終わります。
終わります。
国民民主党の浅野哲でございます。 本日は、重要経済安保情報の保護に関する法律案の質疑ということで、よろしくお願いいたします。 今日は、午前中から聞いておりますと、やはり適性評価についての質問が多くほかの委員からも出ているように思えておりますが、私もこの論点で今日は質問をさせていただければと思います。 まず、参考人に伺いたいと思います。 適性評価における調査事項というのが今回法案の中でも示されております。具体的には、法案の第六、適性評価という項目の中で規定されておりますが、一から七まで、幾つか調査事項というのが示されました。 まず、この議論に入っていくに当たりまして、やはり、調査事項の項目というのは、海外との情報の
ありがとうございました。 我が党では、従来から、玉木代表を筆頭に、いわゆるハニートラップについてちゃんと手当てができているのかということを懸念をしております。 ちょっと参考人に更問いで恐縮ですけれども、いわゆるハニートラップ、アメリカでは性行動ということでセクシュアルビヘービアという項目があるそうなんでありますけれども、日本の今回の法案の中で、こうしたセクシュアルビヘービア、性行動の部分について担保されているのかどうか、その点について教えていただきたいと思います。 〔委員長退席、中山委員長代理着席〕
ありがとうございます。 調査事項の範疇には含まれるという理解をさせていただきましたけれども。 アメリカの方では、あらかじめ定められた調査項目について調査を行った後、その調査によって集められた情報を基に、国が、政府がそれをどう判断するかという裁定ガイドラインというのがあるそうであります。この中には、幾つかの項目があるわけでありますが、幾つか御紹介すると、例えば、国家への忠誠心とか、外国からの影響を受けているかどうか、あるいは、外国への偏向というふうに書いてありますね、外国への関与ですね、あるいは性行動といったことが、判断をするときの判断基準として、あらかじめガイドラインが定められているということであります。 この法案では、
ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。これからは、個人のクリアランスについて伺っていきたいと思います。 大臣にお伺いします。 適性評価の結果を事業者において重要経済安保情報の保護以外の目的に利用することを禁止するという法律のこの意図には賛同しておるんですけれども、いかにその実効性を担保するかというのがやはり重要だと思っております。 適性評価の結果に基づく従業員の不合理な不利益取扱いを禁止するというふうに大臣もおっしゃっているんですが、この不合理な不利益取扱いというのは一体全体何なんだというところであります。 私も、同僚議員ですとか、あるいは産業界の方々といろいろお話をしておりますと、この不合理な不
ありがとうございます。 是非、そういったことを明確に示していただく中でお願いしたいことは、今大臣が例示をされたいわゆる解雇ですとか自宅待機ですとか、こういったことは、働く意思があるんだけれども、その本人の意思に反して業務に従事させなかったり従事する機会を失わせるような行為のような表現もできると思うんですね。 つまるところ、各職場において使用者側が従業員をしっかり、クリアランスを取得できたかできないかという問題はあるにせよ、働く意思のある人にきっちり仕事を与えて職場参画をしてもらう、従業員のことをしっかりマネジメントしていく、その責務を使用者側に果たしてもらうことが大事だと思いますので、これは禁止という書き方もあるのかもしれま
ありがとうございます。 ここはこれから詳細な設計だと思いますけれども、是非、そういった当事者の方がアクセスしやすい環境にしていただけるようにお願いをいたします。 続いての質問です。 個人でクリアランスを取得した方について、それ以降、特定の行動を制約するというようなことは想定されるのか。例えば、このSNSを利用しちゃいけないとか、この国には行ってはいけない、海外旅行のときには事前の許可制だとか。 私も、特定秘密保護法に基づいて情報の取扱いをしている職場、幾つかヒアリングをさせていただいたところ、幾つかの職場では、やはりそういったところも含めて配慮をした運営をしているという情報も聞きました。本人たちの自主的な取組なのかも
ありがとうございます。 続いて、組織を対象としたクリアランスについて伺っていきたいと思います。 先日の本会議の中では、株主や取締役会などの組織的要件について、主要国の例や、我が国の企業の実情、関係法令との整合性を踏まえながら、現実的な制度を整備していくという答弁がありました。 諸外国の例であったり、我が国の企業の歴史的な成り立ちであったり、こういったものを踏まえるということは、それはそのとおりなんだと思うんですけれども、じゃ、実際にどういった要件になっていくのかという具体的なイメージを持てる答弁ではありませんでしたので、今日の法案審議の中でもう少し具体的なイメージを持てたらというふうに思っております。
現状の課題意識も含め答弁いただき、ありがとうございます。引き続き、委員会の中でも議論を深めていきたいと思います。 続いては、中小企業に対する支援の在り方について少し伺いたいと思います。 有識者会議の中でも、組織クリアランスを求めた場合には、その中小企業に対する支援も必要じゃないか、そんな指摘もあったやに聞いています。私が現場にヒアリングした中で伺ったのは、もちろん、これから重要経済安保情報を取り扱って事業を始める中小企業に対する支援というのは、それを希望する声は多いんですが、既に特定秘密保護法あるいは防衛関係の事業に携わっている中小企業がありまして、この企業がこれから更に重要経済安保情報も取り扱うようになっていくことも想定さ
是非お願いいたします。 これまでの議論の中では、初めてこれからこういったクラシファイドインフォメーションだったりとかに触れる企業に対する支援というものに主眼が置かれているように思えたんですけれども、実は、これまで特定秘密に関する業務をしてきた企業の中にも、更なる拡張、設備関係の、施設設備の強化をしなきゃいけない企業もありますので、そういったところにも目を向けていただきたい、これが現場の声であります。 次、最後の質問をさせていただきます。適性評価の結果通知について伺います。 これは参考人の方に伺いますが、現行の特定秘密保護法において、適性評価の調査中であることを旨として長期間にわたり通知されないままとなっている事例があるや
私も、適性評価を受ける方々それぞれに、いろいろな事情を抱えていると思いますので、全員が同じ期間でというのは余り現実的ではないと思います。 ただ、やはり、産業界から見ると、この人にこの業務をやってほしいから申請を出すわけですよね。その人がいつまでたっても結果が出ないとなると、どうしたらいいか分からないというのが現場での実際の声でありまして、せめて、評価開始から一定期間が過ぎたら、今まだ調査中で、まだ時間がかかりますよだとか、そういった情報提供も含めて、しっかり現場が判断をしやすいような情報提供の在り方も含めて、是非、今後御検討いただきたいと思います。 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
国民民主党の浅野哲です。 大臣、本日はよろしくお願いいたします。 私も、今の議論に関連して、子ども・子育て支援金について少し、今日は十五分間質疑をさせていただきたいと思います。 今の藤岡委員の質疑の中で、子ども・子育て支援金については保険料として徴収をされるということが取り扱われました。なぜ保険料として徴収をするのかという、まずその理由について伺おうと思っていたんですが、先ほど答弁もありましたのでこの問題は飛ばさせていただいて、次の質問に行きたいと思います。 先ほどの大臣の答弁を聞いておりましたら、なぜ保険料として徴収をするのか、社会連帯の理念を基盤とした共に支え合う仕組みであること、制度の持続可能性を高める効果があ
ありがとうございました。 そうですね。百五十五条を改正して、保険料として徴収をする対象の中に子ども・子育て支援金というものを追加をするという法改正が今回されるということなんですが、続いて、ちょっと角度を変えて大臣にもお伺いしたいと思います。 これは、百五十五条ではなくて、健康保険法の第一条。この第一条の中では、この健康保険法という法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うものだというふうに書いてあるんですね。 今回、この第一条は改正される予定がありません。ということは、つまり、子ども・子育て支援金というのは、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死
今、無理があるんじゃないかという声も出ましたが、今大臣が答弁された第一条の前段には、業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関する保険給付を行うということ、そして、それをもって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としているということで、これは前段が手段、後半は目的なんですね。 ですから、手段の部分を変えずに、目的に合致しているからいいんだということにしてしまうと、では、条文の前半部分が何でもいいということになってしまうので、それはちょっと法律の拡大解釈なのではないかなというふうに思うわけです。 ですから、私としては、第一条も併せて改正しないとおかしいんじゃないかと。具体的に申し上げれば、現状、業務災害以外の疾病、負
そうなると、やはり第一条の意味がなくなってしまうのではないかなと思うんですね。必要性がなくなってしまいかねないなというふうに思いますので。第一条、疾病予防というのは、やはり疾病に関する保険給付という範疇に含まれると思うんですね。 ただ、今回は、死亡若しくは出産という事象に対する保険給付だけしか規定していなかった法律の中に子育てというものが新しく加わるという変更だと思いますので、やはり、第一条、健康保険制度というものが存在する目的の中に、子育てに対する保険給付を行うんだというのをもっとちゃんと国としても明確にすべきだと思うんですよ。 こどもまんなか社会を目指すのであれば、子育てもちゃんと保険給付の対象にして、そのために子ども・
次世代の育成、担い手確保ということを先ほどから何回もおっしゃっていられます。それは必要だと思うんですが。 ちょっと時間がないので行きますけれども、次の質問。 厚生年金保険でも、次世代の担い手確保のための負担があるんですね。子ども・子育て拠出金、保険料率〇・三六%、これが既に上乗せをされて徴収をされています。 今回、この厚生年金保険で既に子ども・子育て拠出金というものを徴収をしている上で、更に子ども・子育て支援金というのを今度は健康保険から徴収をするということになりますので、将来の労働力確保、担い手確保、制度の持続性強化という同じような目的で、既にある子ども・子育て拠出金に加えて、子ども・子育て支援金というのを健康保険側に
今の説明を聞くと、子育てと仕事の両立を図る、そして将来の担い手を育成する、これは子ども・子育て拠出金の設立理由なのかもしれませんが、先ほどから聞いていると、子ども・子育て支援金の方も同じような目的があると思えてならないんですね。 ほぼ同じような、仕事と家庭の両立、子育て支援の充実、また、制度の持続可能性を強化するための将来担い手の育成。これは完全に両者重なっていると思うんですよ。ですから、これはどちらか一方に集約をするという方が、行政効率も高まりますし、国民からの理解もされやすいというふうに思うんですね。 ただ、同じことの繰り返しになりますので、是非、ここは今後引き続き議論をさせていただきたいと思います。 続いて、質問で
時間が参りましたのでこれで終わりますが、やはり制度の公平性という意味ではまだまだ議論の余地が残っていると思いますので、引き続き議論を深めたいと思います。 終わります。
国民民主党の浅野哲です。(拍手) 令和四年、国民民主党も賛成する中で、経済安保推進法が成立し、国家の保全対象情報として、重要経済基盤に関する情報が追加されました。これを受けて、情報保全体制を強化する必要性が生まれ、今次国会において、情報を保全できる人物を評価、認定する制度の創設に至ったものと認識しています。 他方、我が国には既に特定秘密保護制度があり、この制度が扱う対象情報の拡大や、対象情報の重要度に応じた認定基準の多段階化など、既存制度を拡充することで十分に実現できたのではないかとも考えますが、新法としなければならなかった理由について伺います。 また、民間人が重要経済安保情報を取り扱えるようになることで、どのような効果
国民民主党の浅野哲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今日、私も物流関係のテーマで質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、時間が三十分、皆様の御配慮によっていただきましたので、まず最初は、政府が発表しております物流革新に向けた政策パッケージの中に含まれている、高速道路におけるトラックの最高速度規制の見直し、また、先ほども少し出ましたけれども、特殊車両通行制度の運用状況について伺っていきたいと思っております。 まず、高速道路に係る速度規制の見直しについてなんですけれども、政府は、先般、八トン以上のトラックについて、四月から高速道路上の最高速度を時速八十キロから九十キロに緩和することを決定をしております。