我々は、そういう意味では、要するに寄附行為に対する制限がしっかりと自衛隊法の中で書かれているわけですから、それに該当しないということできょうは申し上げているつもりでございます。
我々は、そういう意味では、要するに寄附行為に対する制限がしっかりと自衛隊法の中で書かれているわけですから、それに該当しないということできょうは申し上げているつもりでございます。
佐藤正久参議院議員は、陸上自衛隊に在職中、例えばゴラン高原とかPKO、そしてまたイラク人道復興支援等に従事されまして、さまざまな分野で知見を有しておられます。防衛省としては、このような佐藤議員の知見を隊員に教えていただくことは隊員教育の観点からも有益であることから、佐藤議員に自衛隊の駐屯地、基地内で自衛隊員に対して講話等を行っていただいているのは事実でございます。 防衛省としては、現時点で佐藤議員の講話等の実績についてすべてを把握しているわけではございませんが、例えば二〇〇七年の五月十五日、陸上自衛隊八戸駐屯地、二〇〇七年七月四日、航空自衛隊芦屋基地等において佐藤議員に講話をいただいているものと承知をしているところであります。
今先生の御指摘のあったこと、それはイベントごとに全部手続の仕方が違っておると思います。 我々の方から特に立候補が予定されている者に対して自衛隊内で講話等を依頼するに当たって、自衛隊法六十一条で規定される政治行為の制限との関係から、特段その手続は定めておりません。 しかしながら、講話等を依頼している者が、自衛隊法令第八十六条第一号の衆議院議員また参議院議員とか、地方公共団体の長、そしてまた議会の議員、農業関係の委員とか、そういった選挙において、特定の候補者を支持し、またはこれに反対することというのは、この特定の候補者になった場合には、自衛隊内で講話、そして選挙運動への便宜供与と誤解を受けるおそれがありますので、留意事項を具体的
今も申し上げましたとおり、特にその手続はないわけでありますので、その部隊の長に任せているというところであります。
候補者というのは、法令の規定に基づく正式の立候補届または推薦届によって候補者としての地位を有するに至った者と解釈して運用しております。 参議院比例代表選出議員の選挙であれば、名簿の届け出が受理された時点の前であれば、自衛隊法施行令の第八十六条第一号における候補者に該当しませんので、こうした者に講話させることは政治的目的を有するとは言えず、法第六十一条において制限されている政治行為には該当しないと考えております。
私は、知見のある方であれば、それが国会議員であろうがどなたであろうが、そこで講話として必要とあれば、これが隊員にとってプラスであるということであれば、お招きするのは別に悪いことではないというふうに思っておるところであります。
それは確認をさせていただきます。
今、人教局長から説明をしたとおりでありますが、我々とすると、シビリアンコントロールというのは、我々、特に政治家として省の中に入っている人間、どれだけそれをしっかりと見ていけるかということだろうと思っておりますし、また、多くの国民の皆さん方に自衛隊員が見られている、要するに注目をされている、そしてそういった自衛隊の存在というものをどれだけ認識していただけるかということが極めて重要だと思っております。そしてまた、それに対して、国民の代表として国会というものがあるわけでありますので、国会議員の先生方に安全保障そしてまたそれにかかわる自衛隊としての役割というものをしっかりと見ていただくことが極めて重要だと思っております。 我々とすれば、
今先生から御指摘のありました件につきましては、今般十一月十二日に、沖縄県知事並びに沖縄県の漁業協同組合連合会会長及び協同組合の組合長会長からも私のところに、ホテル・ホテルの訓練区域の一部解除並びに鳥島の射爆場及び久米島射爆場の返還要請があったところでありまして、防衛省としては、今般の知事等の要請を踏まえて、在日米軍司令部の回答を確認するために、在日米軍司令部に対して米側の対応を照会したところであります。 これに対して米側からは、同訓練地域については、日米安全保障条約の目的達成のために、引き続き米軍施設・区域として維持する必要があると認識しており、一部解除及び返還することは考えていないが、沖縄県知事等の要請を踏まえて、何らかの改善
先生のおっしゃるように、私の態度が大変軟弱、積極的でないというお話があるわけでありますが、ただ、私の感覚からすれば、幕僚長という地位にある人間がこういうことをしたというのは大変問題でありますし、それが、我々すべての自衛隊員に対して影響を与えているかといえば、そうではない、私はそう思っております。 そういう意味合いにおいては、当然、先生のおっしゃるような強い姿勢で対応すべきというところもありますけれども、私とすると、今回の問題に関しては当然、シビリアンコントロールの面で落ち度はなかったのかという点検も含めて、慎重に動向を見定めながらこれから対処していきたいというふうに思っておるわけでありまして、決して腰が引けているわけでも何でもあ
その辺も含めて、見える形でやれるようにしていきたいというふうに今思っているところであります。ここのところ、そういう意味では大変いろいろな事象が起きてまいりましたので、そういうものも含めて、今後、先生の御指摘のように見える形でやれるようにしていきたいというふうに思っております。
今、長島委員御指摘のように、海上警備行動は使えるということは、これは今までの答弁の中でもお話が、大臣が答弁しているところでございますので、そういう意味では可能だと思っております。後はそれこそ政府としてどういう決断をされるかということになってくるかと思っております。 我々とすれば、当然それに対応すべく我々なりに考えをまとめているところでありますので、そういった意味においては、海上警備行動というのを政府全体としてどう考えるかというところにかかってくるのではないかというふうに思っておるところであります。
今のところ私のところにはそういうお話はございません。しかしながら、先ほど委員から御指摘のあった海洋政策本部の方で議論をしているというふうに、私の方は聞いておるところでございます。
今先生がずっと御質問になられてきたことに対しまして、我々とするとやはり今後特に考えなければならない点があるのかということで御指摘をいただいたわけであります。 私どもとしては、まず、各国が相互に協力している活動の中で、我が国の公共の秩序の維持を目的として、防護対象に限定のある海上警備行動により活動を行うことについて、国際協力の観点からどう考えるべきか。二番目として、また、海賊がロケットランチャー等の重火器で武装しているということ、現に他国軍に対しても銃撃して抵抗していることなどにかんがみて、隊員の安全確保の万全を図るにはどうすべきか。そしてまた、海賊を拘束した場合に、身柄を沿岸国に引き渡すのか、あるいは我が国の司法手続に従って我が
今先生御指摘の点、大変私自身も関心を持つところでもありますし、この政令というものの存在も承知しておるわけであります。我々の問題意識がどこにあるのかというのは極めて重要だと思っておりますので、当然、今後もそういったものも含めて考えていかなければならないというふうに思いますけれども、憲法第二十九条において財産権が保障されていることを踏まえた慎重な検討もしなきゃいけないということを私どもも思っておるわけでございます。 いずれにいたしましても、今、その政令云々というよりも、関係省庁としっかりと連携をして、今御指摘のあった点、大変私どもも問題意識を持つところでありますので、対応していきたいというふうに思っておるところであります。
当時のことは私自身も承知しておらないところでありますけれども、ただ、先生が疑問に思われたことというのは、まさに私自身もどうなのかなという思いはあるわけでありますので、そういったことに関しては、先ほど長島委員にもお答えをしましたけれども、我々がしっかりと問題意識を持って、今後どのように対応するかを検討していきたいというふうに思っているところであります。
これは、今、我々の方としてそれをするような立場かどうかも含めて、逆に政府でこれは検討することだと思いますので、逆に言えば、今神風委員から御指摘のあった点を我々が受けとめて、また政府部内で問題提起をさせていただければというふうに思っているところであります。
今、対馬には陸海空自衛隊の部隊が所在をしておりまして、駐屯地、基地周辺における地域社会の理解と協力が不可欠との考えのもと、記念行事における駐屯地の一般開放、そしてまた音楽隊の演奏などを実施しまして、自衛隊と島民との間の交流を図っているところでございます。 ちなみに、陸上自衛隊の対馬駐屯地におきましては、観桜会、夏祭り、駐屯地創立二十八周年記念行事、そしてまた海自では、佐世保音楽隊を招いてファミリーコンサートを二度ほどことしもやりましたし、空自におきましては、基地の開庁記念行事を行っているところであります。
総理のお話、経済行為というのは我々が立ち入っていくときにはなかなか難しいところもあるわけでありますので、感想としてそのようにお述べになったのではないかなと思いますけれども、これはあらゆる角度からいろいろな検討をしてみれば、今神風委員がずっと御指摘になってきた点というのはどうなのかなというところも当然あるわけであります。そういった意味においては、いろいろな角度から、経済分野そして安全保障の分野から見たときの差というのを総合的に勘案して判断していかなきゃいけないと思っておりますので、きょう委員から御指摘の点は私なりに重く受けとめて対応していきたいというふうに思っておるところであります。
一般論から申し上げれば、自衛隊の基地の隣接地か否かにかかわらず、外国資本が我が国の土地を買収することが直接領土問題に発展することはないものと考えます。 外国人の不動産取得を制限することができる法律としては外国人土地法があるものと承知しておりますが、御質問の土地取引に関する議論については、先ほども申し上げた財産権の問題等々を踏まえて慎重な検討が必要であると考えております。 いずれにせよ、今委員の御指摘、先ほどから申し上げているように大変我々も問題意識を持つところでありますので、関係省庁と連携して検討していく必要があるというふうに思っておるところであります。