公的、私的を別にして、サークルであることには間違いございません。我々防衛省として、公的というのは、我々の、防衛省の認定した、防衛省が発行したものを公といえば公でありますし、逆に、自分たちの個人的なサークルというものを、個人が集まってやっているサークルというものを私的といえば私的ということになろうかと思います。ですから、そのサークルにおいて刊行しているものだということだけは認識をしておるところであります。
公的、私的を別にして、サークルであることには間違いございません。我々防衛省として、公的というのは、我々の、防衛省の認定した、防衛省が発行したものを公といえば公でありますし、逆に、自分たちの個人的なサークルというものを、個人が集まってやっているサークルというものを私的といえば私的ということになろうかと思います。ですから、そのサークルにおいて刊行しているものだということだけは認識をしておるところであります。
私、その記事は読んでおりませんが、しかし今先生御指摘の田母神前学校長がそういったカリキュラムを組んだというのは承知をしておりますし、先ほど来申し上げているように、我々とすればそれに対して影響が出ているか出ていないかというのは、これは把握というか今のところ任務については何の支障もございません。 そしてまた、今先生のおっしゃったこの件に関していえば、そういった方向性を出したことに対して石原さんに質問しているわけでありますので、石原知事がどのようにお答えになったのかも、それも聞きたいところでありますけれども、そういったことを繰り返しているということが、逆に言えば先生方に誤解を招いて逆に懸念を持たれるということであるならば、これは我々と
私の言葉足らずで申し訳ございません。 今回、そういった御疑念を抱かせたということに対しては大変我々も遺憾だと思っておりますし、今回、田母神校長の行ったカリキュラム作成等についても我々も大変遺憾に思っておるところでありますんで、そこは当然変えていくべきだというふうに思っております。 ただ、委員長が今御指摘になられたように、私の説明の仕方が自衛官サイドの影響というものを余りに強く言わんがために誤解を招いたとすれば大変申し訳なく思いますが、今の時点で我々の、その自衛官、当然その統幕学校までに行くまでの過程において大変優秀なメンバーを我々とすれば送り込んでいるわけであります。当然そういった歴史認識等についても御自分の認識、見識という
まだ、そういった意味では今お話しになったのは本人の講評みたいな話でありまして、試験の内容というのは、私どもも今どういった問題の形式で出しているのか分かりませんので、もしかしたら実際に今後いろいろな柔軟な発想の中で、これから世界の防衛体制等々が変わっていくのかということを考えたときには当然いろいろな発想をしていかなければならないということもその中にあるかもしれませんので、一概には今判断できませんが、今先生の御指摘のように、一方的にそういった偏向した人間だけをみたいな話では私自身はないと思っておりますので、そこは今先生の御指摘のあったその試験の内容等も含めてチェックをさせていただきたいと思います。
用語としては、これはもう公文書においては使わなくなっているのは事実でありますし、自衛官、まあその自衛官も含めて、この個人個人の用語の使い方ということに、使用するかについては、まあ文脈等のことにもよると思いますが、この件に関してはちょっと一概にお答えすることは困難であると私は思っております。
「陸戦学会」そのものが、またうちの方の組織、機関ではないものですから、その点は違いがあろうかと思いますので、あえて教科書として使っているというのは、我々とするとそれはまたちょっと別の話なのかなと思っておるわけであります。ただ、今先生が御指摘になったことも含めて、少し我々もその辺は検討してみたい、チェックをしてみたいと思います。
自衛官につきましては、自衛隊法第六十一条に基づく政治的行為の制限、同法五十八条に基づく品位を保つ義務が課されておりますし、法的にその言動には一定の制約があるものと考えております。 また、自衛官は厳格な文民統制の諸制度の下にあることから、自らの見解を表明する場合には文民統制の関係で問題となる場合があり得ますし、どのような場合に問題になるかについては個々の事案に即して算段されるべきでありますが、仮に問題となった場合には自衛隊法五十八条に基づく厳正な処分が行われることになっております。 いずれにせよ、自衛官については武器の保有、使用する権限を有しておりますので、その言動については、国民に不安を、皆様に不安を与えることなく、文民統制
自衛官につきましては、その配属等々当然これはあるわけでございますので、自衛官について、その地位を問わずに自衛隊法の五十八条に基づく品位を保つ義務が課されておりますので、その言動を制約する法的な根拠には違いがございません。 他方でいえば、また幕僚長のような要職にある者が部外に対して自らの意見を表明する場合、その発言が社会的な影響等が下位の自衛官に比べより大きなものになるというのはこれは当然のことでありますので、文民統制上、問題となる場合があり得るということを十二分に自覚することが重要だと思っております。
政府見解につきましては具体的な事例を想定していたわけではなく、一般論として、部外に対して自衛官が意見を表明する際には、発言が持つ社会的影響等を十二分に考慮し、政府の考え方を踏まえて行うべきである旨を申し上げたところでございます。
隊員の政治的行為につきましては、自衛隊法第六十一条第一項において、隊員は、政党又は政令で定める政治目的のために、「寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。」と規定されております。 政治的目的については自衛隊法施行令第八十六条におきまして、政治的行為については自衛隊法施行令第八十七条において、それぞれ具体的に定義をされておるところでございます。施行令第八十六条五号に、「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。」とありますが、この政治の方向に影響を与える意図とは、日本国
まさに、今ある政治体制そしてまた我々が標榜しております民主主義政治というものを、これを変えようとするということは、当然、今おっしゃったように我々の文民統制というものを壊すということが、それが問題になろうかというふうに思っておるところであります。
幕僚長を含む高級幹部の任命につきましては、その者の経歴、能力、人格等を総合的に判断して任命を行ってきているところであります。
御指摘の「鵬友」の論文は、今般の田母神氏の論文の存在を認識して以降、同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において認識されたものでもあります。 いずれにせよ、私としては、今回の件を受けまして、幕僚長のような要職にある者については自らの社会的地位を踏まえた適切な言動を行う責任があることは当然と考えており、高級幹部としての職責を十二分に自覚した者が適切に任命されるよう、より一層適切な選考を実施していきたいというふうに思っておるところであります。
訪中時における田母神前航空幕僚長の発言に関する今外務省の副大臣からお話があったほかの記録に関しましては、今現在存在しておりませんで、政府の歴史認識と異なる発言をしたことは、今のところ記録上確認できておりません。 また、この記録がどのように報告され、これを受けて防衛省としてどのような対応をしたかについては、これまで確認したところ、当時の記録が残されておりませんで、お答えすることが困難であります。
確かに今回の事案等も含めて、我々とすれば、御指摘の部分に関して見落としたというところは、前から私どももこれに対しては少々、本当に考えて、考えをしっかりしていかにゃいかぬということも、井上先生の御質問のときにたしかお答えしたような気もするわけでありますが、我々とすれば、こういったことも踏まえて、今後のいろいろな人事の考査等も含めて検討していかねばならないというふうに思っているところであります。
そのようなことはないと思います。
当然これは、今委員から御指摘のありました点というのは、これはもう今回いろいろな形で御指摘を受けたわけでありますし、ただ、我々とすれば、当然それもチェックをしながらも、すべての幹部自衛官たる資質、いわゆる部隊の運用等も含めて総合的に判断していくのは当然でありますので、我々とすれば、今委員の御指摘のお話もその中に入れて、国民の皆様方に対して不安のないような形を取っていきたいというふうに思っているところであります。
今、両大臣がおっしゃったとおりでございまして、その意味では一つ一つこのコメントをするのは差し控えたいと思いますし、ただ、連続しているなどということはあり得ないわけでございまして、そういった意味では、士気が落ちる落ちないというのは、まさに任務に対してどういう思いを持っているかで決まると思っています。戦前、戦後、戦後は当然のごとく我々自衛隊としてやるべきことをしっかりとやるということの中で任務の完遂ということを目指してやっているわけでありますので、そこでの連続性などというものがあるはずがないと私は思っているところであります。
私はそうは思いません。
今回、防衛省におきましては田母神前航空幕僚長が在任中に行った訓示、講話等の可能な限りの調査を行ってまいりましたけれども、これまでの調査で判明した範囲において、航空幕僚長在任中に訓示、講話等を合計八十六回実施していることが明らかになりました。