ありがとうございます。今はあくまで、お話の中にあったように、オーナーの判断であるということであります。 そういう意味では、その平成二十一年のときには、この報告書の中で、本部が加盟店に対して、正当な理由がないのに、品質が急速に低下する商品の見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせることは、優越的地位の濫用として独禁法上の問題を生じるおそれがある。このため、コンビニ各社の本部と加盟店の間で行われる経営指導の一環として、本部の店舗指導員が加盟店に対して、弁当等の食品の恒常的な値引きが利益を損なうものであると経営指導するのであれば、その論拠やデータ分析を示した上で丁寧に行うことが重要である。 これはこの当時の書き
