検討し直していただきたいですね。検討し直す余地を持っていただきたいと思います。 それでは、次の質問でありますが、この対象所得を、知財のライセンス所得、それから譲渡所得とだけになっておりまして、最初、多分入っていたと思うんですけれども、対象知財を組み込んだ製品の売却益が抜けているんですね。これ、計算の仕方なんかもOECDネクサスアプローチの中に書かれてあって、そんなにソフトウエアをつくるとかプログラム開発すると困難ではないというふうに私は思っているんですけれども、これは、落とされた理由というのは何なんでしょうか。
