いを申し上げておきます。 なお、基準の問題に入ったのでありますが、私どものこの委員会においても各委員から、激甚地の指定というものを広範囲の被害だけでなく、もっと狭い地域についてやるようにせよということを主張しております。私も、えびの・吉松地震のときにもそういう主張をいたしまして、市町村単位で被害の状況を見て激甚指定ができるようにすることはできないかというような質問もした覚えを持っております。これらに対しまして、佐藤総理をはじめといたしまして、政府は、激甚法の適用と同じような措置をする、こういうことであるわけでありますけれども、やはりわれわれは満足をいたしません。現地の方々はなお
先日の当委員会におきまして、佐藤総理大臣にお出ましを願いまして各党の者が質問いたしました。その際におきまして私は災害に対する一連の制度を申しまして、それを改善する意思ありや、ことに基準の改定ということを含めて改善する意思ありやということを問うたのに対して、佐藤総理は改善することを検討しておる、こういうお答えでありましたが、そのことにお変わりございませんか。
先ほど法五条、六条、十二条と発表をしたということでございました。これに対しまする基準は、現行のとおりになっておる基準による発表でございますね。
現行の基準によるにいたしましても、それ以外の事柄、たとえば公共の関係、学校の関係、漁業の関係、林業の関係、農林水産などなどいろいろ激甚災の指定を願いたいという項目が多いのでありますが、これについてはどういうふうに前進されますか。
激甚災の指定について基準を改定するという政府の方針は、先ほど来お述べになったとおり、総理が約束しておるとおりであります。現地そしてまたわれわれといたしましては、早くそれを改定して早く実現してもらいたい、こういうことであるわけでございますが、これについては促進の度合いはどうですか。
災害法制は御案内のとおり風水害に重きを置いてできた災害対策であります。地震については重きを置いておられない。こう指摘されておるのでありますが、今後におきましては地震というものにも重点を大いに置いてもらいたい。そこにおいて各個にわたります基準の改定等の問題を地震について切実に感じるのでありますが、いかがでありますか。
いま田中長官も言われましたが、激甚地に指定するについて、一般的な広いものを土台としておられる、分母としておられる。局地災害については、看過とは申しませんが、そこまで手が届いてない。その地震及び先ほど質問のありましたひょう害、これは多くは局地の災害です。ですから局地の災害を受けましたところの市町村あるいは災害を受けたところの罹災者、そういう気持ちになって考えてもらいまするならば、その被害が広域でありましょうが、あるいは局地でありましょうが、その対策について区別あるべきでなし、こう考えるのですが、いかがです。
いわゆる局地の災害に対しましても災害法制を適用し、激甚地指定の基準等を改定して救う、こういう方針をお述べになったものと信じております。 そこで私は、先般も申しましたが、政治において区別があっちゃいかぬと申しました。えびの・吉松地震と十勝沖地震と、これを市町村単位に被害を比較してみた場合において、青森県下の一番多いのが八戸市、これが百三億、統計に載っておりまする少ないところが六戸市、これが九億円、その間に五つの市、町が入っておるのでございます。これに比較いたしましてえびの町においては一町で六十四億の被害である。吉松町においては二十一億円の被害である。もしそれ青森県下が指定されて、鹿児島、宮崎が指定されないという場合においては、市町
激甚地に指定されますというと、国庫補助最高八〇%、これに準ずるところのやり方といたしましては符交あるいは起債——特交はよろしいといたしまして、起債は借金でございますよ。市町村が借金を負うのですよ。その借金を負うことなく、特交で八〇%補充するというお約束ができますか。
私といたしましても、そうしてまたこの委員会全体といたしましても、南北を区別することなく、南北を一括して、市町村の単位で見た場合に、南も北も区別がない、そういう政治をやってほしいということを強く要望いたしまして、終わります。
理事会の話し合いによりまして、各党で総理にお尋ねをしたいということで総理のお出ましをいただいておるわけであります。 総理は、たび重なる災害の罹災者に対しまして深く同情を寄せられ、罹災者の立場に立ってあたたかい対策を進めると言うておられるわけでございます。先ごろのえびの・吉松地震における罹災者あるいはまた今回の十勝沖地震の罹災者がたくさんあるわけでございます。この罹災者に対しましても、前同様の気持ちであるということを私は想像しておるのでありまして、お尋ねするのはあるいはおかしいことかも存じませんけれども、まずもって総理のお考え、お気持ちをお尋ねをいたします。
ただいまの総理のお気持ちによりまして、罹災者が復興のために大いに発奮することと考えるわけであります。 わが国は災害国であります。毎年の暴風雨、干ばつ、フェーン現象、火災などなど災害がたくさん起こっております。わが国はまた火山列島であります。地殻の下が火の海といたしまするならば、その火の上に漂っておる一連の島々が日本列島であります。でありまするから、わが国は地震の非常に多いところであります。各種の災害の多いわが国におきましては、御承知のように、災害基本法、天災融資法、激甚法、災害救助法などなど、一連の災害対策制度を持っておるわけであります。これらの災害諸制度は多くは風水害を対象として編み出されておる、こういわれております。地震に対
冒頭に総理がお答えになりましたように、罹災者の立場に立ってあたたかい政策を進めるんだ、こういうお気持ちが、いまお尋ねいたしましたこのことについても御答弁をいただいたわけです。すなわち、地震に対しまする激甚地指定の基準等の改定等をも含めて災害対策諸制度の前向きなる検討を進めていきたい、こういうお気持ちでありまして、ぜひそのことを進めていただきたいと思います。 総理は、声なき声を聞いて政治をすると言うておられます。総理の名言であります。声なき声を聞いて政治をするということは、もちろん声ある声を聞いて政治するということは当然に含まれておるわけであります。先般のえびの・吉松地震の際におきましても、そうしてまた今回の十勝沖の地震の際におき
激甚地指定の問題について検討を進めていく、こういう御説でありまして、ぜひそれをお願いいたします。 そこで、またこの問題に加えてお尋ねをいたしますのは、先ほど基準の改定を含めて制度の改善をするということも御答弁になっておるのであります。現行の基準によっては該当しない施設も、基準の改定をするにおいては取り上げていただけるという事柄がいろいろあるのでありますが、われわれといたしましては、そこまで前進をしていただきたいということをお願い申し上げる次第です。 いま御答弁の中のあとの、えびの・吉松地震についてのお答えがございましたが、一応これはお答えをお返ししておかなければなりません。と申しますのは、政治は、ひとしからざるを憂えるのが政
えびの・吉松地震と十勝沖地震を私は南北とこう申しておきます。この南北に対しまして、政府の態度、制度の適用及びその内容に違いがあるということになりますと、これはひとしくない政治になるわけでありますから、そういうことがないように、ひとつ総理におかれまして前進して公平なる政治が行なわれますように、この上とも御努力をお願い申し上げておきます。 終わります。
えびの・吉松の地震に対しまして激甚法の適用をすべしということは、われわれの委員会で最初から強調しておるところであり、本日もまた、小山委員からその旨をやかましく主張がございました。ことに基準を改定すべきであるというようなこと等の内容についての提唱もありまして、協議会の問題として提起されております。必ずこれが実現されるように、協議会で前向きで御検討を願いたいと思います。 同僚議員からいろいろな問題で質問をいたしましたので、私は国庫補助及び金利というような財政的の面について、二、三の具体的な問題についてお尋ねをいたします。 その第一点は、水道に対する国庫補助であります。先ほど小山君及び兒玉君がやかましく主張したところでございまして
いまの問題、必ず新潟地震のところまで進めてもらいたいということを強く要求をいたします。 次は緊急避難所。緊急避難所の建設につきましては、えびの町におきましても吉松町におきましても、町当局の要求をのみ込んでいただきまして、それぞれ実現しつつあることを喜びに考えるわけです。ところがその補助率であります。災害救助法によりますと二分の一というところで今日までやっております。ところが松代の地震につきましては三分の二ということを実行いたしたわけでありますが、この補助につきましても、松代地震を前例といたしておりまするから、そこまでひとつ三分の二の補助を実行してもらいたいということを強く要求いたします。
いまの問題も災害待ちというようなお答えであります。さっき小山君も質問いたしまして、激甚災とするためにはもっと災害がなくちゃといったようなことの話もあったのですが、災害が起こらない現状に対しまして松代と同様にやるべきである、こういうことを強く要求いたしておきますから、これまた協議会の問題として、この委員会で強い要求のあったことをひとつ御協議を願って実行していただきたい、こう思います。 次には国民金融公庫です。これも先ほど触れられました。私が前例としておりまするのは、激甚災害並みの金利であるべきであるということを求めるものです。そういたしますと六分五厘ということに下がって、低利になってまいるわけでございますから、これも必ず激甚法を適
いまもそれは小山君が私語をいたしておりますが、準ずるというのはどういうところでどうやるのかという問題です。具体的に激甚法を適用したと同様な中身になってこなければ、それは地元もわれわれも納得しない、こういうわけでありますから、この点強い主張であることをひとつ念頭に置いて前向きで進めてもらいたいと思います。 次に消防施設に対しまする国庫負担率でございます。 今日は補助率三分の一ということになって実行されておるわけでございますが、地元の要求は三分の二にしてほしいという要望であります。その三分の二にまでいかないまでも、松代の地震に対しましては二分の一ということを実行しております。ですから、松代並みまではいくべきであると冒頭に申し上げ