前回にも参議院の外交防衛委員会でお答えしましたが、先生の御意見をまた我々とすれば参考にしつつやっていきたいというふうに思いますが、今の時点でこれを取り入れるということは考えておりません。
前回にも参議院の外交防衛委員会でお答えしましたが、先生の御意見をまた我々とすれば参考にしつつやっていきたいというふうに思いますが、今の時点でこれを取り入れるということは考えておりません。
先生からお話がありましたように、これまで過去六回、海上警備行動の保護対象外の船舶からの通報などを受けまして、人道上の観点から、強制力の行使を伴わない行為として、LRADによる呼びかけや艦載ヘリによる状況確認などでできる限りの措置を講じておるところでございます。 海賊対処法案に基づく自衛隊による海賊対処については、日本関係船舶のみならず、我が国と関係のない外国籍船についても海賊行為から防護することが可能となりますので、本法案に基づいて自衛隊がより適切に対処することが可能となることから、本法案が一日も早く成立をしていただきたいと考えているところであります。
先生の御指摘、これはごもっともでございまして、今まで我々もしっかりとアデン湾において我々の任務を着実に実施してきたところでもございますので、その実績も踏まえて、自衛隊について、あえて海賊対処本部を設置した上で自衛隊を海賊対処隊員として任務に従事させるという合理的な理由は私は見出せないと考えております。 また、今先生から御指摘があったように、指揮命令系統を複雑にして、かつ責任の所在を不明確にするといった問題があるというふうにも考えられますので、我々とすれば、今回の場合には我々の方に、私自身の中の指揮系統の中でやらせていただければというふうに思っているところであります。
当然それは可能だと思います。
今両大臣からお話があったとおりであります。 今回の法律的な根拠というのが、そういう意味では警察権にのっとった法律立て、そしてまた特措法ではないということも含めまして、いろいろな観点から考えると、今回のこの法律は、この緊急性等も踏まえると我々とすればベストのものだというふうに思っているところでありますし、民主党の皆さん方の修正案に対しては、それこそいろいろな形での議論を積み重ねた結果、こういう形で修正案を出されたということに対しては大変敬意を表する次第でありますけれども、この議論に関しましては、まさに国会での議論ということでございますので、我々とすれば意見をいただいたということに対しては御礼を申し上げたいというふうに思っているとこ
当然、これ一般論として、今回の法律は別といたしまして、いろいろなその場面場面での自衛隊に対するいろんなお考えがあるわけでありますので、その意味では、自衛隊が海外に派遣するということに対してやはり国会が関与するというのは、これは当然の話であって、今回もその意味では、この法律を議論する際にもこの国会でいろんな御議論がなされている。 その中において、やはり国会も、政府だけの判断ではなくて、一般論として申し上げれば、当然国会の承認を得て出ていくのがこれは私としてはベストというふうに思っておりますが、しかし今回の法律に関して言わせていただければ、先ほども申し上げましたように、警察権等々、いろいろな縛りというか、これはもうほとんど先生方が今
何か、防衛大臣じゃなければもう大丈夫だというお話のようでありますし、もっと言わせていただくと、先生、その下に書いてあるのは、関係行政機関の長と協議をしてと書いてありますね。大臣と相談しろと書いてないんですよ。ということは、基本的に、私は海上保安庁長官と相談をしなければいけないということになっちゃいますからね、各機関の長ですから。ということは、私がその前にここで関係機関の長と調整した後に、大臣が調整して、私が大臣と話合いをした上でというような網掛けがいっぱいになっているわけですよ。 ですから、防衛大臣が突っ走ると言われたら、それは人間性が疑われているみたいなものですからしようがないんですけれども、しかしながら、その組織上のことを言
これまで自衛隊は、私による統合幕僚長を通じた指揮監督の下で、日本国民の生命、財産の保護のためにアデン湾における日本関係船舶の護衛活動を着実に実施してきたところでありますが、その実績も踏まえれば、自衛隊についてあえて海賊対処本部を設置した上で海賊対処に従事させる合理的な理由は見出せないと考えております。 また、いたずらに指揮命令系統を複雑化し、かつ責任の所在を不明確にするといった問題があるというふうに考えているところであります。
今先生お話しのように、自衛隊は、一九九二年のPKO法に基づいてカンボジアへの派遣以来、同法に基づいてゴラン高原、東ティモール、スーダン等の国連PKOに、また国際緊急援助隊法に基づいてインドネシア・スマトラ島沖の地震等への国際的な災害救援活動に参加しております。そのほか、旧テロ対策特措法、補給支援特措法に基づくインド洋における補給支援活動や、イラク特措法に基づく人道復興支援活動を実施してきておるところでございます。 自衛隊の海外の派遣に係る要員数の累計を見ますと、特に旧テロ対策特措法に基づく活動を始めた二〇〇一年以降、大きく増加をしておるところでございます。 御指摘のように、PKO法以来、自衛隊の海外派遣に係る法案について国会
御指摘のカートライト統合参謀本部副議長による講演については、それぞれの発言の意図も不明でございますし、また、その概要についても私から御説明申し上げるのは必ずしも適当ではないと考えております。 いずれにせよ、我が国は、米軍に対して、安全保障条約に基づいて、我が国の、極東の平和と安全の維持のために我が国の施設・区域を認めているものと承知をしております。 なお、この米国のQDR見直し作業については、五月のゲーツ米国防長官との会談でも確認したとおり、米国との意見交換を通じて引き続き把握していきたいというふうに考えているところでございます。
先生、今の御指摘のカートライト統合参謀本部副議長、そしてまたコンウェー米海兵隊司令官の証言について、それぞれの発言の意図や指摘された具体的内容、さらに米国政府の中での発言の位置づけ等について不明でございますし、これらに対してコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、在日米軍の再編については、二〇〇六年の日米両政府の合意事項であるロードマップに従って着実に実施していくことを麻生総理とオバマ大統領との間で確認をしているところでございますし、そしてまた、防衛省としては、我々常日ごろから日米の間で議論をしながら、そしてまた協力し合いながら、今後ともロードマップに従って米軍再編を着実に実施してまいりたいという
我が国の弾道ミサイル防衛システムは、大量破壊兵器及び弾道ミサイルの拡散が進展している状況のもと、弾道ミサイル攻撃に対して我が国国民の生命財産を守るために、平成十六年度から整備を進めているものであります。 このBMDシステムにおいては、我が国全体を二、三隻で防護し得るSM3、イージス艦による上層防衛と、拠点防御のためのペトリオットPAC3による下層防衛から成る多層防衛の考え方を採用しております。我が国の領域に飛来する射程千キロ級の弾道ミサイルに対処できるものであります。 我が国のBMDシステムは、特定の国と地域を対象としたものではありません。また、純粋に防御的な、かつ他に代替手段がない唯一の手段であります。我が国の安全を確保す
本年五月一日にワシントンで行われたゲーツ米国防長官との会談で、私より、日米同盟の強化は麻生総理大臣の指示でもあり、今回のような閣僚レベルでの会談は同盟の強化に貢献する旨を申し上げたところであります。それに対しゲーツ長官より、日本に対する拡大抑止及び日米安全保障上のコミットメントについて改めて確認するなどの発言がございました。 そしてまた、シンガポールでもシャングリラ会合でお会いをいたしまして、ゲーツ米国防長官との会談においても、同長官からは、米国としては北朝鮮を核保有国として受け入れることはできず、拡大抑止、二国あるいは三国の協力を強化したいと考えている旨の発言があったところであります。 そしてまた、麻生総理とオバマ大統領と
現実の国際社会では、いまだに核戦力を含む大規模な軍事力が存在をしております。これに対して我が国は、米国との安全保障条約を堅持し、それがもたらす核抑止を含む抑止力を重要な柱として自国の安全を確保しておるところであります。 これとともに、核兵器を含む軍備削減、国際的な核不拡散体制の維持強化等の努力を重ね、核兵器を必要としない平和な国際社会をつくっていくことが重要と考えております。核兵器のみをほかの兵器と全く切り離して取り扱おうとしても、それは現実的ではなく、かえって抑止のバランスを崩し、安全保障を損なうこともあり得ます。 このような中で、当事国の意図に関して何ら検証の方途のない先制不使用の考え方に依存して、我が国の安全保障に十全
先生もう御存じのように、今現在において着上陸の可能性というのは極めて低くなっているのは事実だと思いますし、ただ、それを否定するということはなかなかできないというのもございまして、ただ、先生の御質問のように、じゃどうなのかと言われたときには、その蓋然性は低くなっているというのは事実だと思います。
このクラスターのお話というのは以前から、先ほど、今局長から答弁がありましたように、我々も政府全体としてこのクラスター弾に対する懸念というのを各国からも聞いておりましたし、また政府部内での議論もあったわけでありますので、そういった意味においては、我々とすれば、最悪、着上陸侵攻に対しての対処法というのを考えなければならなかったわけでありますので、そういった意味においては、どちらが先ということも確かに先生の御質問の中にあったわけでありますが、ほとんど、前々から先生が御指摘になった平成十九年の議論も、そういったことも踏まえながら、我々とすれば頭の体操をしながら、そしてまたその検討も含めてやってきたところでありますので、これはどちらが先かと言
これは、我々とすれば、今外務省からもお話がありましたように、外交上の部分で米国等にも働きかけをいろいろな形でしているというお話を聞きました。当然、我々も、今現在米国とそういった中で、必要とあれば外務省さんと調整しながらその働きかけをしていきたいと思います。
米国の装備についてまでは、私、今現時点で詳しくは存じ上げておりませんので明確なことが言えないので、その辺は確認をしておりませんので今ちょっとお答えできません。
我が国への武力攻撃に際して、自衛隊がクラスター弾を使用することも排除されない米軍との共同対処行動を取ることや、かかる状況を想定した米軍との共同訓練を実施することに対して、条約第二十一条によって許容されると考えておりますけれども、現時点でクラスター弾を使用する米軍との共同訓練を実施する計画はございません。
基本的に申し上げたのは、条約に沿って、そしてまた今の現時点での状況をお話をしたわけであります。 基本的に、今先生方の御議論を聞いていれば、我々とすれば当然、今後そういった計画を立てるかどうか今の現時点では分からないので、これからの対処とすれば、今の御議論を踏まえた中で我々としては考えていくということであります。