委員御指摘の点について、我々とすれば、当然、これからは最先端の技術というのに対して大いなる興味を持って、しっかりとそれを取り入れるということが今後の我々の役目だというふうに思っていますので、装備庁の方でも、いろいろな形で先端技術の導入というのを図るべく努力していきたいというふうに思っております。
委員御指摘の点について、我々とすれば、当然、これからは最先端の技術というのに対して大いなる興味を持って、しっかりとそれを取り入れるということが今後の我々の役目だというふうに思っていますので、装備庁の方でも、いろいろな形で先端技術の導入というのを図るべく努力していきたいというふうに思っております。
自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除をする必要があるところであります。武力攻撃に十分に先立って住民の迅速な避難を実施することが何よりも重要であると考えております。 そのために、政府全体として、円滑な避難に関する計画の速やかな策定、官民の輸送手段の確保、空港、港湾等の公共インフラの整備と利用調整、様々な種類の避難施設の確保、国際機関との連携等を行っていくとともに、国民保護措置の重要性について、平素から、教育や学習の場を含めて様々な機会を通じて広く啓発に努めていくこととされております。 防衛省・自衛隊としては、こうした政府全体の取組にしっかりと協力しつつ、民間の船舶、航空機に加え、自衛隊の各種輸送アセ
政府は従来から、自衛隊法第八十四条に規定する対領空侵犯措置の際の武器の使用は、同条に規定する必要な措置として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると述べてまいりました。これは有人かつ軍用の航空機を念頭に置いたものであり、武器を使用した場合には、結果として撃墜という形態になる蓋然性が極めて高く、領空侵犯機のパイロットの人命等との関係を考慮する必要がある趣旨で述べたものであります。 これに対し、今回のように、領空侵犯し高高度を飛行する気球等については、武器の使用を行っても直接に人に危害が及ぶことはないことから、我が国領域内の人の生命及び財産、また航空路を飛行する航空機の安全の確保といった保護すべき法益のために必要と
令和五年度は、防衛力整備計画の初年度であります。今後五年以内に防衛力を抜本的に強化するに当たり、装備品の調達には複数年度を要することから、防衛省としては、一年でも早く必要な装備品を各部隊に届け、部隊で運用できるよう、FMSにより取得するものも含め、防衛力整備計画の初年度に当たる令和五年度に可能な限り契約する必要があると考えております。 その結果、令和五年度予算案では、FMS調達として、主として、スタンドオフミサイルのトマホーク、早期警戒機のE2D、戦闘機のF35A及びF35Bといった装備品の取得経費等を計上しております。その合計額は一兆四千七百六十八億円であり、令和五年度予算の契約額約八兆九千五百二十五億円の約一六・五%に相当い
防衛省の論文について一々私から評価はいたしませんけれども、FMSの調達については、諸課題がある中で、閣僚レベルを含む様々なレベルでの米国への働きかけなど、FMS調達の合理化に向けて積極的に取り組んでいるところであります。令和四年度予算のFMS対象経費についても、米国としっかりと交渉、調整し、価格の精査を通じて費用の抑制に努めました。 引き続き、我が国に必要な装備品を適正価格で調達できるよう努めてまいりたいと考えております。
自衛隊が保有するミサイルの弾数や単価については、従来から公表をしておりません。 トマホークについても、これをお示しすることはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、引き続き、トマホークの必要性等について丁寧に分かりやすく説明してまいりたいと考えております。
自衛隊が保有するミサイルの具体的な取得数や単価については、お答えは控えさせていただきたいと思います。 その上で申し上げますと、一般的に、装備品の単価は、調達数量、能力向上や部品枯渇に伴う仕様の変更、材料や部品の価格変動、為替の変動など、様々な要因に基づき変動をいたします。そのため、トマホークの単価について、過去の他国の実績やその他公刊情報の単価がそのまま当てはまるわけでは必ずしもありません。 トマホークの弾数や単価については一概にはお答えできませんが、防衛省としては、引き続き、トマホークの必要性等について丁寧に分かりやすく説明してまいりたいと考えております。
グローバルホークは、自衛隊において初めて導入された高高度滞空型の大型無人機であり、その運用や維持管理の一部について米国企業の支援を受けるため、令和五年度予算案において約九十億円を計上しております。 米国企業の支援の具体的内容としては、三沢基地に駐在する役務員約四十名による機体の操縦や機体搭載センサーの操作教育、部品や支援機材の補給管理、情報保全、セキュリティー関連業務、機体や地上機材の整備、衛星通信やセンサーの整備、役務全般のマネジメントに加え、米国本土のノースロップ・グラマン社の役務員等による事業管理やセキュリティー関連業務、部品の生産管理、在庫管理、ソフトウェアのアップデート等が含まれております。 三沢基地における技術支
三沢基地に駐在する役務員の約四十名は、先ほどお話をしたことであって、様々な役務に数名ずつ従事をしております。 それぞれの役務に係る経費や役務員個別の手当といった経費の内訳については、米国政府と米国企業の契約内容に関わるものであり、米国政府から開示されていないため、防衛省としてお答えすることはできませんが、米国とは毎年協議を行い、経費の効率化、削減を行っております。 さらに、防衛省としては、三沢基地に駐在する役務員の一部を自衛官に置き換えていくといった取組を進めることにより、役務に係る経費の削減に努めているところであります。
政府は、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないと説明してきており、憲法上の理論としては、いわゆる敵基地攻撃は、いわゆる海外派兵の一般的禁止の例外として許容されるということが基本的な考えであります。 その上で、反撃能力について申し上げれば、ミサイル攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする能力
今お話にあった点については、我々とすれば、航続距離というものとしては、それは所有はしておりますけれども、我々、この状況においては、戦術的に考えれば、その飛行機だけを行かせて撃つというようなことはあり得ないので、そういった意味においては、戦術的に考えたときに、そういった状況をつくらないというのが原則でありますし、我々、そもそも、自衛隊を海外に出すというようなときには、これは当然のごとく、武力攻撃事態の際にしか考えられないことでありますので、現状として、今ここでお答えすることは困難でありますけれども、今御指摘の距離でいうのであればそうかもしれませんが、決してそれが即そのまま使えるということではないと思います。
反撃能力の行使に関して、現実の問題として、相手側のミサイルの発射、特に第一撃を事前に察知してその攻撃を阻止することは難しくなっていることは事実であります。 こうした状況も踏まえて、国家安全保障戦略においても、ミサイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつつ、相手からの更なる攻撃を防ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える能力を保有すると記載したところであります。 その上で、具体的な対応について更に明らかにすることは安全保障上控えるべきであると考えますが、いずれにせよ、反撃能力は、憲法、国際法、国内法の範囲内で運用されるものであり、先制攻撃が許されないことは言うまでもありません。 今、枝野委員からの御指摘の点等々、いろ
先ほども申し上げましたけれども、ミサイル技術が急速に進化をし、また、既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することが難しくなりつつある中で反撃能力の保有を決定したところでありますが、その検討に際しては、国民の命を守り抜く、必要な防衛力の内容を積み上げておるところであります。 反撃能力の行使の対象や具体的状況については、実際に発生した状況に即して、武力の行使の三要件に基づき、やむを得ない必要最小限度の措置に個別具体的に判断をしていくことだということになると考えております。
政府は従来から、何が対象となり得るかについては、法理上、誘導弾等による攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置か否かとの観点から個別具体的に判断されるものと説明しているところでありますが、この考え方は反撃能力においても同様であります。 他方、どこでも攻撃してよいというものでは当然ありません。攻撃を厳格に軍事目標に対するものに限定するといった、国際法の遵守を当然の前提とした上で、ミサイル攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置の対象を個別具体的な状況に照らして判断していくものと考えております。
当時の河野防衛大臣は、飛行物体の所属を含めた詳細については所要の分析を経る必要があること、そしてまた、当時、国民の生命、財産に直ちに危険が及ぶような事象は確認されなかったことを踏まえ、御指摘の発言を行ったものと承知をしております。 一方、更なる分析を重ねた結果、今般、これらの飛行物体は、中国が飛行させた無人偵察用気球であると強く推定されます。これを受け、本件について、外交ルートを通じて、中国政府に対して、事実関係の確認を求め、今後このような事態が生じないよう強く求めるとともに、外国の無人偵察気球等による領空侵犯は断じて受け入れられない旨を申し入れたところであります。 委員御指摘のように、今後これに対してどのようにするのかも含
私から。 ロシアによるウクライナ侵略の背景については、委員御指摘のとおり、NATOの東方拡大に対するロシアの脅威認識といった政治的な要因が指摘されており、防衛省としてもしっかり認識しているところであります。 一方で、ロシアがウクライナ侵略を決断した直接の契機として、軍事的な要因も指摘されております。例えば、米国中央情報局、CIA長官は、米国議会の公聴会において、ロシアが、ウクライナは弱く容易に威嚇できる、近代化されたロシア軍は最小限のコストで迅速かつ決定的に勝利できるといった認識に基づいて、ウクライナに対する武力行使に適した状況であると判断したとの見解を示しております。 国家防衛戦略における委員の御指摘の記述は、このよう
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中で、防衛省として、イージス・アショアの配備を急ぐ必要があると考えたため、米側との協議は、それを踏まえた安全対策の検討を地元説明と並行して実施することとなりました。結果的に、地元に約束していたブースターを演習場内又は海上に落下させるということが実現できないこととなったことから、令和二年六月、むつみ演習場及び新屋演習場を含む二十か所の国有地について、配備を断念いたしました。 この断念が結果的に関係各方面に大きな影響を与えてしまったことを踏まえれば、防衛省としては、この点について反省すべきと考えております。 なお、断念配備の決定については、しかるべきタイミングで米側に伝達をして
先ほども申し上げたところもあるわけでありますけれども、我が国の防衛に空白を生まないことがないように、代替の検討を進めたところであります。その結果、先ほど申し上げた艦艇二隻を整備することを決定したところであります。
自衛隊法の第八十四条に規定する航空機は、国際民間航空条約を踏まえたものであるところであります。この同条約の附属書の定義において気球は航空機に含まれることから、外国の気球が我が国の許可なく我が国領空に侵入すれば、自衛隊はこれを領空侵犯機として対処をいたします。 また、対領空侵犯措置の任務に当たる自衛隊機は、自衛隊法第八十四条に規定する、委員御指摘のとおり、必要な措置として武器を使用することができます。 個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難でありますが、無人のものによる領空侵犯の場合の一般論として申し上げれば、国民の生命及び財産を守るために必要と認める場合には所要の措置を取ることができると考えております。
無人機や気球といった多様な手段による我が国の領空への侵入のおそれが増す中で、国民の生命及び財産を守るため、また我が国の主権を守るため、国際法規及び慣習を踏まえて、より一層厳正に対処していく考えでおりますが、先生のそのお考えというのは我々としても頭に置いておかなければならないと思っております。