ちょっと文科省、もしわかればで結構なんですが、戦前の学校教育現場では、毎日教育勅語は朗誦されていたでしょうか。それが何か決められていたことはありますでしょうか。わからなければ結構ですけれども。
ちょっと文科省、もしわかればで結構なんですが、戦前の学校教育現場では、毎日教育勅語は朗誦されていたでしょうか。それが何か決められていたことはありますでしょうか。わからなければ結構ですけれども。
今、私は、毎日ということをお話しさせていただきました。昭和二十一年の通牒のときには、式日等において従来教育勅語を奉読することを慣例としたが、今後はこれを読まないこととすることと書いてあるわけですね。 今、ある意味不思議な現象が起こっておりまして、式日等に教育勅語を奉読することを、今後はこれを読まないこととするということを文科省は現在も有効だとしている。だけれども、毎日朝礼で読んでいる教育機関があっても、そこは現場が判断することですというふうになってしまっている。大変不思議な現象が起こっております。数日間、式日のときだけ読むことについては目くじらを立てながら、一方で、毎日教育機関で使うことには何も指摘をしていないという、大変不思議
国会決議には、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないと書いているのであって、唯一根本として認めないとは書いていないわけですね。要は、教育勅語を指導原理として使ってはいけないということが書いてあるわけなのであります。 文部科学省、この指導原理的性格を認めないというのは、今の私の解釈でよろしいですか。
ここなんですよ。ここで論理のすりかえがなされている、大変残念ですけれども。 唯一の根本なんという言葉は使われていないんです。唯一の根本という言葉に近いものが唯一使われているとしたら、昭和二十一年の唯一の淵源となす従来の考え方というこの文章なんですが、この時点では、先ほどお話をしましたように、新たな教育基本法はないんです。この時点では教育勅語もまだ有効だとされていたときなんです。有効だけれども、奉り過ぎないようにしましょうというのが二十一年通牒なんです。 大臣、これを引っ張ってきているんですよ。これはおかしいでしょう。ここから引っ張っちゃいけないんですよ。今の文部科学行政は、昭和二十三年通知なり、国会決議なりから引っ張ってくる
先ほど政府参考人が、指導原理として認めないと、言葉を続けて、唯一の根本、指導原理としてというふうにイコールにしましたけれども、それは違いますからね。そこはちょっと訂正をお願いします、明確に。今答弁いただいたんですが。
大臣、これはよく聞かれる議論で、教育勅語にもよいところがあるという言葉がよく聞かれます、ある閣僚からも。 全文がよいのか、それとも、よいところもあるということは、よくないところもあるのか。大臣、教育勅語のよくないところというのはどこでしょうか。
では、政府の国会答弁では、稲田大臣が委員会で発言をされた、教育勅語にはよい部分もあるということに対して、それは大臣の個人的見解だという答弁書だったようであります。 大臣にもお伺いをしたいと思います。 大臣、個人的見解でお述べください。教育勅語のよいところもあるんでしょうけれども、悪いところというのはどこかございますか。
その上で、文科行政において教育勅語が今有効ではないということを改めて明確にしていただきたいというふうに思うわけです。 というのは、私は何も行き過ぎたことを言うつもりはなくて、昭和二十三年、これは全会一致で国会で決議をしておるわけですね。これは教育勅語だけではございません。軍人勅諭ですとか青少年に対しての勅語ですとか、さまざまな詔勅の排除の決議をして、その排除決議をもって文科省ではこの通知をされているわけです。その中には、今お話をした軍人勅諭も入っているわけであります。 先日の義家副大臣の、毎朝朝礼で教育勅語を読むことは一概に否定できない、それをもってだめだとは言えないというような御答弁がございました。改めて、大臣、この答弁、
私が国会で質問させていただいたのは、毎朝の朝礼において教育勅語を朗誦するということは、文部科学省の考え方からいって問題のある行為でしょうか、問題のない行為でしょうかという中で、義家副大臣は、教育基本法に反しない限りは問題のない行為だろうと思いますとおっしゃったわけですね。 この論法でいくと、今、教育勅語の議論をずっとしていましたが、昭和二十三年に排除されたのは、教育勅語だけではなく、軍人勅諭もだということを先ほど申し上げました。 では、大臣、軍人勅諭も、唯一根本でなければ朗誦してもよろしいということですか。
学校教育法ですか、三十四条に、学校長なりが適切に教材を選ぶということの文言がございますが、だからといって、教育勅語や軍人勅諭という国会決議で排除までされたものについても文科省が何ら言及されないというのは非常に恐ろしい話だなと思います。
本当はもっとさまざまな質問をさせていただきたいところでありますが、本日は終わらせていただきますが、私は、今の教育基本法をよくごらんいただきたい。なぜ教育勅語を持ち出さなければいけないのか。全くそういった話というのは、今の政府の、政治家の側、与党の政治家の側からも出てきて……
済みません。我が党の時間内ですが、委員長、何か問題ございますか。
我が党の時間内です。
はい。ちょっと、それは、我が党の時間内でございますので。 ということで、ぜひ、引き続き、このことについては質問させていただきたいと思います。終わります。
民進党の泉健太でございます。本日、官房長官そして文科副大臣、よろしくお願いいたします。 今、私も、かつて官房長官が長くお務めになられた議運の筆頭理事をさせていただいておりまして、まさに与野党、国会を常に正常化すべく、目に見えない努力というのがたくさんあるんだなということを感じさせていただいておりますけれども、その議運の筆頭理事だからこそ、さまざまなことに、今まで見えなかったものに触れることも多うございまして、きょう扱うのはその一つでございます。 それは、まさにこの教育勅語に係る件につきまして、私も国会決議を改めて拝見させていただいて、先人のその全会一致の思いというものが大変重いものなんだということを感じさせていただいたわけで
私はまだ個別の例を出しておりません。 やはり、お伺いしたいのは、唯一の根本とするような指導でなければ使用できるというような解釈になってしまうというか、例えば、唯一でなければ、根本とするような指導であることについては、それは文科省としては問題意識はないという理解でよろしいでしょうか。
今私もそこを扱いたいと思っていたんです。 唯一でなければ、根本であることは差し支えないのかということなんですね。根本が何を指すかというのは、これはまた個別具体いろいろあると思うんですが、唯一でなければ、根本となっても構わないと考えるのか、根本となることも否定をするのかだと思うんですね。そこはいかがですか、副大臣。
今もう一つ、二十五こまの道徳教育の時間があってというお話がございましたが、全て教育勅語であれば、やはりそれはおかしいであろう。とするととやはりなってしまうんですが、複数回教育勅語を利用するということについては問題ないと考えますか。
そうしましたら、今の副大臣のお話でいきますと、唯一の根本とするような指導というものは、資料として使うということや、さまざまな質疑応答の中でやりとりをするということは十分想定される。一方では、教育勅語のすばらしさを教えるという意味合いで使うということはやはり誤りだという理解でよろしいですね。
ただ、これは所轄庁でというふうによく文科省はおっしゃられるわけなんですが、よく言われるのが、学校教育法の三十四条の二に、小学校においてはというのが三十四条の趣旨なんですが、教科書図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができると書いてあるんですね。 私、ここでやはり、国会決議に戻るわけですけれども、中にはいいことが書いてあるという趣旨はわからなくはない。しかし、国会決議は、中にはよいことが書いてあったとしても、教育勅語というものを教育の場から教育としては排除する、もちろん資料というものは除きましょう、しかし、排除するということを述べているのがこの国会決議でありまして、そういった意味で、文科省として、やは