これにて金子君、福島君、宮崎君、逢坂君、長妻君の質疑は終了いたしました。 次に、宮本岳志君。
これにて金子君、福島君、宮崎君、逢坂君、長妻君の質疑は終了いたしました。 次に、宮本岳志君。
静粛に願います。
宮本君、時間が来ております。
理事会で協議をさせていただきます。
これにて宮本君の質疑は終了いたしました。 次に、丸山穂高君。
静粛に願います。
これにて丸山君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして本日の集中審議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時散会
これより会議を開きます。 予算の実施状況に関する件の調査に関し、学校法人森友学園に対する国有地売却等に関する問題について、籠池康博君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人、証人の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または証人とこれらの親族関係があった者及び証人の後見人、後見監督人または保佐人並びに証人を後見人、後見監督人または保佐人とする者が、
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めることにいたします。全員御起立願います。 〔総員起立〕
それでは、籠池康博君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問しているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるものでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないように特に御協力をお願いいたします。 —————————————
これより証人に対して証言を求めます。 まず、私からお尋ねをいたします。 あなたは籠池康博君ですか。
生年月日、職業をお述べください。
以上をもちまして私からお尋ねすることは終わりました。 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。葉梨康弘君。
委員会でまたそれは。ちょっととめていただいて。まだこれは確認していませんので、理事会の方で。ですから、質疑に。(葉梨委員「あるということがわかりました。提出していただいてみて」と呼ぶ)
後ほどまた。 では、今の質疑、いいですか。
静粛に願います。
葉梨君、時間が来ておりますので。
これにて葉梨君の発言は終了いたしました。 次に、富田茂之君。