改めてですが、全ての旅館においてその約款が定められているということを認識されているということでよろしいですか。
改めてですが、全ての旅館においてその約款が定められているということを認識されているということでよろしいですか。
ありがとうございます。 旅館業の世界では全てではないという状況で、私はそこにも多少弱さは感じますけれども、しかしながら、そういった取り組みを懸命に進めているところだと。 とはいえで、どうやら、インターネットなんかでいろいろと情報を見てみますと、金融業者を名乗って宴会の予約が来るだとか、土木業者を名乗って宴会の予約が来て、いざ到着してみたらいわゆるそういう方だったということで、事実上いろいろな宴会が強行されてしまったような事例があったというふうにも聞いておって、やはり大量にそういった方々が来られることは、特に、恐らく宿泊者も含めて恐怖心を持たれるでしょうし、経営者の側としても非常に不安な気持ちを持たれると思いますので、各都道府
少し先の御答弁がいただけたかもしれませんが、今から民泊の話をさせていただきたいと思います。 旅館業でも任意でそういう状況だというところで、民泊が今急速に広がりつつある。この民泊については、今国会に法案が出るということで、まだ出ていない状況でありますが、私はこの民泊についても、幾ら小規模、幾ら個人事業主が経営するにしても、やはり宿泊者が誰であってもよいのかということについてはいかがでしょうかという気がいたすわけであります。 旅館でも、パンデミック、感染症の方についてはやはり適切な対応をとるということがあるように、先ほど話があった暴力団の方々に対する対応もあるということでありましたので、ある意味、民泊についても、宿泊者が誰でも、
警察庁も、お願いいたします。
ありがとうございます。 前向きな御答弁もいただいたというふうに認識をしておりますが、いつも警察に暴力団関係の統計を見せていただくと、それなりの実数で組員というものを把握されているわけでありますので、そういった意味では、やはり日常的に監視もされていることであると思います。 そういった意味では、民泊が拡大すると、さまざまな活動においてやはり顔が割れにくい宿泊施設を使うという行動様式というか、これは十分考えられることでありますので、やはりそういったところを警察としても注視をしていただいて、そして、例えば宿泊を警察が確認したといったときに、そこの民泊の事業者ともやはりやりとりをしていただいて、約款がどうなっているかということも含めて
ありがとうございます。 それでは、最後の質問で、きょう、資料をお配りしております。 古屋副大臣にお伺いしたいんですけれども、放課後児童クラブにおけるICT化の推進ということで、学童保育等々で、子供が来たとき、帰るときにしっかりと保護者に連絡をとれるようにしよう、それをメール化していこうというような補助金が、二次補正で六千万円ついております。 しかし、下の表にあるように、今の時代、これは私も私の妻も、また周辺もそうなんですが、いわゆるメールのやりとり以上にSNSを使ってやりとりするというのがやはり非常に一般化して、むしろ、そちらの方がインフラとして強い力を持っているというのが、ここに書いてあるような、まさにグラフにあらわれ
これは、対象になるというのが、補助単価、一カ所二百万円と書いてありますが、要は、私が言いたいのは、それぞれのクラブでやってくださいねと厚労省からお願いをして、結局全てメールでの事業になりましたということでは困るので、ある意味、ちゃんと、SNSの方でもこういうふうにモデルを幾つかやりました、メールの方でもやりました、それぞれのよさがしっかりわかるような、問題点も含めて、そういった実績がちゃんと出るようなモデル事業にしていただきたいというふうに思います。 そういう理解でよろしいですか。
では、終わります。ありがとうございました。
民進党の泉健太でございます。 きょうは分科会ということで、大臣も本当に朝早くから御苦労さまでございます。また、きょうは盛山副大臣にもお越しをいただいて、ありがとうございます。 きょう私が取り上げますのは、以前も予算委員会で安倍総理にもお聞きをしたことがある案件なんですが、固定資産税、これについて、時代が変わってまいりまして、一つは土地に対する認識が随分変わってきたんじゃないかという時代に入ってまいりました。 例えば、人口の減少、そして都市への集中ということで、地方で長く持っていた山林や農地についての土地の監視が非常に緩くなってきているということで、結びつきも弱くなってきておりますので、そうしますと、相続がしっかりと行われ
そして、今私が言った外国人の土地所有、全てが悪いということじゃないんですが、一時期は、国の重要施設の隣を買収してしまったケース、あるいは水源地の確保と見られるようだけれども土地利用の意図がよくわからないケースというのもございました。 あるいは、最近ですと、本当に住宅地の中の一軒家が買われる。これは民泊ですね、いつの間にかたくさんの人が出入りする。これはもちろん外国人も日本人もということではあるんですが、中には、私の地元京都なんかでもそうなんですが、外国人で、投資のために民泊を購入されて、しかしずっと海外で生活をされているということで、果たして本当に適正にちゃんと固定資産税が取れるんだろうかということをやはり懸念、心配をするわけで
そうですね、今おっしゃっていただいたように、農水省や国交省を含めて、ぜひ一丸となって取り組みを進めていただきたいというふうに思います。 関連しまして、法律の中には、外国人土地所有者に限らずですが、土地を持っている方がその市町村に住所を持っておられない場合には、納税管理人制度というものがありまして、納税管理人を別に置くということになっているわけであります。 特に私が心配しますのは、国内に居住している方が納税管理人を置くということであれば、それなりに適正にというふうに思うんですが、外国人土地所有者についても、今、厳正に、適正に、全て納税管理人がちゃんと置かれているというふうに認識をしてよろしいでしょうか。
今御答弁いただきましたけれども、外国人の場合に、事実上、納税管理人を置いていないケースがあるというふうに聞くこともあるんですが、そういったことを聞かれたこと、あるいは認識、把握はされていますでしょうか。
その辺は私自身もまた調査を進めていかなければいけないというふうに思っておりますけれども、状況によってはそういった情報も出回っているというか、そういったケースがあるというふうにも聞いているところもございますので、私としては、ぜひ今後、サンプル調査という形であっても、何らかの形で、この三百五十五条の納税管理人制度、特に外国人の方に関して、これは申請をして認定を受けるということにもなっていたり、申請をして承認を受けるということにもなっていたりするような条文になっておりますので、これがしっかり適正に行われているかどうかということについては、ぜひ総務省として調査をしていただくことも考えていただいてよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか
ちなみに、納税管理人は誰でもがなれるということでよろしいんでしょうか。
ですから、そこは別に、納税管理人そのものに、年齢ですとか国籍ですとかということが問われているわけじゃないという理解ですね。はい。今うなずいていただきましたので、わかりました。 先ほどお話があったように、調査も五年前にも一度あらあらでしていただいているものもあるということでありますので、私もまた後にそれをいただいて、しっかりと、またさらに、実態がどうなっているかということについて調査をさせていただきたいというふうに思っております。 さて、関連してなんですが、国土交通省さんが、私も数年前に質問させていただいたということも先ほどお話ししましたけれども、そのときにも各省庁で連携して取り組んでくださいというお話をさせていただいたわけで
ありがとうございます。 多少、二問あったうちの両方にお答えいただくような御回答でありました。 今お話がありました。総務省には、窓口についての業務を受け持っているということで、ぜひ期待したいというような御回答であったかと思います。 そして、きょうお配りしている資料の、先ほどの固定資産税の推移の裏の方に、ちょっとごらんをいただきますと、これも国土交通省の資料で、ちょっと読みにくくて申しわけありません。総合窓口の設置というお話が今ございました。 京都府の精華町という町では、死亡届を持って行った際に、はい、受け付けますだけではなくて、やはりそこは、大臣の御地元からも近いですね、精華町、ぜひ視察にも行っていただきたいと思います
ありがとうございます。ぜひ広げていただきたいというふうに思います。 住民の立場に立ってみれば、やはり手続というのは、教えていただかなければなかなかわからないし、そして教えていただいても、場所が違えば手間がかかるというのは、もう真情でありまして、残念ながらと言うと言い過ぎかもしれませんが、余りに土地関連の職務、業務というのは非常に多いものですから、登記、法務局というのは別に存在をしているわけですね。これをもし自治体の中に置いてしまったら、それこそ自治体もひっくり返ってしまうぐらいの業務であろうと思うわけであります。 そういったことでいっても、役所に寄って、さらに法務局までちゃんと寄って、そして手続をするという方ばかりではない。
ありがとうございます。 今もお話がございました各省との連携という意味では、先ほどお示しをさせていただいた国交省の検討会の中でも、国、地方公共団体及び関係団体が取り組むべき対策ということで、提言という形で幾つか出ております。 そこには、やはり行政職員だけではなかなか業務が追いつかないということで、都道府県や市区町村の委託ということで、例えば司法書士さんを活用して、司法書士さんがさまざまに調査を行う、そういうときに、戸籍の職務上の請求の制度の活用を図るということも提言をされております。非常にいいことではないのかなというふうに思います。こういったこともぜひ御検討いただければというふうに思います。 そのほかにも、税務上の守秘義務
まさにこのオンライン登記、今お話をしたように、なかなか司法書士さん以外ではさわりにくいような状況の改善、これをぜひお願いをしたいというふうに思います。もちろん、司法書士さんには、できるだけこれを使って、業務に携われる時間がない、手続に携われる時間のない方々の手助けをしていただきたいという気持ちもあるわけです。 登記のさまざまな法務省さんのインターネット等を見させていただいたんですが、いろいろキャンペーンを行おうという気持ちは感じられるものの、やはり一国民がみずから手続を行うには少しハードルが高いなという気がいたしますので、そういったハードルを下げる努力をしていただきたいということが一つと、オンライン登記も徐々にこうして定着をして
ありがとうございました。