個々の条約につきまして、その内容をよく検討し、我が国としてそれにどの段階でどういうふうに対応していくか、適切に判断した上で、これから国会へお諮りするなりなんなり、検討してまいりたいと思います。 いずれにいたしましても、テロの絶滅に対して、国際社会の大きな流れというものを大切にしながら、我が国もその中で積極的に対応していく、対処していくという基本方針に変わりはないところでございます。
個々の条約につきまして、その内容をよく検討し、我が国としてそれにどの段階でどういうふうに対応していくか、適切に判断した上で、これから国会へお諮りするなりなんなり、検討してまいりたいと思います。 いずれにいたしましても、テロの絶滅に対して、国際社会の大きな流れというものを大切にしながら、我が国もその中で積極的に対応していく、対処していくという基本方針に変わりはないところでございます。
政府としての方針は、早くは昭和五十三年にハイジャック等との関連において基本方針を決定し、内外に宣明した次第でございます。それ以降、G7、サミットほかのいろいろな国際的な場におきまして、国際社会としてのテロに対処していく宣言なり合意などは何度もできたわけでございますが、その都度、日本といたしましては対処方針を明確にし、そういった中に積極的に参加し、また役割を果たしてきたところでございます。また、将来に向かっても、政府としても、我が国自身のあり方としても、また国際社会における共同行動においても、そういった姿勢で臨みたいと存じます。 今の東委員の御提言につきましては、貴重な御提言として受け取らせていただきます。
当然のことといたしまして、ガイドラインは日米の防衛協力をやっていく、これは日米安保体制に基づいて両国が共同して我が国の安全を確保していくわけでございますし、あるいは極東の地域の安定、安全を確保するために米軍が行動する、それに対して日本は基地を提供するほかにいろいろな協力をする、こういう枠組みになっておるわけでございます。 そういった条約上規定されている役割を果たしていく上において日米が協力する、これは当然、条約の両当事者でございます両者の合意によって決まるものでございますので、一方的に一方の当事者であるアメリカが、こんなものが必要だどうだと言われて、日本がこれは結構でございます、この辺はちょっとというふうなやり方ではない。当然、
今回の作業では、五十三年に決めましたガイドラインのうちのいわゆる第一項、第二項につきましても、その後の情勢の変化等々を踏まえながら、見直すべきところは見直します。 しかし、それ以外に、委員御指摘のとおり、いわゆる第三項について整備されていない部分が非常に多うございますので、これをきちんと決めていく。その際に、どういうふうにやっていくかということでございますけれども、やはり両方あるのでございましょうね。事実行為として、事実の問題として、一体どのような行動、どのような協力が必要かということをもちろん検討しなくてはいけない。しかし、一方において、それが法の枠組みとの関係でどうかというのも当然検討しなくてはいけないと思います。それで、ど
具体的な事柄、これがどうだこうだということは、委員も御指摘になりましたような今の段階でございますので、控えさせていただきますけれども、私どもも国会での御議論も、なるべく今回の作業、透明性を持ってということでございますから、抽象論あるいは法律論に終始するということでなくて、やはり現実に日米防衛協力をどういうふうに進めるのかというある程度の具体性を持って御議論いただくことが必要がな、こう思います。 それと、もう一点申し上げたいところは、もとより事実として一体どういう協力を行うことが適当であるかということを考えていくわけでございますが、その場合に、やはり法律的な観点からいってこれはできないというものもあると思いますですね。しかし、すべ
もとよりこのCTBTは万能ではございませんで、今おっしゃるように基本的にすべての核実験を禁止しよう、そのことを通じて、おっしゃられるような新しい核兵器が開発されるというようなことを抑えていく、そういった効果があるわけでございますが、他方において、現在既にこの世界に存在する核兵器というものが、それでは直接このCTBTによってなくなるのか、あるいは削減されるのかと申しますと、そちらの方はまた別途の措置が必要である、また現実に、そのような核兵器の大幅な削減を図っていくためのいろいろな努力も続けられているということは、委員御承知のとおりでございます。
私は、今御指摘の未臨界実験の目的というのは、既存の核兵器の安全性なり信頼性を高めるという、そういう観点からのものというふうに承知しております。また、そういったこともあり、CTBTにおきましては、未臨界の実験は禁止の対象になっているわけではございませんこともあります。そういったことで、必ずしも、米国がそのような実験をすることができるということがこの条約の趣旨と合致しないという委員の御主張は当たらないんじゃないかと思いますが。
核兵器のない世界を目指して私どももこれまでも努力してまいりましたし、これからもその努力は粘り強く続けなくちゃいけないわけでございますけれども、やはりそれは、一方において世界の現実というものも踏まえながら一歩一歩ということで進まなくてはいけないんじゃないのかな。そういった意味で、今回も、今CTBTについて御審議をちょうだいしておるわけでございますが、この後には、例のカットオフ条約につきましてそれが進展を見るように努力をしてまいりたい、こう考えております。 また、そのほか、昨年も京都で年末にいろいろ我が国主催で会合等を開きました。いろいろなことで進めてまいりたいと思いますし、今御指摘の、棄権をしたという件につきましては、先ほど政府委
私どもは、もとより米国とは非常に緊密な関係を有しております。とりわけ我が国の安全保障という観点から申しますと、日米安保条約ということでいわば同盟関係にあるわけでございます。 そういうことを踏まえて我々はいろいろ判断もし、行動もしていくわけでございますが、しかしながら、そうは申しましても、いかに緊密な関係にあると申しましても、米国は米国、日本は日本という別個の主権国家でございますから、それぞれの問題につきまして、みずからの判断で行動するということは当然のことでございます。しかし、これだけ緊密な関係にあり、また基本的に利害も一致する部分が多い両国でございますから、結果としてその判断が一致することは多いということは当然のことだと思いま
核廃絶の話だけではなくて、いろいろな問題について、日本は日本として判断いたしますし、米国は米国としてその方針を決められることがあろうと思います。そういった際に、一般的に申しましても、両国は利害が一致し、あるいは立場が類似しているケースが多うございますから、国際場裏でも同一の行動をとることが多いということはまず一つございます。 二つ目には、とりわけ安全保障の面では、安保体制ということでいわば同盟関係にあるわけでございますので、文字どおり条約の形でもその両国の利害が一致しているということでございますので、とりわけいろいろなそういう安全保障面での判断なり決定に際しましては、両国間で緊密な協議が行えることは多い、その結果として同一の行動
核兵器のない世界を目指して努力をするということは、我が国政府が一貫して表明して、またそれを実現するために着実な努力を積み重ねてきたところです。先ほど来政府側から御答弁しておりますように、累次にわたる国連における決議もそうでございますし、そのほか、今回の条約にしてもあるいは次なるカットオフ条約にいたしましても、我が国は積極的にそれを実現すべく努力してまいりたい、こう思っております。 そういった意味で、委員の御主張される核兵器のない世界を目指すという点で、我が国政府の方針そしてそれのあらわれとしての努力は、決して国際社会の趨勢からしておくれているということはないと思います。
その点は、もう政府が終始一貫して申し上げておりますとおり、密約はないのでございます。 それで、おっしゃる報道等で密約の当事者の一人であると言われておる佐藤元総理も含めまして、歴代の総理あるいは外務大臣が明白に一貫して御答弁申し上げておるとおり、そういうものはございません。
密約はないわけでございまして、いずれにいたしましても、我が国政府は非核三原則は守っていくわけでございます。
ただいま須藤議員からも御指摘ございましたとおり、昨年六月に開かれましたリヨン・サミットにおきましても、この対人地雷の問題につきまして橋本総理から我が国の基本的な姿勢を表明いたしました。それは、まず全面禁止に向けた国際的な努力を支持していくということが第一点であり、第二点はそういった全面禁止が達成されるまでの間においても我が国として自主的な措置を実施していく、こういう点でございます。 それからまた、昨年十二月、国連総会におきまして全面禁止に関する決議案が出されたわけでございますが、我が国も共同提案国としてそれに積極的に参加したところでございますし、さらにカナダが、十月でございましたが、対人地雷全面禁止に関する国際会議を主催いたしま
先ほどの政府委員からの答弁の中にもございましたように、常任理事国のうち米国につきましては既に議会へ提案しておるわけでございます。 そのほかに最近の動きでございますが、英国が政権の交代がございましたが、その後、英仏独の三国の外務大臣が会談いたしました際に、この対人地雷の全面禁止の問題についても協力しながら前向きに取り組んでいこうといった合意がなされたと承知しております。その中で、常任理事国ではございませんけれども、ドイツは既に締結の手続を終えているというのは先ほど政府委員が答弁したとおりでございます。 しかしながら、常任理事国の中でもロシアそして中国というところは必ずしもこの動きに積極的とは申せないところがございますので、我が
御指摘の横田めぐみさんの件も含めまして、いわゆる拉致の疑惑の問題につきましては、当然捜査当局におきましては行方不明になっておられる方についてのいろいろな情報の収集その他の捜査は引き続き行われると考えておりますし、我々外交当局としましても、事柄、事件の性格上大変難しい点はあるわけではございますけれども、これまでもいろいろな形で情報の収集に努めてきたところでございます。今後とも、この問題を解決するためにどのような方法が有効であるかを考えながら、探りながら、何しろ我が国の国民の安全にかかわる重要な問題でございますので、制約のある状況ではございますけれども、でき得る限りの努力をしたい、真剣に対処してまいりたい、こう考えているところでございま
我が国が国家としての機能を果たしていないではないかという御指摘につきましては、にわかに同意しがたいところでございます。それは、我が国の憲法を初めとして、国としてのどういうふうな体制で国際社会の中で名誉ある存立を維持しその役割を果たしていくかということは、国会を初めとして国民の合意のもとに定められておるわけでございまして、そういった枠組みのもとで私どもとしては国家としてのきちんとした機能は果たしていかなくちゃいけない、またそのように努力していると考えております。 御指摘の北朝鮮による拉致の疑惑の問題につきましても、それはいろいろな面で制約はございますけれども、先ほども申しましたように、捜査当局も国家機関のきちんとした一部でございま
その点については一昨日の当委員会の御質疑の中でも明らかにしたところでございますけれども、委員もおっしゃいましたように、私は三点申し上げたつもりでございます。 一つは、尖閣諸島は我が国の固有の領土でございます。そうしてまた、今も議論ございましたように、現に我が国が有効にこれを支配しているところでございます。そういう状況がございますので、西村議員等が先般行われたように、改めてここへ上陸して我が国の主権があるんだぞということを主張するという必要性は殊さらあるわけではないと。しかも、そういったことをされることがかえって意図した効果とは逆行するような結果をもたらすおそれすらある、他国人によるいろいろな行為を誘発するおそれがあるというような
ペルーの大使公邸が襲撃された理由といいましょうか、それがターゲットにされた理由につきましては、委員が予算委員会で御質疑されておりました段階におきましては、我々もいろいろな推測はできないことはございませんけれども、あの段階においては現に公邸を占拠しておったMRTAのメンバー等がどういうふうなことを言っているのか必ずしも情報が十分に入っていなかったこともございましたのであのような答弁をしたわけでございます。その後、事件が決着いたしました後、人質となっておられた大使館員を含む方々から、あの過程におけるいろいろなテロリストとの間のやりとりなども我々に伝えられてきたところでございます。 そういったところを総合いたしますならば、MRTAはペ
ただいま委員御指摘のいわゆる密約なるものにつきましては、その当事者のお一人であると指摘されました佐藤元内閣総理大臣を含めまして、歴代の総理大臣あるいは外務大臣が明確にその密約の存在を否定してきておるわけでございます。そして、我が国といたしまして、いかなる場合にも核持ち込みに関する事前協議につきましてはこれを受け入れない、拒否するという旨を繰り返し内外に明らかにしてきたところでございます。