先生御指摘の点で、では何が違うんだと言われると、いずれにしてもこれは海上警備行動でやるということになりますので、差はございません。そして、この法案ができたからといって、それで我々の権限が広がるわけでもございません。そしてまた、防衛大臣が判断してというところに大変皆さん御心配をいただいておるわけでございますけれども、我々とすればあくまでも、手続的にも、私に命令権はあるわけでありますけれども、内閣総理大臣を初めとする閣議でこれを決定することになるわけでありますので、その点については御心配をいただくことはないのかなというふうに思います。 ですから、この法文が必要でないか必要であるかという点については、我々とすれば、当然、もしもの場合を
