河
河井榮藏日本社会党
1948-09-21
衆議院・不当財産取引調査特別委員会
いつです。
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いつです。
去年の十二月、何日です。
どこですか。
そのとき——あなたが報告なさつたときはどういう人がおつたのです。
その報告は今そこへ出ておるのは内容は同じですか。
そのときとはいつです。
それは今出ておるものですね。
それで皆承認されたのですか。
その借入金を返すことについては、結局どういう決論になつたのですか。
困つておるといつてもあなたがお拂いになる必要はないのですね。私に考えがあつたというのはどういうことですか。
しかし制限会社で出せないということは初めからわかつていることでしよう。
あなたが六百万円借りられたときに、こういう方法で大手筋から金を借りて、とつて返せるということは最初はお考えになつたんでしよう。
いやあなたとしては、大手筋が制限会社にかかつておるということは御存じではないのですか。実際は國管法が通らなくなつたから大手筋が出さぬことになつたのではないか。
通ればあなたに六百万円くらいの金はその方から出してもらえるというお考えがあつたのではないか。しかし通らなくなつたから出さなくなつたのではないか。
大手筋というのはほかにも何か出さなかつたのですか。
そうすると、運動が成功すると大手筋は非常に得をするわけですね。
あなたの方の中小炭鉱業者の利益になるのは当然でしよう。大手筋は一文の金も出さないで、結局他人の念佛で極樂に行くようなことを考えていたんでしようか。
損得の問題ですがね。結局あなた方はイデオロギーの問題で反対なさつたわけではないんでしよう。
大手筋は結局この國管法が通らなければ利益を得るでしよう。いろいろな便宜を得るわけでしようが、あなた方がいろいろ反対された理由もそこにあるだろうと思いますが……。
それでも大手筋は通れば結局ぐあいが悪いでしよう。