改めてお伺いをいたします。 私は、個々の教材、何々出版の何々ということを言っているのではなくて、教育勅語そのものを教材として使うことがよいかと。歴史資料で、歴史の教科書の中にそれが含まれていて、経過の説明として、あるいはその内容の説明として学習をすることを妨げてはいませんと思っています。 しかし、そうではなく、教育勅語を学ぶために、道徳を学ぶために教育勅語を利用するということについては、私はこれは文科省はしっかり見解を出すべきだと思いますよ。それは、各都道府県に委ねられているという話ではなくて、なぜならば、国会決議も存在しているからなんです。他のものとは違うんです。明確に決議が存在しているから、政府として見解を持たねばならな
