時間が来たので終わりますが、質問ができなかった岡本参考人、また永井参考人も、今日は、これまでの議論でもたくさん御意見いただいたことに感謝を申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
時間が来たので終わりますが、質問ができなかった岡本参考人、また永井参考人も、今日は、これまでの議論でもたくさん御意見いただいたことに感謝を申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
国民民主党の浅野哲でございます。 まず、海外派遣に行かれた皆様、大変お疲れさまでございました。また、本日の派遣報告をまとめていただいたことについて、枝野団長、そして武正会長を始め関係者の皆様に感謝を申し上げます。 今回、英国やEU、ドイツで意見交換を行われた中で、偽情報対策においては、いずれの国、地域においても、表現の自由を最大限尊重しながらどこまで規制をかけ得るのかというバランスに大変苦慮している現状を改めて認識することができました。 本審査会におけるこれまでの議論を少し振り返りますと、国民投票法に関してはですが、テレビCMやネットCMの規制の在り方、偽情報対策や、フィルターバブル、エコーチェンバーといった情報の偏在に
国民民主党の浅野哲です。 まずは、上野大臣、御就任、誠におめでとうございます。 本日は、大きく二つのテーマ、今日もいろいろな委員の皆様が取り上げてきた労働時間規制について、そしてもう一つは、医療機関に対する政府の補助の姿勢について伺っていきたいと思います。 まず、労働時間規制について、そもそも論になりますけれども、本質的な労働時間規制に関わる厚生労働省の役割認識について、大臣にお伺いをしていきたいと思います。 本テーマについて、私を含め我々が懸念していますのは、いわゆる労働基準法第三十六条、三六協定に定められた労働時間規制が緩和され、労働者の心身の健康を守りディーセントワーク推進に逆行するような状況になってしまわない
非常に真摯な御答弁、ありがとうございました。 私も、今の大臣の答弁内容には全面的に共感をいたしますし、労働時間規制によって一定の働き方の柔軟性が阻まれているようなケースというのがゼロとは言いません。だから、もっと柔軟に働きたいという人たちの声に応えるために、より柔軟な働き方をするための制度の見直しというのはあってしかるべきだと思うんですが、やはり、そこで、この委員会でもこれから議論を深めなければいけないのは、柔軟性を高める一方で、それが働き過ぎの原因にならないようにしなきゃいけないという観点だと思いますので、是非そこはまた引き続き議論を深めていきたいと思います。 質問を進めて、立ち返りまして、労働時間規制の原点に少し話を持っ
その御認識のとおりだと思います。 冒頭大臣がおっしゃいました、臨時で働かなければいけない、臨時の事情があってもこれだけは超えてはいけない、最後の歯止めの基準である、この認識は共有できているかと思います。 やはり、そこに至るまでには、過労死であったり、脳・心臓疾患による様々な、お亡くなりになられた方や、その後の仕事に就けなくなってしまった、現場の様々な声や思いに応えてこうした成果が出てきたわけでありますが、こうした過去の過労死や過労自殺という重大な事案が多く起きて、厚労省自身も深刻な反省を迫られ、それによってこうした基準の導入に至りました。 ここから得られる教訓というのを今後どのように、引き続きこれは教訓として生かしていく
是非、今後の見直し、プロセスの中でも、これから新たに出てくる様々なアイデアといいますか施策の案が、これまでの我々が得てきた教訓に照らして、例えば医学的にちゃんと整合性が取れているか、あるいは過労死や過労自殺の原因となり得ないかどうかということをしっかりその検討プロセスの中で逐次検証していくことが大事だと思います。 政府の中でも、審議会等で、労政審を始めとして議論が進んでいくものと思いますけれども、議論をして、その中でいろいろなデータを確認すると思いますが、しっかりその一つ一つの検証を国民に分かるように示していただきながら議論を進めていただきたい。これは要望ですけれども、是非、労政審、審議会等の進め方においても、そういった情報の国
このテーマはまだ今後も続きますので、今日はここで終わりにしたいと思いますが、しつこいようですけれども、改めて申し上げたいのは、働き方の柔軟性を高めることは大賛成です。そして、そういった働き方、規制を実現することによって、労働参加率を高めることや、あるいは、もっと働きたい、いわゆる就業制限をやっているような方々が更に働く、労働参加をしてより多くの収入を得るということもいいことだと思いますが、やはり、最後守らなければいけないのは、厚労省としての役割は、そういった方であっても、ちゃんと、ここの自分の健康を壊すほど働いてはいけません、そして、いかに自分が働きたいと思っていても、これ以上働くとこういったリスクがあるからそれ以上は国として認めら
非常に経常利益率が低いというのは私も承知をしているんですが、もう少し答弁を求めたいのは、じゃ、それがなぜ起きているのかという要因部分についての、もう少し政府の見解があれば補足をしていただきたいんですが、大丈夫でしょうか。
やはりそこをしっかり把握しなければ、政府としての適切な医療機関支援というのは難しいと思うんですよね。 この委員会の先生方は皆様よく御存じだと思うんですけれども、例えば、病床の利用率が低いのは、人件費、それをずっと空転させたままだとコストばかりがかかるので、それを止めざるを得ないから利用率が下がっているということもあるし、本当に患者さんが少なくて下がっているという場合もあるかもしれませんが、そういったこともあると思います。 例えば、この後も少し触れようと思うんですが、先出しすると、回復期の移行や介護施設への転居が進まずに長期入院をしている患者さんが病院のベッドを占有していて回転率が低く、そのため病院の経営状況が悪化しているとい
どうにも解せないのが、そこまで病院ごとの具体的なデータをお持ちになりながら、病院の経営難の要因について、しっかりと整理ができていないのか、整理できているけれどもこの答弁では出てきていないのか、そこはどうですか。
ようやく課題が明確になってまいりました。ありがとうございました。 ちょっと大臣、質問はしません、こういう現状があるということは十分に御認識いただいたかと思いますので、新たに経営情報もデータベース化して、それを踏まえて経営実態の把握とそれにふさわしい病院支援をしていくということですので、ここは是非大臣としても、これからの、上野大臣の代で恐らく期待される成果だと思いますので、よろしくお願いいたします。 時間が少なくなってきましたので、一問飛ばして、このテーマの三問目の質問に移りたいと思います。 今回政府が検討しているとされている補助金、今日も何回か取り上げられておりましたが、これは何を変えるためのものなのかという質問です。
つまりは、単なる、経営に苦しんでいる病院に対して補助金を出して赤字の穴埋めとか、あるいは処遇改善も含まれていますけれども、それに加えて経営改善とおっしゃいましたから、何らかの、空いている病床の改善ですとか、こういったところにも資するような形での補助金だというふうに理解をいたしました。 これは刻一刻と具体化されていくと思いますので、この委員会でも引き続き取り上げさせていただきたいと思うんですが、もう釈迦に説法だと思います、最後の質問は厚生労働大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、今日、これまでの質疑を聞いていますと、病院のみならず、診療所や薬局でしょうか、薬局も支援対象に含まれ得るというような答弁がございましたので、こちらとして
ありがとうございました。 引き続き、この計画の具体化とその実効性の確保についてこの委員会でも取り上げさせていただきたいと思いますので、本日はこれで終わります。 ありがとうございます。
国民民主党の浅野哲です。 私は、国民民主党・無所属クラブを代表して、ガソリン暫定税率廃止法案に賛成の立場から討論を行います。(拍手) まず、討論の前提として、私たち国民民主党は、二〇二一年時点から、ガソリン価格の上昇が国民生活を圧迫していることに強い問題意識を持ち、トリガー条項の凍結解除によるガソリン販売価格の抑制策を提案してまいりました。 そして、昨年十二月十一日には、自由民主党、公明党、国民民主党の三党幹事長により、いわゆるガソリンの暫定税率は廃止すると正式に合意を交わしたという厳然たる事実があります。また、我々との合意の後も、与党は日本維新の会とも三党協議の場を設け、先ほどもありましたが、六回にわたり協議を行ったと
国民民主党の浅野哲です。 本日は、今国会における憲法審査会の議論を振り返るとともに、次期国会に向けた進め方について、国民民主党を代表して意見を申し上げます。 今国会では、憲法審査会が原則として毎週開催され、継続的かつ安定的な議論が積み上げられたことをまず評価したいと思います。 とりわけ、AI技術などの急速な発展に伴い、ネット上の言論空間におけるフィルターバブル、エコーチェンバー効果やマイクロターゲティングなどの新たな現象を始め、誤情報・偽情報対策などのデジタル時代固有の新たな課題について、委員各位や参考人から積極的に問題提起が行われました。こうした実社会の変化を見据えた議論が展開されたことは、憲法審査会の機能を国民に示す
この審査会の運営について、一言申し上げたいと思います。 私からも、先ほどの大石委員の橘局長に関する発言は非常に問題があると思います。立法府に属する我々議員と立法府に勤めている職員の皆様との信頼関係、これなくして、この国会内での審議に公益性は生まれないと思います。 本人が発言は遠慮いたしましたけれども、ここは議事録に載る正式な場であります。是非、後刻、会長の方でしっかり取り計らいをいただき、必要に応じて、議事録の削除も含めた適正な対応を求めたいと思います。 以上です。
国民民主党の浅野哲でございます。 今日は、二十分間という時間ですが、生活保護制度を取り上げていきたいと思います。通告六問してありますので、順次お伺いさせていただきます。 まず、日本の生活保護制度における利用率は一・七%。貧困層に対するこの一・七%という数字を見ますと、その捕捉率は一〇・八%とされています。OECD諸国の中でも極めて低い水準にとどまっている状況です。申請に対する忌避感だけでなく、複雑な申請手続や過度な資産調査、就労能力の厳格な判断など、制度の設計や現場運用に内在する要因が利用を妨げているのではないかと考えております。特に、自治体の現場での水際作戦によって、申請前に制度から排除される事例が後を絶ちません。 政
ちょっと今の答弁を受けて、質問を一つ飛ばさせていただいて、大臣にお伺いしたいと思います。三問目の通告です。 今、必要な方にできるだけ迅速に生活保護を提供するべきという考え方、答弁の中でもありました。ただ一方で、先ほども指摘させていただいたように、生活保護申請に対して、各自治体の現場では、いわゆる水際作戦と呼ばれている、自治体職員が申請者に対して制度利用を思いとどまらせようとする対応、これに違法性があるのではないかというふうに指摘されているわけですが、こうした水際作戦の対応があるということで問題視がされてまいりました。 厚生労働省は、申請は書面で受け付けなければならないというふうに既に指導していますけれども、実態としては、申請
是非、第三者制度の制度化については引き続き検討を進めていただきたいと思います。 私は、申請者も、あとはその相談に対応している自治体の職員の方々も、それぞれが相手のことを真剣に考えながら対応しているとは思うんですね。正義の反対はもう一つの正義という言葉がありますけれども、私は、自治体の職員さんの考え方であったり仕事に対する向き合い方に問題があるというよりも、まず申請を受け付けるところがスタートなんだと。 申請を受け付ける前段階の相談の段階で、安易に、これはちょっと申請には及ばないんじゃないのかとか、もっとやるべきことをやってからここに来るべきじゃないのかとか、いろいろなことを言っては申請をしようとしている方々の思いを諦めさせて
この補足性原理なんですけれども、本当に、国内に限らず、海外からも指摘がされています。国連の社会権規約委員会などでも、この補足性原理については問題視されているということであります。 少し、ちょっと歴史の話をさせていただくんですけれども、私が調べたところ、補足性原理、この歴史をたどっていくと、日本国内では大宝律令の時代ですね、七世紀。大宝律令が施行されて、租税が国民に対して課せられるようになったときに、それが厳しくて、生活に困窮する世帯が出てくることが想定されて、その場合、まずは困窮している人の親族で助け合いなさい、それでも助けることができない場合には国が面倒を見ます、こういう考え方が取り入れられました。七世紀ですね。 近代でも