御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
ただいまから法務委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 この度の平成二十三年東北地方太平洋沖地震により甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。 ここに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。 どうぞ御起立願います。黙祷を願います。 〔総員起立、黙祷〕
黙祷を終わります。御着席願います。 ─────────────
委員の異動について御報告いたします。 昨日、溝手顕正君が委員を辞任され、その補欠として浜田和幸君が選任されました。 ─────────────
まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に金子原二郎君を指名いたします。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁長官官房審議官鎌田聡君、警察庁生活安全局長樋口建史君、法務省矯正局長三浦守君、法務省入国管理局長高宅茂君、外務大臣官房審議官渡邉優君、外務省北米局長梅本和義君、水産庁次長宮原正典君及び資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官中村幸一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時三十八分散会
公明党の浜田昌良でございます。 関連質問に入ります前に、今回の東北地方を中心に襲いました大災害によりましてお亡くなりになりました方々に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた方、また負傷された方、また今なお不自由な避難生活を送られる方々に心よりお見舞いの言葉を申し上げたいと思います。 本日は、高木文科大臣に御出席いただいておりますので、まず、この原子力災害の賠償の在り方、これについて御質問したいと思っています。 昨日六時に枝野官房長官が、この福島県の原乳、また関連四県のホウレンソウ、カキナにつきまして、食品の、農産物の販売規制について発表されました。農畜産家にいわゆる不安が広がっております。農畜産家だけじゃござ
万全を尽くしていただきたいんですが、今質問しましたのは、いわゆる八条措置か十条措置かという問題なんですね。これについては、別法で原子力損害賠償補償契約法という法律がありまして、ここにおいてはその十条措置が適用できる範囲が規定されているわけです。その範囲として、地震、また政令で追加されまして津波も規定されているわけですから、私の理解ではこの十条措置というのを適用するのが法目的に合っていると考えるんですが、それでいいんでしょうか。
被害の状況の把握もお願いしたいですが、法目的の解釈というのは被害とは違うわけですので、そこら辺については明確な御答弁をいただいた方が被害に遭われた方々の安心感も高まるということでございますので、なるべくもう少し踏み込んだ答弁をお願いしたいと思いますが。 私自身は、この二つの措置、八条措置と十条措置とあるわけですが、法目的に照らすと今回は十条措置が適用されるのかなと。しかし、十条措置においても限度があるはずなんですね。その限度がどうなっているのかと。その限度を超えた場合に、誰が今度はその責任を負うのか、その責任は有限責任なのか無限責任なのかと。この点について次に御答弁いただきたいと思います。
その限度の千二百億円を今回多分上回ると思うんですよ。上回った場合、それは誰が補償するのか、その責任は有限なのか無限なのか、もう一度御答弁をお願いしたいと思います。
今御答弁ございましたように、一千二百億を超えるものについては、一義的にはいわゆる原子力事業者であるものの、国についても必要な場合については援助を行うという規定がこの原子力損害賠償法の第十六条にあるわけですね。そういう意味ではその発動というのは念頭に置かなきゃいけないだろうと、そういう事態を考えた方がいいと思っています。 しかし、この発動を考える上で我々国会議員として考えなきゃいけないのは、この発動の前提条件がこの十六条の二項に付いておりまして、国会の議決が必要なんですね。そういう意味では、単に政府にお願いするだけじゃなくて、与野党の皆様の議員としても、この発動というものを国会議員として考える必要があるということを私が申し添えてお
幅広くお願いしたいと思っておりますが、あわせて、もう一つは、早く被害の損害を賠償してほしいというそういう思いなんですね。そういう意味では、なかなか政府の対応というのは遅れることが多いんですが、ちなみにジェー・シー・オーのときは、このための委員会というのは一か月後に置かれまして三か月でレポートをまとめていますので、そういう意味では早い対応をお願いしたいんですが、その結果を待つまでにも、実はこの政府の補償の前に民間事業者が、まあ今回の場合は東京電力でしょうけれども、それが仮払いをして、それに対してあとは政府が補償をすると、そういう二段構えの措置も必要だと思いますが、これについてもいかがでしょうか。
ありがとうございました。 そういう意味では、被害に遭われている方々、また今避難されている方々が本当に将来を思って不安に思っておられると。その不安を少しでも和らげるためにも踏み込んで、かつ早急な措置をお願いしたいと、これをお願いしまして、文科大臣はこれで質問終わりでございますので、御退席していただいて結構でございます。 続きまして、厚労副大臣に災害弱者の関係についてお聞きしたいと思っております。 今日、お昼のニュースで細川厚労大臣が、原発の二十キロ、三十キロ圏の入院患者の方々について今日中に千六百名の県外退避ができそうだということを発表していただきました。ありがとうございます。 しかし問題は、その退避される方々がどうい
そういう意味では、介護施設全体で避難をするということが広がっておりまして、三月十九日に南相馬市から二百二十名の高齢者の方々が横浜市の旭区の医療法人に受け入れられたわけでありますけれども、被災地、本当に物がないという中にあって少しでも出ていただくということは、こういう取組は広がってほしいと思っているんですが、一部受け入れる自治体にも戸惑いがあるんです。 といいますのは、受け入れた場合の介護保険の、いわゆる自治体、施設介護の場合は県が一七・五%、市は一二・五%ですが、その負担はどうなるんだろうか。また、その方々が申し出ていただいて生活保護を受けられると、そのときのいわゆる四分の一の負担。これ自身が、今は善意で自治体が広げようとしてお
今前向きな御答弁をいただいたんですが、通告していないんですけど、野田大臣、今の方向について少し御答弁いただけると有り難いんですが。
ありがとうございます。前向きに御検討お願いをしたいと思います。 災害弱者は、決して東北地方だけではなくて、計画停電によって実はこの関東また首都圏にお住まいの方々も結構困っておられます。といいますのは、停電で病院での透析が受けられないという声が多いんですよね。ある神奈川の病院は、それで自家発をやったんですけど、うまくいかなくて透析機械二台も故障したという話があるんですよ。 そういう意味では、確かに被災地の方々を支援するつもりで関東の方々も協力したいんですけれども、こういうやっぱり災害弱者の方々のためにも、こういう透析を行っているような病院についてはなるべく除外するように厚労省からも強く経産省に言っていただきたいんですが、いかが