時間が参りましたので終わりますが、この国民会議についても、今総理は担保できるというふうにおっしゃったんですが、やはり提案側と審査側が同一人物である可能性をどう考えるのかというのは非常に立場によっても違うと思いますので、引き続き我々も議論を深めていきたいと思います。 終わります。
時間が参りましたので終わりますが、この国民会議についても、今総理は担保できるというふうにおっしゃったんですが、やはり提案側と審査側が同一人物である可能性をどう考えるのかというのは非常に立場によっても違うと思いますので、引き続き我々も議論を深めていきたいと思います。 終わります。
国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。 玉木代表は今、経済対策を中心に議論をさせていただきましたが、私は本日、障害福祉をまず取り上げさせていただきたいと思っております。 まず、パネル一、皆様のお手元にある資料一を御覧ください。 まず、障害児のいる御家庭では、現在、特別児童扶養手当を始め多くの公的支援が提供されていますが、その多くに所得制限がかかっています。頑張って給料を増やすほど、複数の支援が打ち切られ、子供を外に連れていこうとするほど、自己負担が増えていきます。これは、罰則的な多重の応能負担として、その御家族に現在降りかかっている状況にあります。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当、特別障害者手当
御答弁ありがとうございました。 まず、やはりこれまでも何度か繰り返してきているこのやり取りなんですけれども、今、黄川田大臣については公平性という言葉、また、上野大臣については均衡という言葉を使われています。こうした均衡ですとか公平性という言葉の持つ概念は、一般的には反論の余地がない、みんなが公平で平等なんだという反論の余地のない考え方、ある種の正義だと思うんですけれども、今、既に努力をして、それでもなお困っているという当事者の方々にとっては、一切の反論を許さない、ただただ耐え忍ぶことを強要する言葉にもなっています。 ですから、この持続可能性、制度の持続性や公平性、他制度との均衡というものは決して軽視をするわけではないんですけ
ここでもまた均衡という言葉が出ましたけれども、やはり、政府側の考え方や理屈というのは理解できなくはないんですけれども、でも、その一方で、目の前、障害を持ちながら一生懸命働いて徐々に収入が増えてきた、それでも、この手当がなくなることによって、年間三十五万円ですからね、三十五万円がなくなることによって、例えば日常の生計費をちょっと圧縮しなきゃいけないとか、いろいろな工夫を強いられるわけです。何で頑張っているのにこんなに苦労しなきゃいけないんだ、もっと目の前の仕事に、自分の日常に集中させてほしい、これが当事者の思いでありますので、ここは是非大臣も、今後、まずは制度の内容を検証していただきたいと思います。 続いて、ちょっと時間の関係で一
今日は、そのほか暗号資産についても質問の予定でしたが、時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。 ありがとうございました。
本日は、今後の憲法審査会の進め方について、来年の通常国会を見据えつつ意見を申し上げます。 第一に、来年以降も憲法審査会の定例日には原則として審査会を開催することを基本とすべきと考えます。 今国会もほぼ毎週の開催が実現したところですが、今後も、憲法に関する議論を一過性とするのではなく、国会による継続的な自己点検プロセスとして位置づけ、継続することは重要な役割だと考えます。来年以降もこの流れを後退させることなく、憲法論議の日常化を図ることが国民の信託に応えるものであると考えます。 第二に、偽情報対策やインターネット、SNSにおける情報の偏在への対応については、引き続き重点テーマとして取り組むべきと思います。 先日の海外調
国民民主党の浅野哲でございます。今日もよろしくお願いいたします。 今朝の理事会で、この医療法、今日の質疑終局後の採決が合意されました。これまでの議論を振り返りつつ、ポイントをちょっと確認する意味も込めて質疑を進めていきたいと思います。 今日は、医師偏在対策にテーマを絞って、大臣を中心に質問させていただきます。 まず、医師偏在を是正するための手当事業について、改めて、保険料で賄うことの是非について確認をさせていただきます。 医療保険制度における保険料の本来の役割は、被保険者が自らや家族の疾病や負傷に伴う医療費に備えるための負担です。今回の医師偏在是正の手当事業は、個々の診療行為への給付というよりも、医師配置や地域医療提
じゃ、続いて、これは大臣に伺いたいと思っているんですけれども、保険者、例えば健保連ですとか、これまで、この手当事業に対して慎重な意見を表明してきた団体が多くあります。私は、その不安も十分に理解をした上で、やはりこの不安を一定程度払拭をしなければならないとも思います。 今回、今局長が答弁いただいたように、ある種、保険機能の枠内で人件費を充当することで、アクセス性の向上、これを実現しようという取組だということは我々もこの間の質疑を通じて理解をしてきたわけでありますが、保険料の引き当てを、今後もいろいろな課題が発生すればするたびにまた保険者からの拠出、保険者からの拠出で繰り返されてしまっては、やはり医療保険制度そのものに対する信頼が揺
是非そこはよろしくお願いします。 ちょっともう一問、質問させてください。 やはり、保険者からの拠出をするにせよ、制度的な負担と権限のアンバランスというのがどうしても残ってしまうと思います。 医師の配置や医療機関の役割分担を決定する権限と責任は、都道府県及び国に所在します。他方、今回の医師偏在手当の財源は医療保険者及び被保険者が拠出する仕組みとなっており、権限と負担のアンバランス構造、これを正当化できるのかどうか。 あと、地域医療介護総合確保基金など、既に公費を原資とする仕組みが存在するにもかかわらず、また新たにこういう制度をつくるということなんですが、永続的な措置としてつくるのか、あるいは一定期間で見直しなども考える
ちょっと更問いになってしまいますけれども、是非大臣には、今回我々が出した修正案、その後、与党とも協議をさせていただきながら、保険者の意見表明の機会をつくるだとか、今後の参画ですね、手当事業に対する参画、これはこれまでの答弁でも触れていただいておりますが、やはり保険者からの意見というのをしっかりと尊重していただきたいと思います。 様々意見は出てくると思います。制度の持続可能性に対する問題提起であったり、あるいは給付水準に関する様々な地方の声もあると思いますけれども、やはり保険者の後ろ側にはたくさんの被保険者、保険料を納めている国民がいますので、保険者の意見というのはしっかりと尊重する、これを是非大臣にも意思表明をしていただきたいと
よろしくお願いいたします。 では、次のテーマですが、外来医師過多区域における無床診療所規制と総合診療医の参入について伺いたいと思います。 外来医師過多区域において不足している医療機能として、夜間、休日の初期救急や在宅医療などが指摘をされております。他方、この改正案では、これら不足機能の担い手を確保する手段を新規開設者に強く依存して、あるいは期待しているように見えます。多数存在する既存の診療所は対象外とされています。これでは、不足医療機能の解消というよりは、新規参入規制が主目的に見えてしまいます。 昨日の参考人質疑の中でも、やはり、既存の診療所については、既に行っている医療行為、そしてまた様々なそれぞれの権利といいますか、
ありがとうございました。 ちょっと通告していないんですが、局長に是非お伺いしたいのは、今大臣からもありました、来年一月からかかりつけ医の機能調査が始まるという予定だと聞いておりますが、これはやはり、既存の診療所も含めて幅広い対象者に対してどのような医療機能を提供するかという調査を行うものと承知をしているんですけれども、今回、新規開業医が義務づけられた届出項目、これと重複性はあるのかどうか、同じような調査項目が含まれるのかどうか、ちょっと答弁いただければ。お願いします。
それは是非今後ちょっと個別にでも教えていただいて、今後のより新しい地域医療構想、地域医療計画の策定に必要な情報がしっかりと両者で取り切れているかというところ、そこをしっかりこの委員会でも取り上げていきたいなというふうに思います。実態把握は全ての計画の入口ですから、是非漏れのないように推進をしていただきたいと思います。 続いて、ちょっと時間の関係で次のテーマに移らさせていただきます。 これは自民、維新、公明の会派の皆さんが提出された修正案に関しての質問ですけれども、その内容には病床削減に関する項目が含まれておりました。 そこで伺いたいのは、医療機関が経営安定を図るために病床を削減しようとする際、やはり病院だけの都合でそれを
病床を適正化していくということの必要性は誰もが認めるところなんですけれども、やはり地域需要に対して過度に病床が減らされては困るということ。そして、今伊東先生の方から答弁がありましたけれども、少し我々としてまだ見えていないのは、今答弁していただいたようなプロセス、基準を用いて病床を減らしていくということなんですが、じゃ、そのデータをどうやって誰が集めて判断するのかといったところも少し見えない部分ではありますので、これは修正案提出者側でしっかりと、この後の質疑もありますので、是非そこを明らかにしていただけることを望みたいと思います。 私の持ち時間があと二、三分しかありませんので最後の質問に行きたいと思いますが、次は、医療DX推進のた
終わります。ありがとうございました。
ただいま議題となりました医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、厚生労働大臣は、医療計画で定める都道府県において達成すべき五疾病六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとすること。 第二に、外来医師過多区域における既存の無床診療所への対応を強化するため、既存の無床診療所による報告、都道府県知事による医療の提供の要請、勧告、保険医療機関の指定の期間の短縮等の規定を設けること。 第三に、地域医療構想及び
国民民主党の浅野哲でございます。 参考人の皆様方は、今日はそれぞれに御多忙の中、様々な御意見を開陳をしていただきましたことに、まず冒頭、御礼を申し上げます。 私からも、今日は医師偏在対策を中心に参考人の皆様に御意見を伺っていきたいと思うんですが、先ほど岡本委員が、医師手当事業の金額に対する岡本参考人の御意見を伺いました。私も同じ質問をさせていただこうと思っていたんですが、もう岡本参考人には既に開陳いただきましたので、そのほか、神野参考人と山田参考人の方に、本件について改めて、同じ趣旨の質問ですけれども、伺いたいと思います。 改めて申し上げますと、特地勤務手当が月四・三万円、そして僻地における勤務手当が今、月十八万円という
ありがとうございました。 やはり金額的にも不足感があるし、もっと多面的な配慮事項を考えないと、僻地に対する医師の派遣ですとか勤務の継続というのはかなり難しいということが理解できました。 続いて、遠藤参考人にお伺いしたいと思います。 今の、これまでのような、手当事業に関して、やはり想定される金額水準であったり、あるいはその事業単体では、なかなか難しいんじゃないかという意見が今日複数出されたわけです。 これまで検討してきた当事者としても、医師偏在対策における手当事業に何を期待して議論が進められてきたのか、そして、今回、これまでこうした事業が行われてきたことはないわけですけれども、それを保険料で賄うということに対して、御見
ありがとうございます。 遠藤参考人にもう一問、ちょっと今の続きで質問したいんですが、先日この委員会で医療法の審議入りをした初日、やはり複数の委員から、医療保険制度はあくまでも保険なので、もし万が一のときに、負担を軽減するための保険料を前もって支払って、診療を受けたときの負担を軽減するために保険が適用される、これが保険の大原則であります。ただ、今参考人もおっしゃられたように、医師偏在対策というのはあくまでも公的な施策であって、行政が対応すべき範疇だろう、これを被保険者が、あるいは保険者がそれを解決する当事者になるというのは、保険の原則からいってどうなんだ、こういう指摘が複数ございました。 今、遠藤参考人は、保険者は被保険者の代
我々、今日の冒頭、修正案を出させていただきまして、やはり、この医師偏在対策を医師手当という形で解決を図ろうとしたことというのは私の認識の範囲ではこれまでなく、地域医療介護総合確保基金というものも、これはある種、環境整備のために使えるお金であって、また、医師本人に直接支払うことはできずに医療機関を介してでないと交付できないという点では、やはりこの医師手当事業というものはこれまでやったことがないわけですね。 政策効果検証がまだ十分にできていない、あるいは、今日の参考人の皆様の意見を聞くと、その政策効果が余り望めるような金額とは思えない中でこれをやるのであれば、保険料を財源とする前に一旦公費で負担をして、社会実験と言うと正しいのか分か