対領空侵犯措置の中で確認した情報については、例えば、領空侵犯事案のように我が国の主権に関わる事案のほか、国民の生命財産に関わる事案については当然公表すべきものと考えております。また、周辺国の活動活発化など、我が国を取り巻く安全保障環境の表れとなる事案についても公表すべきものと考えております。これまで新型軍用機の確認事例や外国軍機の長距離飛行事例などについて公表を行ってきているところであります。 防衛省においては、こうした公表についての考え方を事務的に文書にまとめており、例えば従来のものから変更するような場合など、必要に応じてこれを防衛大臣にも報告をすることになっております。
