お答えいたします。 割賦販売法では、クレジットカード会社に対して定期的に、さらには加盟店による不適切な取引を把握した場合には取引の実態などを調査することを義務付けておりまして、加盟店に対する継続的なモニタリングは実施されているというところになっております。 ただ一方で、オンラインカジノ事業者及びこれら事業者と契約を締結しておりますクレジットカード会社の多くは海外の事業者でございますので、この割賦販売法の適用が困難という状況でございます。 これを踏まえまして、昨年七月からでございますけれども、警察庁及び経済産業省から業界団体に対して要請を行っております。具体的には、経済産業省が警察庁と連携いたしまして、国際ブランド及びクレ
