河
河井榮藏日本社会党
1947-08-09
衆議院・司法委員会
ただいまの政府委員の御答辯では、第一條の「權利の行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、これによつて權利の濫用は禁止される。こういうふうにおつしやいましたが、この條項はただいま政府委員もおつしやいましたように、スイス民法の第二条第一項だと思いますが、その次には、オツヘンバール・ミスブラウフ・デス・レヒツハツト・カインレヒトシユツツ、明白なる權利の濫用は法律の保護を受けないということで、この權利の行使、義務の履行は信義と誠實にこれをなすと竝べてあるわけです。それによりましても、この信義誠實に基いてやるということだけでは權利の濫用ということは防がれない。これはどうしても明白なる權利の濫用は法律の保護を受けないというよう
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