ですから、我々とすれば、それを長期化することによって今回途中で審理が終わってしまうということに対する、これを防止するためにも、我々とすれば辞めていただくというのが極めて重要だと思ったわけであります。
ですから、我々とすれば、それを長期化することによって今回途中で審理が終わってしまうということに対する、これを防止するためにも、我々とすれば辞めていただくというのが極めて重要だと思ったわけであります。
長期化することによって、いや、私は別に長期化してもそれはいいのでありますけれども、しかし、それが一月で要するに定年退職が来るということが、これが一番の問題だと思います。
そこで審理が終わるということであります。
私は、決してそうは思いません。
入ろうと検討いたしましたが、それを最後まで審理、そして結論を得るまでに至らないという判断をしたということであります。
いや、事の重要性というものを考えて、逆に言えば、我々の判断に対して、今日この委員会において参考人として田母神さんをお呼びをして、そして我々の政府としての考え方を言っているわけですから、その意味では、委員会、国会の、今日極めて正常な形で今やっているというふうに私自身は思っているところであります。
これは我々とすれば、なぜ入らなかったとか言われれば、我々とすれば、この懲戒手続に入った際に、航空幕僚長から空将に格下げをした、その際にこの定年の日数というのは、航空幕僚長においては定年の延長はできますけれども、空将の定年延長はできませんので、その意味では、一月の終わりにこの定年が来るということでありますので、その中で一番重要な、一番厳しい措置をするべきだというふうに考えて、我々とすれば、今回、懲戒の手続に入らずに早期退職を求めたということでございます。
そこは大変問題であるから辞めていただいたわけでありまして、その辞めさせ方については御異論が、御議論があるかもしれませんが、私としては、今回迅速な対応で辞めていただいたということでございます。
先ほど来申し上げていますように、この審理の時間、先ほど申し上げたように、その退職の時期というものを考えて、私とすれば、辞めていただくには一番それが早いということがございましたんで、私とすればそれを取ったということでございまして、委員の御意見に関しては、私はそういう指摘もあるだろうなというふうには思いますが、しかし私の判断としてはそういう判断を取ったということでございます。
お答えいたします。 文民統制とは、軍事に対する政治の優先、軍事力に対する民主的な政治統制を意味するものであります。軍事力というのは、国民を守る力であると同時に、使い方を誤ると国民に対する脅威にもなり得る。このため、軍を政治の統制の下に活用するとともに、軍の政治介入を防ぐ文民統制を確保するための制度がつくられたと承知しているところでございます。 我が国における文民統制の制度について具体的に申し上げれば、まず第一に、国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織などを法律、予算の形で議決し、自衛隊を民主的コントロールの下に置いておる。 二番目として、国の防衛に関する事務は内閣の行政権に完全に属しており、内閣総理大臣及び国務大臣
そのとおりであります。
はい。そのとおりでございます。 そしてまた、今回の、加えて申し上げるならば、自衛隊員の、とりわけ幹部たる者についての自らの立場を踏まえた節度ある行動を取ること、そしてまた、それに対して我々政治家がそうした隊員の行動に最終的に責任を負うといった信頼関係に基づくシビリアンコントロールがあるべき姿と考えておりまして、今回の田母神氏が空将という航空自衛官の身分を保有したままで政府見解とは異なる自らの意見を更に主張するようなことがあれば、自衛隊の内外に与える影響が大なものというふうに我々は思いまして、今回も、ですから、シビリアンコントロールの観点からも今回の退職という措置は適切だったというふうに思っておるところであります。
我々が取り得るべき最善の処置だったというふうに思っています。
できないと言っているわけではなくて、要するに、途中でその審理が定年によってできなくなるということを申し上げているんで、我々とすると、それをできないと言っておるのではなくて、そういったことを勘案したときに、我々とすれば、その手続をするよりも早期退職をしていただくということの方が、私とすれば、同じ退職ということに、選ぶことになってしまうということであるならば、早期に辞めていただくことが重要というふうに考えたところであります。
途中で審理が中断されて定年退職が執行されるということは、要するに、懲戒処分をするに当たっての審理というのは現職でなければならないということでありますので、となれば、その時点で現職の自衛官でなくなるということになれば、当然そこで退職が決定して審理がそこでストップをするということになるので、我々とすれば、それを断念したということであります。
今逆の面で言いますと、行政改革関係の議論の中ではこの審理という手続というものに対しての認識が少々違っていまして、逆に言うと、我々の、自衛隊のやっていることの方にも議論が今行っているようなお話も聞いているところでございまして、それを、逆に言うと、一般職の方に合わせてそういった形にした方がいいというところは少々議論があるのかなというふうに思っておるところであります。
委員、済みません、もう一回質問していただけますか。
私どもとすれば、そういう判断、総合的に勘案してそういう判断を下したということでございます。
依願というのを排除したものは、そういうことになろうかと思います。
そのとおりでございます。