今回の公表というお話が今ありましたけれども、原稿や記録の有無について可能な限り調査を行ってまいりましたが、そもそも訓示、講話等については組織的に作成した原稿、記録が必ずしも残っているわけではございませんで、現時点で十三件の原稿が確認されております。これについては既に提出をさせていただいているところであります。
今回の公表というお話が今ありましたけれども、原稿や記録の有無について可能な限り調査を行ってまいりましたが、そもそも訓示、講話等については組織的に作成した原稿、記録が必ずしも残っているわけではございませんで、現時点で十三件の原稿が確認されております。これについては既に提出をさせていただいているところであります。
いろいろな御質問の中でも私お答えをさせていただいておりますけれども、確かにそのカリキュラムの見直しというのはしていかにゃいかぬとも思っておりますし、これからどういった形にするのかも含めて、今後、しっかりと体制をつくっていきたいというふうに思っています。 先生の御指摘の部分を我々も認識をしながらやっていきたいというふうに思っているところであります。
確かにチェック体制が甘かったという御指摘、これはもう当然のことだと思っておりますし、それを真摯に受け止めてやっていきたいということでございます。
講義の内容につきましては、歴史観・国家観の講義はその記録が残されておりませんで、詳細に分析しているわけではございませんけれども、部外講師が御自身の見解を講義して、幹部自衛官が様々な見解があることを学ぶことは直ちに否定されるべきものではないと考えておりますが、講師の選定につきましては、講師名のみによって教育が偏向しているか否かを論ずるのは適当ではないと考えますが、その意味では、皆様方から御指摘いただいたように、バランスを欠いているというような印象を受けるというのもこれはもう当然、私もそう思いました。これからは、そういった皆様方からのいろんな御意見を受け入れながらしっかりとやっていくべきだと思っております。 ですから、今御指摘があっ
当然、今先生から御指摘がありましたことを我々も念頭に置きつつ、何が良いか、当然そこまで踏み込んで計画を変えるのか、その課程をなくすのかどうかも含めて、また検討していきたいというふうに思っているところであります。
その部分に関しては、そういった選択肢を含めて検討させていただきたいというふうに思っております。
今、我々とすれば、先生のおっしゃったような疑問に対してお答えできるかどうかも含めて、今いろいろな角度から検討しておるところでございますし、我々とすれば今のところそういった事実はないというふうには思っております。しかし、まだ足らざるところがあれば、それはしっかりと説明できるだけの調査、そして並びにそれだけの我々の確たるものを持ちたいというふうには思っているところであります。
前々から私申し上げているとおり、我が国の憲法の中には言論の自由、そしてまた思想の自由というのがあるわけでございまして、そういった意味合いにおいては、そういったバックグラウンドの中での、大変逆に言えば自分たちの考え方が表に出せるというような状況が出てきたことは事実だろうと思っておるわけでございます。 そうした中でやはり、しかしながらそこで、言論の自由は認められているけれども、自分の意見、自分の立場をやることによって、そこではっきりと自分の意見を言いながらも自分の立場を考えて発言をするというのは当たり前の話でありますので、逆に言えば、これが余り内にこもり過ぎるというのも大変問題だろうと思っておるところでございますので、ある面でいえば
退職金に関しましては支払をされております。これは手続にのっとりまして、十二月の二日にこれは制度にのっとって行われたところであります。いずれにしても、御本人の方は自主的に返納しないということを確認をしております。 今のところ、その後の制度等のお話に関しましては、これは私の答えるところではないと思いますので、お話はここまでにさせていただきます。
いや、今先生が最後に総括で、謝罪なのか何なのか分からぬがコメントしろというお話をされましたので、私とすれば、今回の件に関しては、監督責任という面から、私の給料の自主返納というのをさせていただいたところであります。それでよろしいでしょうか。
当然もう一度、我々とすれば、服務の宣誓から始まり、そしてあらゆる場面場面においてその確認をしておるところでございます。 〔委員長退席、理事浅尾慶一郎君着席〕 当然、先生御指摘のとおり、一体文民統制というものの在り方としてどういうものがあるのかというお話の中では、そういったものの積み重ねをしっかりとすること、そしてまた、自覚を促すために、我々も新たに他に取る方法があればそれをしっかりとやっていきたいというふうに思っておるところでありますが、現在のところ、任務に邁進するための精神的な部分をどういうふうに士気を上げていくかということに形を置きながら、各部隊の隊長を含め、司令官等を含め、各種つかさつかさにおいてそういった意識を持
手を付けていないわけではございません。それはしっかりと認識を持ちながら今やっている最中でございますので、ないということではございません。
先生のお考えは、当然お考えとして私も受け止めさせていただきます。 そういった意味において、果たして、一般論として、各国の軍隊の成り立ち、そしてまた我が国の、大戦後の我々の自衛隊というもののやはり存在の在り方というもの、位置付けというのは是非ともまたこれからも議論をしていかなければならないというふうに思っておりますし、現状においてシビリアンコントロールが問題だという御指摘はありますけれども、我々のこのチェックをもう一回しっかりとし直すということに対して、そしてまた、今大変、我々の力不足なのかもしれませんけれども、田母神幕長のように、ああいうことをしてしまう方がいるということに対して私自身も大変怒りを感じますし、そしてまた、その中に
それが、まとめていくことがどういうことなのかも含めて、可能かどうかも含めて我々も考えてまいりたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、我々政府の基本方針、基本認識というのは、これは当然あらゆるところで官房長官を始め多くの方がお話をしていただけるものと思っておりますので、そういった一般論としてまた検討をさせていただきたいというふうに思います。
それも含めて検討させていただきます。
検討することを任せていただければと思います。済みません。
この件に関しては何度となく御説明をしてまいりましたけれども、特にお尋ねの件に関しましては、定年間近ということで懲戒処分を見送った事例については、結果として懲戒処分の手続をとっておらず、任命権に関する訓令に基づいて懲戒権を委任された部隊等の長が保管している懲戒処分ごとに作成された資料がございませんので、関係者から聞き取り等により調査を行うことになるわけでありますけれども、当該調査に膨大な作業を要することから、現時点において把握をしておらないということでございまして、規律違反の疑いのある隊員が定年間近であるという時期にかかわらず、事実関係に基づき適切に懲戒処分を行うべきものと考えているところでございます。 しかしながら、隊員の規律違
隊員が個人的に政党や政治団体に寄附をすることについては、防衛省としては承知をしておりません。 御指摘の隊員の政治的行為の制限については、自衛隊法第六十一条第一項で、隊員は、政党または政令で定める政治目的のために、寄附金その他の利益を求め、もしくは受領し、または何らかの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいはまた選挙権の行使を除く政令で定める政治行為はしてはならないというふうに規定をしております。 これを受けて、自衛隊法施行令第八十七条では、第一項第二号に、政治目的のために寄附金その他の利益を提供し、または提供せず、その他政治目的を持つ何らかの行為をし、またはしないことに対する代償または報酬として、任用、職務、
把握はしておりません。
これは当然、自衛隊員であるなしにかかわらず、寄附の行為というのは認められているわけでありますので、その意味では、一々それを我々の方で個人的にどのような寄附行為をしているかというのを確認ができないということであります。