それは訓示の内容でしょうけれども、多分訓示だったと思いますよ。そのほかにいろいろなことを、最高責任者ですから、やはりこういう不幸なことが起きてしまったということで、テレビにまた映りましたので、愛知県警の対応について何らか言われたということはどうなんですか。
それは訓示の内容でしょうけれども、多分訓示だったと思いますよ。そのほかにいろいろなことを、最高責任者ですから、やはりこういう不幸なことが起きてしまったということで、テレビにまた映りましたので、愛知県警の対応について何らか言われたということはどうなんですか。
考え方というのは、それはどういうことですか、そこをお伺いしたい。
そこで割と現場の対応について厳しく、これではいかぬのではなかったかということですね。 結果の批評、これは二つ説があります。よくありますように、ああいうことになってしまった、早く突入すべきだという意見の人もあるけれども、しかし、現場の人に聞きますと、これはやはり人質もいる、現にお巡りさんが倒れている、突入したら撃つぞと言われている、だから、そういうぎりぎりの状況の中で、非常に不幸なことが起こったことは事実だけれども、やむを得なかった部分も非常に多いのではないかと。 それと、ほかの立てこもり事件の状況を見ておっても、時間を見せていただいたけれども、金嬉老さんの八十八時間とか、今回二十三時間ですけれども、それからプリンス乗っ取り事
私見というのは、別に言われてもいいんですよ。私はいつも言っていますけれども、私も選挙に二回落ちておりますし、人生というのは、言ったことが間違うこともありますので、はっきり言いまして。こう言ったけれども実は違っていたとか、それはそれで私はいいと思うんですよ。私はこう思ったんだけれども、やはりそうだったのかということで。 どうしても言っていただけぬですか。
これもちょっと考えておいてくださいね、理事会で結構ですから。
ということなので。 結局、やはり察庁としては御不満だったんですかね。何が不満だったんですかね、全体の対応で。いろいろ今言いまして、指示はないとか、記事が間違っているのに抗議をしていないという話がありまして、僕が聞いてくるのと違うんですよ、現場の方と。だから、何か不満があったんじゃないのか。何が不満だったんですか。
では、刑事局長に、現場ですから。 いや、それは不満があったとしか思えないですよ、感じを見ておって、いろいろな状況を見ておって。だから、やはり何か不満だったんでしょう。
それは、今後のことはいいんだけれども、聞きたいのは、本当にそのときは正直言って不満ではなかったのか。非常に口出しが多かったと聞いておるんです。
では最後ですけれども、防弾チョッキのことで、不幸にも事故が起きたんですけれども、改善等につきましてはもう行動を起こされたかどうか。
終わります。
河村たかしです。 まず、道交法をやりまして、最後に、愛知県の長久手で起きました立てこもり発砲事件について、ちょこっと触れたいと思います。 まず、交通事故統計ですが、これはここにお見えになります小川淳也さんが一遍質問されておりますけれども、日本はいわゆる二十四時間死という単位をとっておるようですけれども、日本以外に二十四時間死で統計をとっておるところは、どこかありますか。
一晩で調べられたようで、えらい御立派でございます。しかし、端的に言えば、グローバルスタンダードといいますか、統計の書類だけは、三十日ということの書類だけは日本とほかを比較しておりますけれども、一般的な交通事故死亡者については二十四時間を使っておるんだな。これはどう見たって、あたかも少なくするように見えますよ。わざわざ対比した書類を日本国民の皆さんが全員見るわけじゃないですから。これはわざと少なく見せかけている。だから、それはやはりグローバルスタンダードで三十日に、一本に絞るのは必要じゃないですか。
国民の皆さんがぱっと感じたときに、どっちの数字をとるかがでかいので、そんなものいけませんよ、中の中の書類の中に一部書いてあるとかいうのは。これはちゃんと直してくださいよ。一般的に、交通死亡事故何人と言うでしょう、ぱっと。あれを三十日に直してくださいよ。
あなたのところは不便がないかわからぬけれども、国民の皆さんの方は誤解しておるぜ、これ、世界標準の場合と。ですから、直してちょうだいよと御要望しておきます。 では、次は、これはいわゆる神話ですけれども、何か、取り締まりを強化すると事故が減るというふうになっておりますけれども、これは本当にそうなのか。取り締まり強化と交通事故が減るということは、因果関係が本当にあるのかということについて。 十四年六月に厳罰化しておりますわね、これ。それから十六年まではふえておりますけれども、そういうことを考えると、ここではっきり、取り締まり強化と事故が減っていくということは因果関係がなくて、それは単なる神話であるというふうに言い切れますか。
私も、せっかく質問するということで、ちょっと調べてみた。「平成十八年中の交通事故の発生状況」、これは警察庁交通局のもので、この中の二十一ページに、自動車一億走行キロ当たりの交通事故件数の推移というのがありますけれども、これを見ておると、取り締まり強化が十四年にあったとしますと、これから走行キロ当たりだとふえておるんですよね、これを見る限り。だから、全然関係ないんでないの、これは。それより、むしろその後、十七年、八年ぐらいから減っておるのは、これはガソリン代が上がって、皆、生活防衛で走らぬようになったんじゃないか。 だから、どうも取り締まり強化というのは、御省の膨大な人間を、人間と言うと感じが悪いですけれども、お役人さんを食わせる
ちょっと時間もありませんけれども、とにかく神話ですね、取り締まり強化は事故が減るんだというのは。わしも何か洗脳されておったかしらぬけれども、そう思っておったけれどもね。 だから、そこをちょっと、資料を、うちでもええですから、その因果関係を、いや、うそじゃないよというのを、ちょっとわかりやすく、持ってきてもらえますかね。それだけをちょっと言ってちょうだい。
それでは次の、免許提示義務というやつ、これはずっと法務委員会で矢代さんとよく話をさせていただきました。なかなか矢代さんも人格者のようでございます、まあそれはええんだけれども。 要するに、今回、提示義務がふえましたわね。これはしかし、僕からすれば、去年の四月ですか、免許を提示しろと言われて——提示義務というのは、実は限定なんですね。四つだったか、五つだったか、六つだったかな、限定なんですよ。その場合は一方通行の逆走でしたか、だからそんな提示義務はないというふうに、彼はそれが動機で手錠をかけられてしまったということで、とんでもないじゃないかという話をして、そうしたら今度、そういうものまで、交通違反全般、それから事故があれば提示義務を
ちょっと確認していかないかぬので、さっきの方へ行きますと、提示義務にとどまっておりまして、いわゆる提出は義務づけられておりませんね。ちょっと確認。
そうすると、IC免許証なんか今やっておるらしいですけれども、あれもいいですか。
本籍だけはなくなるらしいんですけれども、ICのところはね。いわゆる提出は義務づけられないということで確認していただいた。 ここはなかなか、矢代さん、大変正直な方だと思いましたけれども、いわゆる提示義務を拡大したところですね、これ。去年の、御指摘の御事情もございましてというふうに今答弁されましたけれども、本当にそうですか、これ。だから、僕があのときに言ったものだから、提示しないのが何だかんだもめまして彼が手錠をかけられたということだから、その捜査というか、警察官の職務執行は違法でないかという話になって、だったらこの際全部提示義務をつけようというふうに言ったことを認めることになりますけれども、いいですか、それ。