それは、懲戒手続が成立しないうちに定年が来てしまう、そこでその立場が終わってしまう。そこで退職金が支払われるということは、これはもうそういった形、制度上そうなっておるものですから、その点を、逆に言えば早く辞めていただく、それでしたら懲戒と同じように辞めていただく、そういう思いを込めてその退職ということを決めさせていただいたわけであります。
それは、懲戒手続が成立しないうちに定年が来てしまう、そこでその立場が終わってしまう。そこで退職金が支払われるということは、これはもうそういった形、制度上そうなっておるものですから、その点を、逆に言えば早く辞めていただく、それでしたら懲戒と同じように辞めていただく、そういう思いを込めてその退職ということを決めさせていただいたわけであります。
要するに、御本人が今回のこの、私とすれば迅速に処分をしたいと思っておったわけでありますが、しかしながらその処分の手続に対して協力が得られないということもございまして、事実関係の確認等に相当な期間を要するものということが想像されましたし、そしてまた、こういったことが時間が掛かるということは決して良くないというふうに思いましたので、この手続の継続をすることを断念しまして今回の措置をとったということでございます。 基本的に、懲戒処分を行う場合には、行為の程度、行為の内容、動機、状況、改悛の程度、部内外に及ぼす影響等を総合的に判断して量定を決定するようになっておるわけでありますが、しかし、これに対して幕僚長本人からもそういった迅速な処分
それは、審理に掛かる、審理に応じるということは審理に時間を掛けるということなので、それが手続に応じたからといってすぐそれに結論が得られるということとはまた別物でありますので、そこのところは、私どもとすればこの一月過ぎてしまうということが予想されたということであります。
措置というのは、勤務延長の措置をとっておりましたので、それが、その措置をやめるということで退職の措置ということを書かせていただいたわけであります。 そういう意味では、白先生のおっしゃること、よく私も理解はしますけれども、しかし思いとしては、逆に言えば、その期間が長くなるということになれば、当然それは役職停止ではないわけで、空将の地位がそのまま続くわけでありますので、日々の給与というのも併せてこれは支払をしていかなきゃならないということもございますし、確かにこれは懲戒免職と言った方がそれは姿勢がはっきりするのかもしれませんけれども、それを決める前に、要するに決めても退職金は払われる制度になっていますので、審理は継続する、そしてまた
逆に、一等空曹にするのにまたこれはかなりの時間を要することになりますので、そういった意味では手続的には極めてかなり時間が掛かるということは間違いのないことであります。 私は、別に給料を払うことがどうこうと言っているのではなくて、逆に言えば、それが退職金を払うというだけでもそれだけの御批判があるにもかかわらず、そういって審理を、御自分のお考えを述べるのに当たって審理が時間が掛かって、それに併せてプラスアルファの給料を払うということが極めて私としては問題、そしてまた、逆に言えば、我々の思いからすれば、退職というものと辞めるということに関しては、思いを込めて、極めて今回の懲戒免職に近い思いを持った定年退職だというふうに思っているところ
制度がそのようであるのならば、今のところはそれに沿ってやるのが当然だと思っておりますが、しかし我々とすれば、今お話を申しましたように今精査中ということでございますので、もう少し時間をいただきたいというふうに思っています。
極めてけしからぬ話でありまして、要するに逆に言えば、今回ほかの方もそういった懸賞に参加をされておられるわけでありますが、この方たちは皆さんちゃんと手続を取っておるわけで、一番トップである人間がこの手続を取らなかったのは極めてけしからぬことだと思っております。
そこのところは、お忘れになったのか、それとも要するにわざと出さなかったのかというところは、私の方ではちょっと測りかねるところがあります。
今回の事案が起きたからこそ私がこういった形で処分をさせていただいたわけでありますけれども、その当時、当然いろいろなことを勘案した上で航空幕僚長に昇進したというふうに思っておるわけでありまして、その際の、そのときに確かにいろんなことを、今この件に絡んで、関係していろんなものを読むとそういうものがあったということでありまして、私が、その当時のあれをどのようにしたのか、今のところ私自身も把握しておりませんけれども、しかし、その当時それだけの能力とそれだけの業績があったということだと私は思っております。
結果を見るとそういうことになってしまうかなというふうに思います。
監督責任という部分では、私が今回自分もそういった意味では処分を受けたわけでありますし、任命責任というのはやはり我々防衛省にあると思っております。
委員長、その前にちょっといいですか。
基本的にこれは任命権は防衛大臣にありまして、それを承認するのが内閣になるわけであります。そしてまた、先ほど司令官と言いましたが、どちらかといえばこれは参謀、要するに、航空幕僚長ということになりますと、我々にとっては司令官ではなくてこれはもう参謀という位置付けになるんで、そこは司令官と言っちゃうとちょっと違うのかなというふうに思います。
今初めて御指摘を受けたわけでありますので、これはしっかりとまた確認をして、適切でなければ変えさせていただきます。
極めて違和感を感じます。
今、白委員の御指摘、そのとおりだと私は思っています。 その意味では、新しい試みというものも含めて、いま一度いろいろな形を考えてみたい、このように思っておる次第でございますし、今、そういう意味では、御指摘をいただいた点を肝に銘じて、今後そういったことも含めて対処していきたいというふうに思うところであります。
田母神前航空幕僚長は、今回の民間企業が実施した懸賞論文に対して、さきの大戦をめぐる認識について政府見解と明らかに異なる見解や憲法に関して不適切な部分がある論文を応募いたしました。 さきの大戦をめぐる認識について、田母神前航空幕僚長は、様々な論拠を示しつつ、我が国が侵略国家であったなどというのはまさにぬれぎぬであるなどと述べているが、これは平成七年八月十五日のいわゆる村山談話等に示されているさきの大戦をめぐる政府の認識とは明らかに異なるものであります。 また、田母神前航空幕僚長は、論文の中で、東京裁判によるマインドコントロールの結果として集団的自衛権も行使できないなど、憲法に関する見解を述べております。 防衛省としては、防
当然、これ今回の場合は、我々とすると、政府見解との異なりというところで我々も判断をさせていただいたわけでありますので、今先生のおっしゃったものとは、そこまで話は、考え方はいっていないというふうに思っているところでございます。
当然、これは今おっしゃったような義務というものも当然ありますけれども、しかし、我々とすれば、今それも併せ持って、もっと、一個一個のそれに合う合わないではなくて、我々政府見解との違いによってそれをやったということでありますので、逆に言えば、義務違反という部分に関しては私自身の頭の中には入っておりませんで、政府見解との相違の部分を主に置いたというところでございます。
大変、その当時のことを少々、私自身も詳しくは聞いてはおりませんけれども、しかしながら、基本的にはそういったものというものが実質上選定に当たって、それが果たして、今回の幕僚長に上げる際のことに、そのときには判断としてそういったことが分かっていたかどうかということも今はっきりしたことは言えませんので、今ここでいいかげんなことは言えませんので、そこはちょっと調べてみなければ分かりませんが、しかし、ただ、経歴、そして能力という部分においてそれなりの成績というか評価というものがあったからこそ、今回幕僚長になられたというふうに思っていますので、その論文というふうなものが果たして今その中に入っていたかということに関しては、私自身今ちょっと承知して