外国の航空機が許可なく他国の領空に侵入する場合には、国際法上、被侵犯国は必要な措置を取ることが認められておりますが、自衛隊においても、領空侵犯機に対しては、自衛隊法第八十四条に基づいて、武器の使用を含む必要な措置を取ることが可能でありますが、実際に取ることとなる措置は個別具体的な状況に応じ判断することになるため、一概に申し上げることは困難でありますが、いずれにせよ、取り得る措置を適切に行ってまいりたいと思います。
外国の航空機が許可なく他国の領空に侵入する場合には、国際法上、被侵犯国は必要な措置を取ることが認められておりますが、自衛隊においても、領空侵犯機に対しては、自衛隊法第八十四条に基づいて、武器の使用を含む必要な措置を取ることが可能でありますが、実際に取ることとなる措置は個別具体的な状況に応じ判断することになるため、一概に申し上げることは困難でありますが、いずれにせよ、取り得る措置を適切に行ってまいりたいと思います。
領空侵犯の事案に対しての、手元に今資料がございませんので、お話をするあれにございません。 そうした中、気球による領空侵犯について確認して公表した事例はございません。
はい、そのように思っております。
警戒監視に関しての細かな状況については、今ここでお話しするものを持っておりません。
先ほども申し上げましたけれども、我々とすれば、警戒監視に万全を期すとともに、様々な各種の情報収集、分析に努めてきているところでありますが、我々の、米国とのやり取りの有無を含めて、一つ一つの情報については、事柄の性質上、お答えできないことを御理解いただきたいと思います。
令和二年六月や令和三年九月に我が国上空で飛行物体が目撃されたことについては承知しておりますけれども、その詳細については、今般の米国における事案との関連も含め、引き続き分析を進めているところであります。
我々自衛隊の、今、この情報収集を含め、自衛官が一生懸命になって情報収集を重ねているところでありますので。 これは、興味がないのではなく、我々がこれをどのように判断するかに関わっておるわけでありますし、その詳細について我々が今ここでお話しする段階にはないということでございますので、今我々の自衛隊が一生懸命やっていることは、これは認めていただいた上で、これに対してどのような判断を下すかということについては、また公表の機会があれば我々もしたいと思いますが、この内容について、今御指摘の点については、なかなか説明が難しいわけでありますけれども、今後とも我々はしっかりと情報収集に努めてまいりたい、このように思っております。
まず、我が国に対する武力攻撃の発生に係る一般的な考え方については、政府は、従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合とは、攻撃のおそれがあるにとどまるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、他国が我が国に対して武力攻撃に着手したときであると解してきておるわけであります。 もっとも、現実的な事実認定の問題として、どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり、個別具体的な状況に即して判断するべきものと考えているところであります。 この考え方は、反撃能力であるか否かにかかわらず、我が国の自衛権の発動に係る法理上の一般的な
お尋ねの件については、当時の防衛庁は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務遂行の観点から、平素から各種の研究を実施しており、北朝鮮の弾道ミサイル、ノドンの試射、核開発疑惑が問題となった一九九三年から一九九四年の当時においても、任務遂行の観点から種々の研究を行ったと承知をしております。 その上で、北朝鮮のミサイル基地を攻撃する作戦を検討したとの報道の事実関係については、二〇〇五年四月十五日の衆議院安全保障委員会において、当時の大野防衛庁長官が、「研究項目、研究内容などにつきましては、事柄の性質上、明らかにすること、このことは差し控えさせていただきたい、」と述べたとおりであります。
当時の大野防衛庁長官の記者会見における発言については、いろいろ研究していたことは事実であるとの趣旨を述べたものであり、敵基地攻撃の可能性について研究を実施していたか否かについて述べたものではないと承知をしております。
存立危機事態に該当する状況は、武力を用いた対処をしなければ、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻、重大な被害が国民に及ぶことが明らかな状況であり、我が国としては、我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、武力の行使の三要件に基づき、武力を行使して対処することになります。 その上で、我が国が限定的な集団的自衛権を行使した場合に具体的にそのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、一概にお答えすることは困難であります。 一方で、これまで、存立危機事態に該当する状況は同時に武力攻撃事態等に該当することが多いと説明してきているとおり、我が国
存立危機武力攻撃を行う他国から我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国に被害を及ぼす場合もあり得ると考えておりますが、具体的にどのような被害が生じるかについては、攻撃の規模の大小、期間の長短や、攻撃が行われる地域、攻撃の態様等も様々であることから、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合、自衛隊としてはその被害を局限すべく全力で対処することになりますが、あくまで一般論ということで申し上げれば、大規模な被害が生ずる可能性も完全に否定できるものではないというふうに考えております。 このため、そもそも我が国に対する武力攻撃が発生しないよう、抑止力を強化することが重要であると考えております
沖縄は、さきの大戦で悲惨な地上戦の舞台となり、県民は筆舌に尽くし難い苦難を経験をされました。戦後も、復帰まで長い年月を要し、県民は多大な苦労を味わった。このような歴史は決して忘れてはならないと思います。 有事において沖縄が攻撃されるとの懸念もあることは認識をしております。我が国を取り巻く安全保障環境がこれまでにない速度で厳しさを増す中で、南西地域の防衛体制を目に見える形で強化し、抑止を高めてまいりたいと考えております。
海上自衛隊と海上保安庁は、平素から情報共有、そしてまた連携に努めているところでありますけれども、武力攻撃事態における対応も含めて、連携強化することは極めて重要であると考えております。 そのため、海上警備行動命令が発令される事態を想定した共同訓練は、引き続き実施をしていきます。そしてまた、武力攻撃事態を想定した共同訓練も、早期に実施してまいりたいというふうに考えております。 また、自衛隊法第八十条に基づく武力攻撃事態における防衛大臣による海上保安庁の統制要領、これは既に作成に向けた作業を実施しており、引き続き、作業を進めるとともに、共同訓練において検証していきたいというふうに考えております。 新たな国家安全保障戦略において
防衛省は、従来から、将来の防衛力の在り方を検討する過程で自衛隊の能力を評価するためのシミュレーションを行って、能力の不足等を検証しております。 今般の国家安全保障戦略の策定に際しましても、相手の能力と新しい戦い方を踏まえて、想定される各種事態への対応について、戦力評価等を通じた分析を行ったところであります。 例えば、侵攻部隊によるミサイル攻撃、戦闘機等による航空侵攻、艦艇部隊による海上侵攻といった状況を想定して、自衛隊がどのように対応するか検証することを通じた、我が国への侵攻に対処するために不十分な自衛隊の機能、能力の評価に加え、宇宙、サイバー、電磁波の領域や、無人アセットを用いた非対称な戦い方、ハイブリッド戦のような新たな
今私がお答えしたことが一応我々のシミュレーションに対してのお答えでございますので、それで御理解いただければと思います。
基本的に、この一九五六年の政府見解に言う誘導弾等の基地とは、必要最小限度の措置を例示して述べられたものであります。 反撃能力の行使対象については、攻撃を厳格に軍事目標に対するものに限定するといった国際法の遵守を当然の前提とした上で、ミサイル攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置の対象を個別具体的な状況に照らして判断していくものであります。
繰り返しになりますけれども、反撃能力の行使対象については、攻撃を厳格に軍事目標に対するものに限定するといった国際法の遵守を当然の前提とした上で、ミサイル攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置の対象を個別具体的な状況に照らして判断していくものだと思います。
今般、政府としては、スタンドオフ防衛能力等の自衛隊の能力を活用して反撃能力を保有することといたしました。 長射程のスタンドオフミサイルにより自衛隊員の安全を確保しつつ遠方から対処できるという選択肢がある中においては、現実の問題として、相手国の領域内という自衛隊員にとっては危険な範囲の外から、すなわち相手国の領域外から対処することが基本になると考えます。
政府は、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、一般の自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないが、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと説明してきており、この考え方に変更はありません。 その上で、現実の問題としては、長射程のスタンドオフミサイルにより自衛隊員の安全を確保しつつ遠方から対処できるという選択肢がある中においては、相手国の領域内という自衛隊員にとって危険な範囲の外、すなわち相手国の領域外から対処することが基本となると考えております。