今調査している中では、項目立て、そして本人に対して確認というところまでで、全部読んでいるというわけではないと思います、うちの方の調査では。
今調査している中では、項目立て、そして本人に対して確認というところまでで、全部読んでいるというわけではないと思います、うちの方の調査では。
今、私への報告では、全部読んだというふうには聞いておりません。
今回のような形は初めてでございます。 そして、ただ、こういった懸賞というものに、論文の提出というものに対して応募することというのは決して我々は禁止しているわけでもございません。ただ、今回のように極めてそういう意味では異例の、異例というか、そういった状況の中で応募するというのは今後考えなければならないかなというふうに思っておるところであります。
今回の案件に関しましては、委員のおっしゃるとおりだと思います。
今御指摘を受けた点において、また我々とすれば検討しなければならないかもしれませんので、お時間をいただきたいと思います。
先ほども申し上げましたように、我々、当然これは私を補佐する立場でスタッフの皆さん方いらっしゃるわけですから、私に対していろいろな御自分の知識等を私に言っていただくのは構わないというふうに思いますが、しかしながら、我々政府見解として今ある見解に沿った形の中で当然私を補佐するということがあるわけでありますので、御自分の知見を私に言う場合には、当然今回の問題になっているような案件に関しては、この範囲内で私どもに、私自身にまた知識をいただく、専門知識を言っていただくということになろうかと思います。
今回の、憲法に関して見解を述べる行為というのは、隊員の思想、信条、表現の自由というか、そういうものを有するわけでありますので、憲法に関して見解を述べることは一概に禁止されているわけではございません。 政治的行為との関係においては、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思を持って特定の政策を主張し、またこれに対するものでない限り隊法六十一条で制限される政治的行為には該当しないと考えているところでございます。
今委員御指摘のとおり、そういった基準というのはやはり明確であるべきだと思っておるわけでございますし、今後我々とすれば、その点をしっかりと直しながら、こういったダブルスタンダードのないようにしていきたいというふうに思っておるところでございます。 まさに、我々とすれば、その点しっかりとした基準をつくりながら、またいろいろと御指摘をいただきながらそういったものをつくり上げていきたいというふうに思っておるところであります。
私も、委員御指摘のとおり大変憤慨をしておるところでございます。 ですから、その方法論はいろいろな、辞めていただくための方法論はいろいろあったかもしれませんが、私とすれば、今委員が御指摘になったように、我々国会の重要性、そしてまた世界における今の情勢等々を考えればこういった発言というのはあるべきものではないというふうに思っておりますし、極めて不適切で極めて重大な発言であり、私とすればその責任の重さというのは感じていただかなければならない、私はそう思っております。ですから、航空幕僚長としての要するに職を解いた。 そしてまた、その後に、我々とすれば今一番早い形でお辞めになっていただくのが重要だと思ったので、その点で退職をしていただ
今般の給与の自主返納は、田母神前航空幕僚長の行為がその職責にふさわしくない不適切なものでありまして、防衛省・自衛隊の信頼を損ねたことを防衛省を預かる最高幹部として重く受け止めたということでございます。
今、田母神参考人からお話がありましたように、徹底的にこれを審理をするということでございますので、空将に私は降格をさせたわけでありますので、当然これは退職の日にちが一月の末までということになりますので、審理はあくまでも現職の自衛官、要するに現職であることが条件でありますので、その時点で定年ということがそこで確定をしてしまいますので、徹底抗戦ということであるならばこれは時間が掛かるということでございますので、その際に、それは、我々とすればそれを勘案して、早期退職と、退職として取り扱わせていただいたということであります。
そうではなくて、我々とすれば、時間が掛かるのではなくて、実質上、審理をしている間に同じように退職ということがそこに目の前に迫っているということがあるわけでありますので、それを審理をする中で、私の立場からすれば、当然私が判断をして退職をしていただいたということであります。
私とすれば、常識的に言えば、航空幕僚長を解職、要するに解いた、更迭をしたという時点で、御本人とすれば極めて判断を大きくするところだと私は思っています。ですから、その時点で、懲戒処分するしないということよりも、その重さというものを御本人に自覚をしていただきたかった、そういう思いがあります。 ですから、今回、その中において、我々自衛隊という組織があるわけでありますので、その中においてこれを、政府見解と異なることをまた新たに主張をされて、その主張が表に出て、そしてまたそれが自衛隊員の士気につながる、落ちるということにつながることは私としては避けたかったということでございます。
そのように取られるとすれば、大変残念なことであります。私はそうは思っておりません。
いやいや、そんなことはございません。私どもとすれば、当然その可能性というものも追求をさせていただきました。ただ、その手続をしなかったというだけでございます。
私はそうは思っておりませんで、その懲戒手続の最後まで審理ができるというものは、その時点では私どもとすれば、時間が掛かって、その意味では途中でしり切れとんぼになる可能性があるということを、これを私どもとすれば判断したということでございまして、今委員のおっしゃるように、その判断がと言われても、私どもとすればそれが最善の判断だというふうに思っております。
先ほどから申し上げておりますように、要するに定年が来る、まあ五十四日というのは平均日数でございますから、いろんな今お話がこちらの方にやじが来ましたけれども、基本的には一番、懲戒免職に至るまでの日数からすればこれは十か月ぐらい掛かっているわけでございます。そういったことも含め、また、先ほど田母神前空幕長がおっしゃっているように、御自分の意見を、しっかりと自分の意見を述べ、なおかつそこで自分の一つずついろいろな違反等についても審理をしていただくということを勘案すれば、我々とすれば決して短い期間では終わらないだろうということを思い、そして一月ということでございますので、我々とすれば、我々の判断として今回の決断をしたということであります。
私どもとすれば、いろいろな隊員等に対する影響等も勘案してと先ほども申し上げたとおりでございますので、そういった影響を、我々とすれば一番いい形で処分することが重要だということを考えて今回の判断をしたところでございます。
私とすれば、決して軽い判断とは思っておりませんので、その中では一番選び得る判断をしたということでございますので、決して軽い判断だとは思っておりません。
今回の、それこそ今、私は、その言った内容が極めて政府見解と異なって、それが問題であるということをお話を申し上げました。これに関して、我々としては毅然とした態度を示す必要があった。ですから、そういった者に対しては一刻も早くお辞めをいただきたいという思いでそういった形を取ったわけであります。