今回、海上警備行動というあれがありますが、我々、通常の活動の中で、領海そしてまた領空において我々の能力を使っていろいろな形で情報収集活動も行っているわけでありますので、基本的にはそちらの方で、ほとんどの部分、我々の任務の中でこなせるものと考えるところであります。
今回、海上警備行動というあれがありますが、我々、通常の活動の中で、領海そしてまた領空において我々の能力を使っていろいろな形で情報収集活動も行っているわけでありますので、基本的にはそちらの方で、ほとんどの部分、我々の任務の中でこなせるものと考えるところであります。
海警行動の発令された場合というのは、先ほど来お話がありますけれども、要するに、例えばそういった重装備のものに海上保安庁が攻撃を受けている場合とか、そういったことなのだろうというふうに思っています、一概にはそれは言えませんけれども。 しかし、通常の監視体制の中でもやれることというのがありますので、特別の事情などというのは本当に万が一の状況だと私は思っておりますので、その点は、その場その場の判断ということになろうかと思います。
先生、今回のこの法案に関して言えば、九条の第二項は、自衛隊が防衛省設置法や自衛隊法等の既存の関係法律の範囲内で活動することを確認的に規定したものでありまして、この規定によって自衛隊に新たな任務や権限を付与するものではありませんと今までお答えしてまいりました。このため、海上警備行動についても、当然のことながら、本法案の規定を根拠として行うのではなく、あくまでも自衛隊法第八十二条に基づいて行うことになります。 他方、本法案に基づく検査等の措置については、海上保安庁によって対応可能であると考えておりまして、自衛隊に海上警備行動を命ずるような状況は基本的には想定をしておりません。 このことから、本法案に基づく検査等の実施に関して、あ
不審船の事案等々でも今までそういった形でやらせていただいておりますので、改めてそれを閣議決定しておく必要というものに対しては、私とすればその必要はないというふうに思っておりますし、先ほど来申し上げておりますように、通常の監視体制の中で我々もそういったものを常に確認しておりますので、今の時点でそういったことを検討することはないと思っております。
今、佐藤委員が御指摘のとおりでございます。 今回の法律に関しましては、我々、設置法そして自衛隊法の既存の関係法律の範囲内で活動することを確認的に規定したものでございます。この規定によって、自衛隊に新たな任務や権限が付与されるものではございません。そしてまた、海上警備行動についても、本法案に基づき行うのではなくて、あくまでも自衛隊法八十二条に基づいて行うこととなりますので、よって、本法案に基づいて検査等の措置に関して万が一海上警備行動を命ずる場合があったとしても、国会の関与を改めて規定する必要があるとは考えておりません。
万が一、海上警備行動を命ぜられた自衛隊が、自衛隊法第九十三条によりまして準用される海上保安庁法の諸規定の準用によって、我々、人命、財産の保護または治安の維持のための対象船舶への立入検査などの措置を実施することは法律上可能でありますけれども、自衛隊が実際に立入検査まで行う必要があるか否かは、その時々の状況に応じて適宜適切に判断することになると考えております。
我々は海上警備行動の中ではこれは認められていると思いますので、その都度その都度、今回、先生今ごっちゃにして、北朝鮮のお話と一般の、我々、法律で認められているものとあわせておっしゃっておりますけれども、我々の任務とすれば、この九十三条によって、海上保安庁法の規定によって準用できる、その規定によって我々は活動していくということであります。
できないのは、今回の法律は、我々は特別な場合があったのみに、海上保安庁の、できないということがわかった段階で海上警備行動を発令するかしないかというのが現状であって、今回の法律は、要するに、その船舶の検査を海上保安庁がもっと広範にできるような形をする権限を付与することになるわけですから、我々自衛隊がその際に立入検査とかということをやれるのは海上警備行動を発令したときのみでありますので、我々とすれば、それが、きょう、今先生がおっしゃったのは北朝鮮の船に対してというお話でありましたので、我々は、そうではなくて、一般的な海上警備行動においても、その点については、今回、不審船のときもそうでありましたように、とめられない場合もあるわけでございま
我々とすれば、今回の法律によって海自の権限が広くなるというふうには考えておりませんので、我々は与えられた既存の法律の中で対応していくということでありますので、その意味では、万々々々が一の場合の備えというふうに私どもはこの条文に関しては理解しているところであります。
では、私に対する確認が、私が言っていることが信用できないということであるならば、それ以上でもそれ以下でもございませんので、先生がお聞きになるのは勝手でありますけれども、今の言葉は私に対する信頼を著しく傷つけることになりますので、御撤回いただきたいと思います。
そもそも今回の法案に関しましては、先生、海賊の質問のときには、なぜ海保が出られないのかということを何回もお話しになっていたわけでありますので、今回は海上保安庁がメーンになって、今回の特措法によって権限が付与されるわけでありますので、海上保安庁がこれに当たるということがメーンであります。 我々とすれば、先生が今我々に御指摘になっている、では、やれることがあるんですねと。法律的にはやれると書いてあるというふうに解釈をしております。
先ほど来何度もお答えをしておりますように、海上保安庁がこれに対処することになっておりますので、我々とすれば、万々々々が一の際には我々が対応するということが我々の考え方であると思っております。
本法案の第九条は、防衛省・自衛隊を含む関係行政機関が既存の法律の範囲内で協力等を行うことを規定しておりまして、自衛隊としては、防衛省設置法や自衛隊法等の関係法律に従って活動することとなっております。 自衛隊に主として期待される役割は、平素から実施している警戒監視活動で収集された情報を関係行政機関に提供することと認識しております。警戒監視活動については、防衛省設置法上、地理的な限定はございませんけれども、平素の艦艇や航空機による警戒監視活動は我が国周辺海域で実施することとしております。 海上警備行動を命じた場合は、自衛隊の活動範囲は、任務を達成するために必要な限度で公海に及ぶものと理解をしております。
今、先生、日にちの御指摘がございましたけれども、我々とすれば、この辺であればいろいろな意味で日程的に大丈夫かなということを思考してきたところでございます。 今回の沖縄訪問、私が就任以来、沖縄の方にはぜひ伺わせていただきたいという思いがあったわけでありますが、日程がなかなか整わずにきょうの日を迎えてしまったということもございまして、きのう帰ってくるような形になったわけでございますけれども、当然、先生方からいつも御質問の中で、米軍再編事業の重要課題であります普天間飛行場の移設、返還に関する現状を把握することもございますし、その中でキャンプ・シュワブも視察をさせていただきたいということもございまして、仲井眞知事や関係市町村長の方々と意
先生、それは逆でございまして、我々が先に日程を決めておりまして、私どもは、先にそういった日程がございますので、わざわざおいでいただかなくても我々の方が参りますのでというお話をしたんですが、ぜひともおいでになりたいということでしたので、私はお会いしたということでございます。
我々とすれば、今先生が御指摘のように頭越しにこれを決めるとかなんとかという問題ではなくて、議会の方の印の話は我々とは全くかかわりのないことでございますし、当然、現大綱のもとでも島嶼防衛というものを書いてもございますし、その中で先島諸島というものに対する考え方というのもあわせて我々の課題としてはあったわけでございます。 そういった意味合いにおいては、今回それに私が行くことによってそれを決めるとか決めないとかではなくて、我々のこれからの方向性を示す意味でも、検討を始めるために、私どもとすれば参考にするために伺ったということでございますので、これから島内の皆さん方の御意見も聞きながら進めていきますということを我々は思っているわけでござ
ですから、そういったことも含めて我々勘案するために今回訪れて、果たしてそれを置くことがどうなのかということも含めながら、当然これは検討を始めるための第一歩として今回行かせていただいたことでもございますし、先生、今、経済的な御理由を申されましたけれども、そうではなく、それも確かにあるかもしれませんが、しかし、災害対処等々いろいろなことも町長さんはおっしゃっておりましたし、我々とすれば、そういった御意見を聞きながら今後のあり方を検討していくということであるということでございますので、よろしくお願いいたします。
先生、今、災害対処のサの字もということがございましたけれども、我々の方の紙にはこの災害対策のことがしっかり書いてございます。 これは直接お会いをしたときにいただいたものでありますので、読ませていただきますけれども、「また与那国島の周辺海域は地震活発地帯であり今後三十年以内にマグニチュード七・八程度の規模の地震が発生する確率は三〇%との潜在的に大規模災害発生の危険性を内包している地域でもあります。」ということが書いてあるわけでございますので、それは今、先生がないと言われたから答えさせていただいただけでありますので、その点だけは言わせていただきたいと思います。
議会決議というものと、私は直近で陳情を受けたものを申し上げただけでありますので、先生が御指摘になったのは議会の去年の話であって、私は直接町長から言われたことを言っただけのことでありますので、それもチェックしないでというのはおかしくて、では、私が直接聞いたことを先生はチェックしていないわけですから、それは同じことじゃありませんか。ですから、ここでこういう論争をすること自体余り意味がないと私は思います。
申しわけございません。今回、たまたま、そういう意味では時間が不足していたというのもございます。しかしながら、我々、委員会等々において、その実態というものは、社民党の先生方、そして赤嶺先生からも御指摘をいただいておるわけでございますし、私自身も、以前に、普天間、嘉手納等も行ったことがございます。 そういう意味では、今後、今先生が御指摘のあったようなことは、私としても行きたかったわけでございますが、日程上無理だったということでございます。