だから、インマルサットですよね。違うんですか。
だから、インマルサットですよね。違うんですか。
また後で詳しく教えていただけたら幸いであります。 それで、その収集した情報を提供することについてお尋ねしたいんですが、不審船を発見したら国土交通省を通じて船舶会社に連絡するというふうに報道されておるんですが、これ、対象となる船舶への連絡経路ですね、現場にこういう不審船がいますよという連絡をキャッチして、それから国交省を通じてということでありますが、船舶会社に連絡するということでありますが、何か直接は連絡できないんですか。
別に発見した自衛隊の部隊から関係の船舶に直接連絡することもありだという理解でいいんですね。
それで、この質問ももう出たかなとは思うんですけれども、アメリカ中心に有志連合という動きがあって、その有志連合に日本の部隊が得た情報というのはすべからく提供されるんですか。
国際法上、こういう情報を得たというのは有志連合とは関わりなく関係船舶に連絡するということで、その中にアメリカ船籍の船というのも当然含まれているでしょうから、そういうそのアメリカの船籍を持っているから連絡をしないということはないわけですよね。
ありがとうございました。 時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
日本維新の会、浅田均です。 私は、我が党を代表して、日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定の締結について承認を求めるの件について、賛成の立場から討論いたします。 日本維新の会は、自由貿易圏の拡大が、人口減少に直面する我が国の経済を持続可能にし、成長させる大きな原動力となるのと同時に、圏内の安全保障にも資するものと考えます。十九世紀にリカードが唱えた比較優位の原理は、今なお妥当性を持ちます。我が党は、そういう意味から、この二つの協定は国益にかなうという観点から議論してきました。 世界のGDPの三割を占める日米両国が自由貿易推進の枠組みを築く意義は小さくありません。保護主義的な通商政策に傾きつつある米国を巨大な自由貿易圏に呼び
日本維新の会の浅田均と申します。 今日は、参考人の三人の先生方、貴重な意見聞かせていただきまして、本当にありがとうございます。 まず、私、中川参考人の方から質問をさせていただきたいと思っているんですが、先ほどのお話の中で、この日米デジタル貿易協定に関しまして、これは有志国によるWTOデジタル貿易協定が進められている、日米が共同で交渉をリードしていく基盤となると御発言されておりますし、書かれております。私も同じ意見なんですが、この日米デジタル貿易協定の意義として、アメリカをマルチの場につなぎ止めておくという効果が期待できると、私もそう思うんです。で、想定されるターゲットは中国であると。 で、もう、このデジタル貿易というか、
ありがとうございます。 それで、内田参考人も、これ、事前に配付された資料を読ませていただきましたところ、デジタル貿易に関してはかなり御懸念を表明されておりまして、かなり私自身もこれ進めるべきだという立場なんですが、同意できるところも結構あるので、今プレゼンの中で余りお話を聞かせていただく時間がなかったので、ここで質問する形でお話を聞かせていただきたいんですが。 今、中川先生の方からお話ありましたように、アルゴリズムとソースコードの開示禁止というのがあって、私は、どちらかといいますと、ソースコードというのはプログラム、プログラミング言語で書かれたプログラムそのものですから、これはもう開示しろと言われても、知財に入るというか、公
あと、そうしたら一つだけ。 これから私たちもそういう社会を実現させたいと思って、自動運転のバスとかを実証実験を始めたいなと思っているんですけれども、そういうときに、もちろんその背景にAIという技術があるわけですけれども、それが何か事故を起こしたと今事例を挙げられましたですけれども、実際そういうことがカナダであったという前提に立ってですか、これは想定のあれですか、お書きになっているのは。 自動化された意思決定プロセスにおいて、個人情報がどのように使用されているのか検証するよう、個人情報委員会等の規制当局が要求されることもあるだろうというふうなことを書かれているんですけれども、先生の引用としてですね。
ありがとうございました。終わらせていただきます。
日本維新の会、浅田均でございます。 通告をさせていただいておりますが、順番を入れ替えまして、まず、韓国のGSOMIA破棄につきまして防衛大臣にお尋ねしたいと思います。 韓国とのGSOMIA、軍事情報包括保護協定は、韓国側の意向で二十三日に破棄される可能性が極めて高いと。予断を持って答弁はしにくいとおっしゃるのはまあ理解、お答えになるかもしれないのは理解できるんですけれども、このGSOMIAが破棄された後に、今北朝鮮がアメリカとの首脳間の話合いを要求しております。年内にアメリカから返事をよこせという状況になっております。その米朝間の首脳会談を実現させるために、このGSOMIAが破棄された後、直ちにミサイル実験を再開する可能性は
賢明な対応を最後求められているのは分かるんですが、破棄された後、まあああいう国ですから要求してくると僕は思っているんですが、そのときにどう対応されるのかというのを聞かせていただけたらと思うんですが、駄目ですか。
そうしたら、二十四日に大臣に個人的にお尋ねに上がりますので、そのときはよろしくお願い申し上げます。 防衛大臣におかれましては御退席いただいて結構でございますので。ありがとうございました。
それでは、日米貿易協定、デジタル貿易協定、とりわけデジタル貿易協定について質問させていただきたいと思っております。 今までのEPAを見ますと、TPP11にしても、電子商取引、これは第十四章、その中の一章割いてそこに書かれてあります。日欧EPAでも、第八章、電子商取引となっております。これらの電子商取引、ECの章を別建てにする形で一つの協定になったのが今回のこの日米デジタル貿易協定であります。ここに私はアメリカ側の並々ならぬ意思を感じるんですが、アメリカがこの電子商取引、デジタル貿易協定を別建てにしてきた理由はどういうところにあるのか、また日本がそれを受け入れた理由を教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。 貿易協定は交渉であって、こちらは、デジタル貿易協定はルール作りであると、そういう御認識、これは私どももそういう認識ですので、ルール作りを先導できたらいいんですが。 そこで、ちょっと内容についてお尋ねしていきたいと思うんですが、ルールを作るに際しまして、様々なその除外規定が設けられております。このデジタル貿易協定では、国境を越えるデータの移動は公共政策のための正当な理由があれば禁止対象となるとなっております。これは、TPP11にはこういう文言が入っているんですが、日EU・EPAでは三年以内に規定を入れるということになっております。だから、三年以内、日欧EPAに先駆けてここでルールを作ってしまえということ
ありがとうございます。 今、個人データを第三者に提供すること、外国の第三者に提供することを念頭に置いているというふうに御答弁になりました。 個人情報についてもうちょっとお尋ねしていきたいんですが、十五条の注釈のところですが、英文ではコンプリヘンシブプライバシーとそれからパーソナルインフォメーションとパーソナルデータ、で、プロテクションローズとなっているんですが、日本、訳されているのは、プライバシーと個人情報、そして個人データというふうに訳されております。 まず、このプライバシーと個人情報と個人データの違いを教えていただきたいというのと、その上で、個人に係る情報のどこまでが保護対象になるのか、質問いたします。
それで、昨日の本会議で安倍総理に、クッキー情報というのは個人情報に当たるのかという質問をさせていただいたところ、単体では個人情報に当たりませんけれども、何らかにひも付けされて個人が特定できるものであれば個人情報に当たって保護の対象になるという御答弁をいただいております。 それで、個人情報に関しては今御答弁いただいたとおりでいいと思うんですけれども、個人情報を基に作成されるものについてちょっと質問させていただきたいんですが、例えばビッグデータですね、ビッグデータとかAIというのは個人データを基に作り出されます。例えば、今ゲノム医療というのが行われています。個人のゲノム情報から遺伝子変異を見付けて有効な治療を行うと。 ここで、A
それでは、その事業者と使用者の間で、私に関してはもういかなる情報も公開していただいて結構ですと、そういう契約が成り立っている場合には、別に保護されなくてもいいという理解でいいんでしょうか。
ちょっと終わりませんので、次へ行きます。 それでは、いわゆるビッグデータのうち、これデジタルプロダクトに範疇されるものがあるというふうに御想定になっているんでしょうか。