要は、決まらなくても決まっても、今回のことで影響というのがあるのかどうかということなので、それとはまたちょっと別なんですよね。仮定の質問だから答弁できないというのはよくわかるんですが、では、今のところはそれを目指しているので何の影響もないということでいいわけですね。
要は、決まらなくても決まっても、今回のことで影響というのがあるのかどうかということなので、それとはまたちょっと別なんですよね。仮定の質問だから答弁できないというのはよくわかるんですが、では、今のところはそれを目指しているので何の影響もないということでいいわけですね。
日本の負担分の総額が六十・九億ドル、約六千億円。その一部であるところのいわゆる真水と言われる部分、これは第一弾として防衛省は米国へ約三百六十億円支出をしているんですね。 その支出先がどこか、そしてまた具体的にどこが執行するのか、そしてまた日本が拠出していることを米国民に知らしめる方策は講じているのか、この点についてちょっと教えていただけますか。
これは今、具体的に執行までお話しいただきましたが、要するに、日本が出しているんだよというのは、米国の国民に対してはアナウンスというか知らしめる方策というのは講じているんですか。それをちょっとお聞きしてよろしいですか。
これはやはりいろいろな場面場面で日本政府側から言葉を出していくということが一番重要だと思いますし、そういう意味では、意外とそういうのが得意ではない日本でありまして、外務省も含めて、これは防衛省だけの問題ではないと思いますので、その点は各省挙げてということになろうかと思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 いわゆる米国防総省と防衛省との間でこの真水部分の作業を円滑に進めるための仕組みというのが当然存在すると思うんですよ。現状、今それがどうなっているのかと、そしてまたそれは機能しているのかどうかも含めて教えていただければと思います。
真水ですからね、この部分に関してはやはり日本企業が、我々がこの問題を議論しているときには、当然、真水の部分というのは日本の企業がとって仕事をするべきだと。逆に言えば、もっと沖縄のいろいろな会社もそれに参加していって、ちゃんと恩恵を受けるような形にすべきだという議論をしていたんですね。 ですから、今の、日本企業にとって米国企業と平等な取り扱いを受けることが確保されているというのは当然のことであって、日米間の調整の結果、日本企業が不利になるような各種の制約は完全に排除できているのか、それはちょっと心配ですよ。 さらに言えば、タックスペイヤーである多くの我が国の国民は、真水部分に当然日本企業が優先的に参加できるものと多分期待してい
不利になる制約というのは、要するに、下請には米国の中小企業を使わなきゃいけないとか、履行ボンドは米国のボンド会社のものでなければならない、また建設資材は米国の船舶で運ばなければならないというようなことがやはり不利になる制約だと思うんですが、現在のところ、まだこれらの制約というのは排除されていないというようなことをちらっと小耳に挟んだのですが。
それはもう当然そういうことだと思うんですよ。 要するに、我々は真水で出しているわけですから、その部分を日本の企業がとれないというのは、初めは、アメリカ側も拠出して日本側も出してその部分でやる、そういう形になっておるわけですから、その部分で、要するに真水の部分を全部アメリカの企業にとられてしまったのでは、やはりちょっとこれは問題だろう、国民の皆さん方を説得することはできないんじゃないかという、我が党の中の議論でもかなり強い議論があったので、ぜひそれを防衛省でも頑張っていただいて、やっていただいているのはよくわかっているんですが、これはしっかりと前へ進めていただきたいなと思います。 では、また仮定のあれで申しわけないんですが、日
要は、覚悟の問題だと思うんですね。要するに、不利益だったらはっきり物を言うということだと思うんですよ。 ですから、民主党さんはそういうふうに、いつもアメリカに対してはしっかりとした態度でいくぞということをおっしゃっているわけなので、そもそも、この協定は確かにつくりました。しかし、その中の枠組みですから、やはり実行する段階においてはいろいろなことが起きてくるのは当然だと思うので、その点は、妥協というのが必要なのはわかっていますが、しかし、我々の主張をしっかりとしながら、この真水の部分の確保というのはしていただきたいなというふうに思っているところでございます。 先ほども大臣がおっしゃいましたように、五月までに決着をするという思い
多分そういうものだと思います。そしてまた、確固たる信念のもとにこの国を守るということを、三自衛隊のトップである北澤大臣がやはり士気を鼓舞していただいてやっていかにゃいかぬなというふうに思うんですね。 ですから、私のときには、いろいろな問題がございまして、北澤委員長のもとでいろいろなことを言われましたが、私は、自衛官一人一人の能力というのはかなり高いものがある。大臣もこのごろそういうふうにおっしゃっていただいていますし、その信頼関係を築き上げることは大変重要だと思います。 そしてまた、この問題だけではなくて、きのうも、中野先生でしたか、お話がありましたけれども、要するに、ミサイルが飛んできて、それを撃ち落としたときの破片が散っ
自衛隊に主として期待される役割といたしましては、平素から実施している警戒監視活動において収集された情報を海上保安庁を含む関係行政機関に提供することになると認識をしております。 このような情報の提供については、関係行政機関の協力を定めた法案第九条の第一項が規定している内容に含まれていると考えております。法案第九条は、防衛省・自衛隊を含む関係行政機関が既存の法律の範囲内で協力等を行うことを規定したものでありまして、自衛隊としては、防衛省設置法や自衛隊法等の関係法律に従って活動することになります。
本法案に基づく検査等の措置につきましては、その対象が商業目的の船舶であるため、海上保安庁によって対応が可能であると考えておりますが、万が一海上保安庁のみで対応することができない特別の事情がある場合には、自衛隊は、八十二条に基づく海上警備行動などの措置をとることとしております。 他方、本案に基づく検査等のために海上保安庁が必要に応じ不審な船舶を追跡するようなケースも想定される一方で、仮にそれが遠方まで及ぶ場合、必ずしも海上保安庁のみで対応するのではなく、対象船舶が向かっている地域の沿岸国や寄港地の所在国等、国際的に連携して対応することも十分考え得るところであります。その上で、海上保安庁の巡視船が補給が必要となる遠方海域まで対象船舶
法案第九条第二項は、自衛隊が防衛省設置法や自衛隊法等の既存の関係法律の範囲内で活動することを確認的に規定したものであります。この規定によって自衛隊に新たな任務や権限が付与されるものではございません。 このため、海上警備行動についても、法案の規定を根拠として行うのではなく、あくまでも自衛隊法八十二条に基づいて行うことになりますので、本法案に基づく検査等の措置に関し万が一海上警備行動を命ずる場合があったとしても、国会の関与につき改めて規定をする必要があるとは考えておりません。
麻生総理の任命のもとになった大臣でございますので、私とすれば、当然麻生総理の意向をそんたくして判断をさせていただきたいと思います。
先生、その質問の先がまだまだ、一番重要なところがありまして、というのは、平岡先生から御質問があったときに、佐藤委員に対する政府参考人答弁において、自衛隊は海警行動において、自衛隊法九十三条により準用される海上保安庁法第十七条一項の立入検査が実施できない旨の答弁をしていたように聞こえたがそれを確認したいというのが、その前にあるわけですね。 私がお答えしたのは、要するに、海上保安庁法によってはそれができる、だけれども、今回の本法によっては北朝鮮に対してはできないと。だから、高見澤局長が答弁したのと同じことでありまして、今回の本法の中では認められていないということで、要するに、海上保安庁、海警行動でやるときの立入検査はできますが、今回
今回の法案ではできません。
できません。
その際には、当然、この立入検査は、要するに、海警行動において立入検査をするということに関しては海上保安庁法に準用してできるということになりますけれども、しかし、今回の法律に対して我々が海上保安庁と同じようなことができると思っておりません。(発言する者あり)
そういうことです。 我々、海上警備行動の範囲の中でしかできませんので、それ以上のことはできないと。
ですから、我々とすれば、今回の法律というのは、あくまでも、それができない、海上保安庁ができない場合に、我々、海上警備行動、出すか出さないかも含めて判断をしろということでございますし、通常任務において我々のやっていることもあるわけでありますので。しかしながら、万一の場合が排除できないということであるならば、それは自衛隊が海警行動でやるということを書いているだけでありますので、我々とすると、今回の法律によって権限を付与されたところは一つもございませんで、通常の法律の中で対処していくということであります。
先生のおっしゃるとおり、我々とすれば、しかしながら、海上警備行動を発令するその場合というのは、その都度その都度判断することになろうかと思いますので、特別な事情というものに対する考え方というのは、今この時点ではっきりしているわけではございません。